別表 (第12条関係)
事業の区分 |
国の負担割合 |
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの避難の用に供する避難施設その他の避難場所の整備で地方公共団体その他の政令で定める者が実施するもの |
3分の2 |
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの避難場所までの避難の用に供する避難路その他の避難経路の整備で地方公共団体その他の政令で定める者が実施するもの |
3分の2 |
法番号:2004年法律第27号
事業の区分 |
国の負担割合 |
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの避難の用に供する避難施設その他の避難場所の整備で地方公共団体その他の政令で定める者が実施するもの |
3分の2 |
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの避難場所までの避難の用に供する避難路その他の避難経路の整備で地方公共団体その他の政令で定める者が実施するもの |
3分の2 |
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