1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、障害基礎年金等の受給権を有していない障害者に特別障害給付金を支給することにより、その福祉の増進を図ることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 特定障害者 」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、 国民年金法 (1959年法律第141号)の規定による障害基礎年金その他障害を支給事由とする政令で定める給付を受ける権利を有していないものをいう。
1号 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「 傷病 」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」といい、1986年3月31日以前にあるものに限る。)において 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)第1条の規定による改正前の 国民年金法
第7条第2項第7号
《2 前項第3号の規定の適用上、主として第…》
2号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
又は第8号に該当し、かつ、同法附則第6条第1項の規定による被保険者でなかった者であって、その 傷病 により現に 国民年金法
第30条第2項
《2 障害等級は、障害の程度に応じて重度の…》
ものから一級及び二級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
に規定する 障害等級 (以下「 障害等級 」という。)に該当する程度の障害の状態にあるもの(当該傷病による障害と当該傷病の初診日以前に初診日のある傷病による障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態にあるものを含み、65歳に達する日の前日までにおいて障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったものに限る。次号において同じ。)
2号 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該 傷病 に係る初診日(1986年4月1日から1991年3月31日までの間にあるものに限る。)において 国民年金法 等の一部を改正する法律(平成元年法律第86号)第1条の規定による改正前の 国民年金法
第7条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
イに該当し、かつ、同法附則第5条第1項の規定による被保険者でなかった者であって、その傷病により現に 障害等級 に該当する程度の障害の状態にあるもの
2章 特別障害給付金の支給
3条 (特別障害給付金の支給)
1項 国は、 特定障害者 に対し、特別障害給付金を支給する。
2項 前項の規定にかかわらず、特別障害給付金は、 特定障害者 が次の各号のいずれかに該当するとき(第2号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、支給しない。
1号 日本国内に住所を有しないとき。
2号 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。
4条 (特別障害給付金の額)
1項 特別障害給付金は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、50,000円(障害の程度が 障害等級 の一級に該当する 特定障害者 にあっては、60,000円)とする。
5条 (特別障害給付金の額の自動改定)
1項 前条に規定する特別障害給付金の額については、総務省において作成する年平均の全国消費者 物価指数 (以下「 物価指数 」という。)が2004年(この項の規定による特別障害給付金の額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年)の物価指数を超え、又は下回るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の4月以降の当該特別障害給付金の額を改定する。
2項 前項の規定による特別障害給付金の額の改定の措置は、政令で定める。
6条 (認定)
1項 特定障害者 は、特別障害給付金の支給を受けようとするときは、65歳に達する日の前日までに、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び特別障害給付金の額について認定の請求をしなければならない。
2項 前項の認定を受けた者が、特別障害給付金の支給要件に該当しなくなった後再びその要件に該当するに至った場合において、その該当するに至った後の期間に係る特別障害給付金の支給を受けようとするときも、認定の請求の期限に係る部分を除き、同項と同様とする。
3項 前2項の規定による認定の請求は、当該請求をする者の住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)を経由してしなければならない。
7条 (支給期間及び支払期月)
1項 特別障害給付金の支給は、 特定障害者 が前条第1項又は第2項の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、特別障害給付金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2項 特定障害者 が災害その他やむを得ない理由により前条第1項又は第2項の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、その理由がやんだ後15日以内にその請求をしたときは、特別障害給付金の支給は、前項の規定にかかわらず、特定障害者がやむを得ない理由により認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始める。
3項 特別障害給付金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった特別障害給付金又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の特別障害給付金は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
8条 (特別障害給付金の額の改定時期)
1項 特別障害給付金の支給を受けている者につき、障害の程度が増進した場合における特別障害給付金の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
2項 前条第2項の規定は、前項の改定について準用する。
3項 特別障害給付金の支給を受けている者につき、障害の程度が低下した場合における特別障害給付金の額の改定は、その低下した日の属する月の翌月から行う。
9条 (支給の制限)
1項 特別障害給付金は、 特定障害者 の前年の所得が、その者の 所得税法 (1965年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「 扶養親族等 」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月までは、政令で定めるところにより、その額の全部又は2分の1に相当する部分を支給しない。
10条
1項 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は 所得税法 に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の一以上である損害を受けた者(以下「 被災者 」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の9月までの特別障害給付金については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該 被災者 の所得に関しては、前条の規定を適用しない。
2項 前項の規定により同項に規定する期間に係る特別障害給付金が支給された場合において、当該 被災者 の当該損害を受けた年の所得が、その者の 扶養親族等 の有無及び数に応じて、前条の政令で定める額を超えるときは、当該被災者に支給された特別障害給付金で同項に規定する期間に係るものに相当する金額の全部又は2分の1に相当する部分を国に返還しなければならない。
11条
1項 第9条
《支給の制限 特別障害給付金は、特定障害…》
者の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族以下「扶養親族等」という。の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月ま
及び前条第2項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
12条
1項 故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする特別障害給付金は、支給しない。
13条
1項 故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする特別障害給付金は、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
14条
1項 特別障害給付金は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
1号 特定障害者 が、正当な理由がなくて、
第28条第1項
《厚生労働大臣は、必要があると認めるときは…》
、特定障害者に対して、受給資格の有無及び特別障害給付金の額の決定のために必要な事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し特定障害者その他の関係者に質問させ
の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったとき。
2号 特定障害者 が、正当な理由がなくて、
第28条第2項
《2 厚生労働大臣は、必要があると認めると…》
きは、特定障害者に対して、その指定する医師若しくは歯科医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をして特定障害者の障害の状態を診断させることができる。
の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。
15条
1項 特別障害給付金の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、
第27条第1項
《特別障害給付金の支給を受けている者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、特別障害給付金の支払を1時差し止めることができる。
16条 (支給の調整)
1項 特別障害給付金は、 特定障害者 が 国民年金法 の規定による老齢基礎年金その他政令で定める給付を受けることができるときは、政令で定めるところにより、その額の全部又は一部を支給しない。ただし、当該給付の全額につきその支給が停止されているときは、この限りでない。
16条の2 (未支払の特別障害給付金)
1項 特定障害者 が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき特別障害給付金でまだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支払の特別障害給付金の支払を請求することができる。
2項 未支払の特別障害給付金を受けることができる者の順位は、政令で定める。
3項 未支払の特別障害給付金を受けることができる同順位者が2人以上あるときは、その1人がした請求は、その全額について全員のためにしたものとみなし、その1人に対してした支払は、全員に対してしたものとみなす。
3章 不服申立て
17条
1項 厚生労働大臣のした特別障害給付金の支給に関する処分は、 国民年金法 に基づく処分とみなして、同法第101条及び第101条の2の規定並びに 社会保険審査官及び社会保険審査会法 (1953年法律第206号)の規定を適用する。
4章 雑則
18条 (国民年金保険料の免除に関する特例)
1項 特別障害給付金の支給を受けている者であって国民年金の被保険者であるものに係る 国民年金法
第90条
《 次の各号のいずれかに該当する被保険者等…》
から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学
及び
第90条の2
《 次の各号のいずれかに該当する被保険者等…》
から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間前条第1項若しくは次項若しくは第3項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。に係る保険料につき、既に納付さ
の規定の適用に関し必要な事項については、同法の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。
19条 (費用の負担)
1項 特別障害給付金の支給に要する費用は、その全額を国庫が負担する。
2項 国庫は、毎年度、予算の範囲内で、特別障害給付金に関する事務の執行に要する費用を負担する。
20条 (事務費の交付)
1項 国は、政令で定めるところにより、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、市町村長がこの法律又はこの法律に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を交付する。
21条 (時効)
1項 特別障害給付金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって消滅する。
22条 (不正利得の徴収)
1項 偽りその他不正の手段により特別障害給付金の支給を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
2項 国民年金法
第96条第1項
《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》
滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。
から第5項まで、
第97条
《延滞金 前条第1項の規定によつて督促を…》
したときは、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経
及び
第98条
《先取特権 保険料その他この法律の規定に…》
よる徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
の規定は、前項の規定による徴収金の徴収について準用する。この場合において、同法第97条第1項中「年14・6パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)」とあるのは、「年14・6パーセント」と読み替えるものとする。
23条 (受給権の保護)
1項 特別障害給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
24条 (公課の禁止)
1項 租税その他の公課は、特別障害給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
25条 (期間の計算)
1項 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、 民法 (1896年法律第89号)の期間に関する規定を準用する。
26条 (戸籍事項の無料証明)
1項 市町村長( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、厚生労働大臣又は 特定障害者 に対して、当該市町村の条例で定めるところにより、特定障害者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
27条 (届出)
1項 特別障害給付金の支給を受けている者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
2項 特別障害給付金の支給を受けている者が死亡したときは、 戸籍法 (1947年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
3項 前2項の規定による届出又は提出は、当該届出又は提出をする者の住所地の市町村長を経由して行わなければならない。
28条 (調査)
1項 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、 特定障害者 に対して、受給資格の有無及び特別障害給付金の額の決定のために必要な事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し特定障害者その他の関係者に質問させることができる。
2項 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、 特定障害者 に対して、その指定する医師若しくは歯科医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をして特定障害者の障害の状態を診断させることができる。
3項 前2項の規定によって質問又は診断を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
29条 (資料の提供等)
1項 厚生労働大臣は、特別障害給付金の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、 特定障害者 の資産若しくは収入の状況又は特定障害者に対する 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)による年金たる保険給付(政府が支給するものを除く。)の支給状況若しくは
第16条
《支給の調整 特別障害給付金は、特定障害…》
者が国民年金法の規定による老齢基礎年金その他政令で定める給付を受けることができるときは、政令で定めるところにより、その額の全部又は一部を支給しない。 ただし、当該給付の全額につきその支給が停止されてい
の政令で定める給付の支給状況につき、官公署、 国民年金法
第3条第2項
《2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定…》
めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法1953年法律第2
に規定する共済組合等若しくは
第16条
《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》
する者以下「受給権者」という。の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。
の政令で定める給付に係る制度の管掌機関に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは特定障害者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができる。
30条 (特別障害給付金の支払の調整)
1項 特別障害給付金を支給すべきでないにもかかわらず、特別障害給付金の支給としての支払が行われたときは、その支払われた特別障害給付金は、その後に支払うべき特別障害給付金の内払とみなすことができる。
第10条第2項
《2 前項の規定により同項に規定する期間に…》
係る特別障害給付金が支給された場合において、当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条の政令で定める額を超えるときは、当該被災者に支給された特別障害給付金で同
の規定により既に支給を受けた特別障害給付金に相当する金額の全部又は2分の1に相当する部分を返還すべき場合におけるその返還すべき金額及び特別障害給付金の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の特別障害給付金が支払われた場合における当該特別障害給付金の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。
31条 (市町村長が行う事務)
1項 特別障害給付金の支給に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、市町村長が行うこととすることができる。
32条 (事務の区分)
1項 第6条第3項
《3 前2項の規定による認定の請求は、当該…》
請求をする者の住所地の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。を経由してしなければならない。
及び
第27条第3項
《3 前2項の規定による届出又は提出は、当…》
該届出又は提出をする者の住所地の市町村長を経由して行わなければならない。
の規定により市町村が処理することとされている事務は、 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
32条の2 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
1項 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(
第31条
《市町村長が行う事務 特別障害給付金の支…》
給に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、市町村長が行うこととすることができる。
の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)は、日本年金 機構 (以下「 機構 」という。)に行わせるものとする。ただし、第5号、第7号及び第8号に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
1号 第6条第1項
《特定障害者は、特別障害給付金の支給を受け…》
ようとするときは、65歳に達する日の前日までに、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び特別障害給付金の額について認定の請求をしなければならない。
及び第2項並びに
第7条第2項
《2 特定障害者が災害その他やむを得ない理…》
由により前条第1項又は第2項の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、その理由がやんだ後15日以内にその請求をしたときは、特別障害給付金の支給は、前項の規定にかかわらず、特定障害者が
(
第8条第2項
《2 前条第2項の規定は、前項の改定につい…》
て準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による請求の受理
2号 第22条第1項
《偽りその他不正の手段により特別障害給付金…》
の支給を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限( 国税通則法 (1962年法律第66号)
第36条第1項
《税務署長は、国税に関する法律の規定により…》
次に掲げる国税その滞納処分費を除く。次条において同じ。を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。 1 賦課課税方式による国税過少申告加算税、無申告加算税及び前条第3項に規定する重加算税
の規定の例による納入の告知、同法第42条において準用する 民法
第423条第1項
《債権者は、自己の債権を保全するため必要が…》
あるときは、債務者に属する権利以下「被代位権利」という。を行使することができる。 ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、 国税通則法
第46条
《納税の猶予の要件等 税務署長第43条第…》
1項ただし書、第3項若しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下
の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問、検査及び提示又は提出の要求、物件の留置き並びに捜索を除く。)
3号 第22条第1項
《納税申告書当該申告書に添付すべき書類その…》
他当該申告書の提出に関連して提出するものとされている書類を含む。その他国税庁長官が定める書類が郵便又は信書便により提出された場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日その表示がない
の規定によりその例によるものとされる 国税徴収法 (1959年法律第147号)
第141条
《徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問…》
検査権 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子
の規定による質問、検査及び提示又は提出の要求、同法第141条の2の規定による物件の留置き並びに同法第142条の規定による捜索
4号 第22条第2項
《2 国民年金法第96条第1項から第5項ま…》
で、第97条及び第98条の規定は、前項の規定による徴収金の徴収について準用する。 この場合において、同法第97条第1項中「年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日か
において準用する 国民年金法
第96条第4項
《4 厚生労働大臣は、第1項の規定による督…》
促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分
の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求
5号 第26条
《支給要件 老齢基礎年金は、保険料納付済…》
期間又は保険料免除期間第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。 ただし、その者の保険料納付済期間と保
の規定による戸籍事項に関する証明書の受領
6号 第27条第1項
《老齢基礎年金の額は、780,900円に改…》
定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。から第27条の五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円
及び第2項の規定による届出の受理並びに同条第1項の規定による書類その他の物件の受領
7号 第28条第1項
《老齢基礎年金の受給権を有する者であつて6…》
6歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。 ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金たる給付他の年金給付付加
の規定による命令及び質問並びに同条第2項の規定による命令及び診断
8号 第29条の規定による書類の閲覧及び資料の提供の求め並びに報告の求め(第5号に掲げる証明書の受領を除く。)
9号 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
2項 機構 は、前項第3号に掲げる権限及び同項第4号に掲げる国税滞納処分の例による処分(以下「 滞納処分等 」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
3項 厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は 機構 が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。
4項 国民年金法
第109条の4第4項
《4 厚生労働大臣は、前項の規定により第1…》
項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行つている第1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととするとき次項に規定する場合を除く。は、あらかじめ、その
から第7項までの規定は、 機構 による第1項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。
32条の3 (機構が行う滞納処分等に係る認可等)
1項 機構 は、 滞納処分等 を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第1項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。
2項 国民年金法
第109条の6第2項
《2 前項の徴収職員は、滞納処分等に係る法…》
令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。
及び第3項の規定は、前項の規定による 機構 が行う 滞納処分等 について準用する。
32条の4 (滞納処分等実施規程の認可等)
1項 機構 は、 滞納処分等 の実施に関する規程(次項において「 滞納処分等実施規程 」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 国民年金法
第109条の7第2項
《2 滞納処分等実施規程には、差押えを行う…》
時期、差押えに係る財産の選定方法その他の滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
及び第3項の規定は、 滞納処分等 実施規程の認可及び変更について準用する。
32条の5 (機構が行う命令等に係る認可等)
1項 機構 は、
第32条の2第1項第7号
《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》
31条の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。は、日本年金機構以下「機構」という。に行わせるものとする。 ただし、第5号、第7号及び第8号に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない
に掲げる権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2項 機構 が
第32条の2第1項第7号
《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》
31条の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。は、日本年金機構以下「機構」という。に行わせるものとする。 ただし、第5号、第7号及び第8号に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない
に掲げる権限に係る事務を行う場合における
第14条
《 特別障害給付金は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。 1 特定障害者が、正当な理由がなくて、第28条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったと
及び
第28条
《調査 厚生労働大臣は、必要があると認め…》
るときは、特定障害者に対して、受給資格の有無及び特別障害給付金の額の決定のために必要な事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し特定障害者その他の関係者に
の規定の適用については、これらの規定中「当該職員」とあるのは、「機構の職員」とする。
32条の6 (地方厚生局長等への権限の委任)
1項 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
32条の7 (機構への事務の委託)
1項 厚生労働大臣は、 機構 に、次に掲げる事務(
第31条
《市町村長が行う事務 特別障害給付金の支…》
給に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、市町村長が行うこととすることができる。
の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)を行わせるものとする。
1号 第3条、
第9条
《支給の制限 特別障害給付金は、特定障害…》
者の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族以下「扶養親族等」という。の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月ま
、
第12条
《 故意に障害又はその直接の原因となった事…》
故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする特別障害給付金は、支給しない。
から
第14条
《 特別障害給付金は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。 1 特定障害者が、正当な理由がなくて、第28条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったと
まで及び
第16条
《支給の調整 特別障害給付金は、特定障害…》
者が国民年金法の規定による老齢基礎年金その他政令で定める給付を受けることができるときは、政令で定めるところにより、その額の全部又は一部を支給しない。 ただし、当該給付の全額につきその支給が停止されてい
の規定による特別障害給付金の支給に係る事務(当該特別障害給付金の支給の認定を除く。)
2号 第6条第1項及び第2項の規定による認定に係る事務(
第32条の2第1項第1号
《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》
31条の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。は、日本年金機構以下「機構」という。に行わせるものとする。 ただし、第5号、第7号及び第8号に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない
に掲げる請求の受理及び当該認定を除く。)
3号 第15条の規定による特別障害給付金の支払の1時差止めに係る事務(当該支払の1時差止めに係る決定を除く。)
4号 第16条の2第1項
《特定障害者が死亡した場合において、その死…》
亡した者に支払うべき特別障害給付金でまだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又
の規定による請求の内容の確認に係る事務
5号 第22条第1項
《偽りその他不正の手段により特別障害給付金…》
の支給を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
の規定による不正利得の徴収に係る事務(
第32条の2第1項第2号
《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》
31条の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。は、日本年金機構以下「機構」という。に行わせるものとする。 ただし、第5号、第7号及び第8号に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない
から第4号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第1項の規定により 機構 が行う収納、
第22条第2項
《2 国民年金法第96条第1項から第5項ま…》
で、第97条及び第98条の規定は、前項の規定による徴収金の徴収について準用する。 この場合において、同法第97条第1項中「年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日か
において準用する 国民年金法
第96条第1項
《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》
滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。
の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号及び第8号に掲げる事務を除く。)
6号 第22条第2項
《2 前項の場合において、受給権者が第三者…》
から同1の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、給付を行う責を免かれる。
において準用する 国民年金法
第96条第1項
《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》
滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。
及び第2項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)
7号 第22条第2項
《2 前項の場合において、受給権者が第三者…》
から同1の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、給付を行う責を免かれる。
において準用する 国民年金法
第97条第1項
《前条第1項の規定によつて督促をしたときは…》
、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日ま
及び第4項の規定による延滞金の徴収に係る事務(
第32条の2第1項第2号
《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》
31条の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。は、日本年金機構以下「機構」という。に行わせるものとする。 ただし、第5号、第7号及び第8号に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない
から第4号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第1項の規定により 機構 が行う収納、
第22条第2項
《2 国民年金法第96条第1項から第5項ま…》
で、第97条及び第98条の規定は、前項の規定による徴収金の徴収について準用する。 この場合において、同法第97条第1項中「年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日か
において準用する 国民年金法
第96条第1項
《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》
滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。
の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び次号に掲げる事務を除く。)
8号 第32条の2第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)
9号 介護保険法 (1997年法律第123号)
第203条
《資料の提供等 市町村は、保険給付、地域…》
支援事業及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は被保険者に対する老齢等年金給付の支
その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く。)
10号 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
2項 国民年金法
第109条の10第2項
《2 厚生労働大臣は、機構が天災その他の事…》
由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
及び第3項の規定は、前項の事務について準用する。
32条の8 (機構が行う収納)
1項 厚生労働大臣は、 会計法 (1947年法律第35号)
第7条第1項
《歳入は、出納官吏でなければ、これを収納す…》
ることができない。 但し、出納員に収納の事務を分掌させる場合又は日本銀行に収納の事務を取り扱わせる場合はこの限りでない。
の規定にかかわらず、政令で定める場合におけるこの法律の規定による徴収金の収納を、政令で定めるところにより、 機構 に行わせることができる。
2項 国民年金法
第109条の11第2項
《2 前項の収納を行う機構の職員は、収納に…》
係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。
から第6項までの規定は、前項の規定による 機構 が行う収納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
32条の9 (情報の提供等)
1項 機構 は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、 特定障害者 の障害の状態その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
2項 厚生労働大臣及び 機構 は、この法律に基づく特別障害給付金の支給に関する事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。
33条 (命令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。
34条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
35条 (罰則)
1項 偽りその他不正の手段により特別障害給付金を受けた者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。ただし、 刑法 (1907年法律第45号)に正条があるときは、 刑法 による。
36条
1項 第27条第2項
《2 特別障害給付金の支給を受けている者が…》
死亡したときは、戸籍法1947年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定に違反して届出をしなかった 戸籍法 の規定による死亡の届出義務者は、110,000円以下の過料に処する。