特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法《附則》

法番号:2004年法律第125号

略称: 特定船舶入港禁止特措法・特定船舶入港禁止法

本則 >  

附 則

1項 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

2項 国は、この法律の施行の状況、我が国を取り巻く国際情勢等にかんがみ、必要があると認めるときはこの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて廃止を含め必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。