日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法《附則》

法番号:2004年法律第27号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年6月22日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

82条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2015年6月24日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 第2条 《定義 この法律において「日本海溝・千島…》 海溝周辺海溝型地震」とは、房総半島の東方沖から三陸海岸の東方沖を経て択捉島の東方沖までの日本海溝及び千島海溝並びにその周辺の地域における地殻の境界又はその内部を震源とする大規模な地震をいう。 2 この の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。及び 第5条 《推進計画 第3条第1項の規定による推進…》 地域の指定があったときは、災害対策基本法第2条第3号の指定行政機関以下この項及び第8条において単に「指定行政機関」という。の長指定行政機関が内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項若しくは第2 の規定並びに附則第12条から 第15条 《集団移転促進法の特例 津波避難対策緊急…》 事業計画に基づく集団移転促進事業を実施する場合における集団移転促進法第8条第1号に係る部分に限る。の規定の適用については、同号中「場合を除く」とあるのは、「場合であつて、当該譲渡に係る対価の額が当該経 まで、 第17条 《地方債の特例 地方公共団体が第11条第…》 1項第4号の政令で定める施設その他津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業に関連して移転する公共施設又は公用施設の除却を行うために要する経費公共的団体又は国若しくは地方公共団体が出資している法第20条 《津波避難対策上緊急に整備すべき施設等の整…》 備等についての配慮 国及び地方公共団体は、特別強化地域において、積雪寒冷地域における津波からの円滑な避難を確保するために必要な避難施設その他の避難場所、避難路その他の避難経路その他の津波避難対策上緊第21条 《財政上の配慮等 国は、この法律に特別の…》 定めのあるもののほか、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進のため必要な財政上及び金融上の配慮をするものとする。第22条 《政令への委任 この法律に特別の定めがあ…》 るもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。第6項を除く。)、第23条から第25条まで、第27条(附則第24条第1項に係る部分に限る。)、第28条(第5項を除く。)、第29条から第31条まで、第33条、第34条、第36条(附則第22条第1項及び第2項、第23条第1項、第24条第1項、第25条、第28条第1項及び第2項、第29条第1項、第30条第1項及び第31条に係る部分に限る。)、第37条、第38条、第41条(第4項を除く。)、第42条、第43条、第45条(第4号から第6号までに係る部分に限る。)、第46条(附則第43条及び第45条(第4号から第6号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第47条、第48条及び第75条の規定、附則第77条中 地方税法 1950年法律第226号第349条の3第3項 《3 農業協同組合、中小企業等協同組合事業…》 協同小組合及び企業組合を除く。その他政令で定める法人が国の補助金又は交付金で政令で定めるものの交付を受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの前項の規定の適 及び 第701条の34第3項第17号 《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》 業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴 の改正規定、附則第78条第1項から第6項まで及び第79条から第82条までの規定、附則第83条中法人税法(1965年法律第34号)第45条第1項の改正規定(同項第2号に係る部分に限る。)、附則第85条中 登録免許税法 別表第1第101号の改正規定及び同表第104号()の改正規定、附則第87条の規定、附則第88条中 電源開発促進税法 1974年法律第79号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 一般送配電事業等 電気事業法1964年法律第170号第2条第1項第8号定義に規定する一般送配電事業及び同項第11号の二定義に規定する配電事業を イの改正規定(「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める部分に限る。並びに附則第90条から第95条まで及び第97条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2020年6月12日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、日本海溝・千島海溝周…》 辺海溝型地震による災害が甚大で、かつ、その被災地域が広範にわたるおそれがあることに鑑み、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、日本海溝・千島海溝周辺海溝 電気事業法 目次の改正規定(「電気事業者」を「電気事業者等の」に、「供給命令等」を「災害等への対応」に、「第33条」を「第34条」に、「第34条」を「第34条の二」に改める部分に限る。)、同法第26条の次に2条を加える改正規定、同法第27条第1項の改正規定、同法第27条の12の改正規定、同法第27条の26第1項の改正規定、同法第27条の29の改正規定、同法第2章第7節第1款の款名の改正規定、同法第28条の改正規定、同法第28条の40第5号の改正規定、同節第5款の款名の改正規定、同法第31条の前に見出しを付する改正規定、同節第6款中第34条を第34条の2とする改正規定、同節第5款に1条を加える改正規定、同法第119条第9号の改正規定及び同法第120条第4号の改正規定、 第5条 《推進計画 第3条第1項の規定による推進…》 地域の指定があったときは、災害対策基本法第2条第3号の指定行政機関以下この項及び第8条において単に「指定行政機関」という。の長指定行政機関が内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項若しくは第2 の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。並びに 第6条 《対策計画 推進地域内において次に掲げる…》 施設又は事業で政令で定めるものを管理し、又は運営することとなる者前条第1項に規定する者を除き、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として基本計画で定める者に 電気事業法 等の一部を改正する法律附則第16条第4項の改正規定(「第66条の十一」を「第66条の十」に改める部分に限る。及び同法附則第23条第3項の改正規定並びに附則第6条、 第7条 《対策計画の特例 前条第1項又は第2項に…》 規定する者が、次に掲げる計画又は規程において、法令の規定に基づき、同条第1項の政令で定める施設又は事業に関し同条第4項に規定する事項について定めたときは、当該事項について定めた部分次項において「日本海第9条 《日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震津波避難…》 対策特別強化地域の指定等 内閣総理大臣は、推進地域のうち、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い津波が発生した場合に特に著しい津波災害が生ずるおそれがあるため津波避難対策を特別に強化すべき地域を、日 から 第12条 《津波避難対策緊急事業に係る国の負担又は補…》 助の特例等 津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業以下この条において「津波避難対策緊急事業」という。のうち、別表上欄に掲げるもの当該津波避難対策緊急事業に関する主務大臣の定める基準に適合す まで及び第28条の規定公布の日

附 則(2022年5月20日法律第45号)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2024年5月24日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第14条の規定は、公布の日から施行する。

14条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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