附 則
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第25条
《国の委託等に係るコンテンツに係る知的財産…》
権の取扱い 国は、コンテンツの制作を他の者に委託し又は請け負わせるに際して当該委託又は請負に係るコンテンツが有効に活用されることを促進するため、当該コンテンツに係る知的財産権について、次の各号のいず
の規定は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 消費者保護基本法の一部を改正する法律(2004年法律第70号)の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、消費者保護基本法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における
第3条第3項
《3 コンテンツの創造、保護及び活用の促進…》
に関する施策の推進は、デジタル社会形成基本法2021年法律第35号、文化芸術基本法2001年法律第148号及び消費者基本法1968年法律第78号の基本理念に配慮して行われなければならない。
の規定の適用については、同項中「、文化芸術振興基本法(2001年法律第148号)及び 消費者基本法 (1968年法律第78号)」とあるのは、「及び文化芸術振興基本法(2001年法律第148号)」とする。
附 則(2015年9月11日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2017年6月23日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2021年5月19日法律第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。
附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。