1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うとともに、切れ目なく発達障害者の支援を行うことが特に重要であることに鑑み、 障害者基本法 (1970年法律第84号)の基本的な理念にのっとり、発達障害者が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、学校教育における発達障害者への支援、発達障害者の就労の支援、発達障害者支援センターの指定等について定めることにより、発達障害者の自立及び社会参加のためのその生活全般にわたる支援を図り、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 発達障害 」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性 発達障害 、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。
2項 この法律において「 発達障害者 」とは、 発達障害 がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち18歳未満のものをいう。
3項 この法律において「 社会的障壁 」とは、 発達障害 がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
4項 この法律において「 発達支援 」とは、 発達障害 者に対し、その心理機能の適正な発達を支援し、及び円滑な社会生活を促進するため行う個々の発達障害者の特性に対応した医療的、福祉的及び教育的援助をいう。
2条の2 (基本理念)
1項 発達障害 者の支援は、全ての発達障害者が社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないことを旨として、行われなければならない。
2項 発達障害 者の支援は、 社会的障壁 の除去に資することを旨として、行われなければならない。
3項 発達障害 者の支援は、個々の発達障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、かつ、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の緊密な連携の下に、その意思決定の支援に配慮しつつ、切れ目なく行われなければならない。
3条 (国及び地方公共団体の責務)
1項 国及び地方公共団体は、 発達障害 者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に 発達支援 を行うことが特に重要であることに鑑み、前条の 基本理念 (次項及び次条において「 基本理念 」という。)にのっとり、発達障害の早期発見のため必要な措置を講じるものとする。
2項 国及び地方公共団体は、 基本理念 にのっとり、 発達障害 児に対し、発達障害の症状の発現後できるだけ早期に、その者の状況に応じて適切に、就学前の 発達支援 、学校における発達支援その他の発達支援が行われるとともに、発達障害者に対する就労、地域における生活等に関する支援及び発達障害者の家族その他の関係者に対する支援が行われるよう、必要な措置を講じるものとする。
3項 国及び地方公共団体は、 発達障害 者及びその家族その他の関係者からの各種の相談に対し、個々の発達障害者の特性に配慮しつつ総合的に応ずることができるようにするため、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の有機的連携の下に必要な相談体制の整備を行うものとする。
4項 発達障害 者の支援等の施策が講じられるに当たっては、発達障害者及び発達障害児の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)の意思ができる限り尊重されなければならないものとする。
5項 国及び地方公共団体は、 発達障害 者の支援等の施策を講じるに当たっては、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を担当する部局の相互の緊密な連携を確保するとともに、発達障害者が被害を受けること等を防止するため、これらの部局と消費生活、警察等に関する業務を担当する部局その他の関係機関との必要な協力体制の整備を行うものとする。
4条 (国民の責務)
1項 国民は、個々の 発達障害 の特性その他発達障害に関する理解を深めるとともに、 基本理念 にのっとり、発達障害者の自立及び社会参加に協力するように努めなければならない。
2章 児童の発達障害の早期発見及び発達障害者の支援のための施策
5条 (児童の発達障害の早期発見等)
1項 市町村は、 母子保健法 (1965年法律第141号)
第12条
《健康診査 市町村は、次に掲げる者に対し…》
、内閣府令の定めるところにより、健康診査を行わなければならない。 1 満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児 2 満3歳を超え満4歳に達しない幼児 2 前項の内閣府令は、健康増進法2002年法律第10
及び
第13条
《 前条の健康診査のほか、市町村は、必要に…》
応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。 2 内閣総理大臣は、前項の規定による妊婦に対する健康診査についての望ましい基準を定めるもの
に規定する健康診査を行うに当たり、 発達障害 の早期発見に10分留意しなければならない。
2項 市町村の教育委員会は、 学校保健安全法 (1958年法律第56号)
第11条
《就学時の健康診断 市特別区を含む。以下…》
同じ。町村の教育委員会は、学校教育法第17条第1項の規定により翌学年の初めから同項に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たつて、その健康診断を行わなければな
に規定する健康診断を行うに当たり、 発達障害 の早期発見に10分留意しなければならない。
3項 市町村は、児童に 発達障害 の疑いがある場合には、適切に支援を行うため、当該児童の保護者に対し、継続的な相談、情報の提供及び助言を行うよう努めるとともに、必要に応じ、当該児童が早期に医学的又は心理学的判定を受けることができるよう、当該児童の保護者に対し、
第14条第1項
《学校においては、前条の健康診断の結果に基…》
づき、疾病の予防処置を行い、又は治療を指示し、並びに運動及び作業を軽減する等適切な措置をとらなければならない。
の発達障害者支援センター、
第19条
《出席停止 校長は、感染症にかかつており…》
、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。
の規定により都道府県が確保した医療機関その他の機関(次条第1項において「 センター等 」という。)を紹介し、又は助言を行うものとする。
4項 市町村は、前3項の措置を講じるに当たっては、当該措置の対象となる児童及び保護者の意思を尊重するとともに、必要な配慮をしなければならない。
5項 都道府県は、市町村の求めに応じ、児童の 発達障害 の早期発見に関する技術的事項についての指導、助言その他の市町村に対する必要な技術的援助を行うものとする。
6条 (早期の発達支援)
1項 市町村は、 発達障害 児が早期の 発達支援 を受けることができるよう、発達障害児の保護者に対し、その相談に応じ、 センター等 を紹介し、又は助言を行い、その他適切な措置を講じるものとする。
2項 前条第4項の規定は、前項の措置を講じる場合について準用する。
3項 都道府県は、 発達障害 児の早期の 発達支援 のために必要な体制の整備を行うとともに、発達障害児に対して行われる発達支援の専門性を確保するため必要な措置を講じるものとする。
7条 (保育)
1項 市町村は、 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第24条第1項
《市町村は、この法律及び子ども・子育て支援…》
法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法第
の規定により保育所における保育を行う場合又は同条第2項の規定による必要な保育を確保するための措置を講じる場合は、 発達障害 児の健全な発達が他の児童と共に生活することを通じて図られるよう適切な配慮をするものとする。
8条 (教育)
1項 国及び地方公共団体は、 発達障害 児(18歳以上の発達障害者であって高等学校、中等教育学校及び特別支援学校並びに専修学校の高等課程に在学する者を含む。以下この項において同じ。)が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた10分な教育を受けられるようにするため、可能な限り発達障害児が発達障害児でない児童と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、適切な教育的支援を行うこと、個別の教育支援計画の作成(教育に関する業務を行う関係機関と医療、保健、福祉、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体との連携の下に行う個別の長期的な支援に関する計画の作成をいう。)及び個別の指導に関する計画の作成の推進、いじめの防止等のための対策の推進その他の支援体制の整備を行うことその他必要な措置を講じるものとする。
2項 大学及び高等専門学校は、個々の 発達障害 者の特性に応じ、適切な教育上の配慮をするものとする。
9条 (放課後児童健全育成事業の利用)
1項 市町村は、放課後児童健全育成事業について、 発達障害 児の利用の機会の確保を図るため、適切な配慮をするものとする。
9条の2 (情報の共有の促進)
1項 国及び地方公共団体は、個人情報の保護に10分配慮しつつ、福祉及び教育に関する業務を行う関係機関及び民間団体が医療、保健、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体と連携を図りつつ行う 発達障害 者の支援に資する情報の共有を促進するため必要な措置を講じるものとする。
10条 (就労の支援)
1項 国及び都道府県は、 発達障害 者が就労することができるようにするため、発達障害者の就労を支援するため必要な体制の整備に努めるとともに、公共職業安定所、地域障害者職業センター( 障害者の雇用の促進等に関する法律 (1960年法律第123号)
第19条第1項第3号
《厚生労働大臣は、障害者の職業生活における…》
自立を促進するため、次に掲げる施設以下「障害者職業センター」という。の設置及び運営の業務を行う。 1 障害者職業総合センター 2 広域障害者職業センター 3 地域障害者職業センター
の地域障害者職業センターをいう。)、障害者就業・生活支援センター(同法第27条第1項の規定による指定を受けた者をいう。)、社会福祉協議会、教育委員会その他の関係機関及び民間団体相互の連携を確保しつつ、個々の発達障害者の特性に応じた適切な就労の機会の確保、就労の定着のための支援その他の必要な支援に努めなければならない。
2項 都道府県及び市町村は、必要に応じ、 発達障害 者が就労のための準備を適切に行えるようにするための支援が学校において行われるよう必要な措置を講じるものとする。
3項 事業主は、 発達障害 者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適切な雇用の機会を確保するとともに、個々の発達障害者の特性に応じた適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。
11条 (地域での生活支援)
1項 市町村は、 発達障害 者が、その希望に応じて、地域において自立した生活を営むことができるようにするため、発達障害者に対し、その性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、社会生活への適応のために必要な訓練を受ける機会の確保、共同生活を営むべき住居その他の地域において生活を営むべき住居の確保その他必要な支援に努めなければならない。
12条 (権利利益の擁護)
1項 国及び地方公共団体は、 発達障害 者が、その発達障害のために差別され、並びにいじめ及び虐待を受けること、消費生活における被害を受けること等権利利益を害されることがないようにするため、その差別の解消、いじめの防止等及び虐待の防止等のための対策を推進すること、成年後見制度が適切に行われ又は広く利用されるようにすることその他の発達障害者の権利利益の擁護のために必要な支援を行うものとする。
12条の2 (司法手続における配慮)
1項 国及び地方公共団体は、 発達障害 者が、刑事事件若しくは少年の保護事件に関する手続その他これに準ずる手続の対象となった場合又は裁判所における民事事件、家事事件若しくは行政事件に関する手続の当事者その他の関係人となった場合において、発達障害者がその権利を円滑に行使できるようにするため、個々の発達障害者の特性に応じた意思疎通の手段の確保のための配慮その他の適切な配慮をするものとする。
13条 (発達障害者の家族等への支援)
1項 都道府県及び市町村は、 発達障害 者の家族その他の関係者が適切な対応をすることができるようにすること等のため、児童相談所等関係機関と連携を図りつつ、発達障害者の家族その他の関係者に対し、相談、情報の提供及び助言、発達障害者の家族が互いに支え合うための活動の支援その他の支援を適切に行うよう努めなければならない。
3章 発達障害者支援センター等
14条 (発達障害者支援センター等)
1項 都道府県知事は、次に掲げる業務を、 社会福祉法 人その他の政令で定める法人であって当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者(以下「 発達障害者支援センター 」という。)に行わせ、又は自ら行うことができる。
1号 発達障害 の早期発見、早期の 発達支援 等に資するよう、発達障害者及びその家族その他の関係者に対し、専門的に、その相談に応じ、又は情報の提供若しくは助言を行うこと。
2号 発達障害 者に対し、専門的な 発達支援 及び就労の支援を行うこと。
3号 医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者に対し 発達障害 についての情報の提供及び研修を行うこと。
4号 発達障害 に関して、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体との連絡調整を行うこと。
5号 前各号に掲げる業務に附帯する業務
2項 前項の規定による指定は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。
3項 都道府県は、第1項に規定する業務を 発達障害 者支援センターに行わせ、又は自ら行うに当たっては、地域の実情を踏まえつつ、発達障害者及びその家族その他の関係者が可能な限りその身近な場所において必要な支援を受けられるよう適切な配慮をするものとする。
15条 (秘密保持義務)
1項 発達障害 者支援センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、職務上知ることのできた個人の秘密を漏らしてはならない。
16条 (報告の徴収等)
1項 都道府県知事は、 発達障害 者支援センターの
第14条第1項
《都道府県知事は、次に掲げる業務を、社会福…》
祉法人その他の政令で定める法人であって当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者以下「発達障害者支援センター」という。に行わせ、又は自ら行うことができる。 1 発達障害の早期発見、早期
に規定する業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該発達障害者支援センターに対し、その業務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該発達障害者支援センターの事業所若しくは事務所に立ち入り、その業務の状況に関し必要な調査若しくは質問をさせることができる。
2項 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
17条 (改善命令)
1項 都道府県知事は、 発達障害 者支援センターの
第14条第1項
《都道府県知事は、次に掲げる業務を、社会福…》
祉法人その他の政令で定める法人であって当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者以下「発達障害者支援センター」という。に行わせ、又は自ら行うことができる。 1 発達障害の早期発見、早期
に規定する業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該発達障害者支援センターに対し、その改善のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
18条 (指定の取消し)
1項 都道府県知事は、 発達障害 者支援センターが
第16条第1項
《都道府県知事は、発達障害者支援センターの…》
第14条第1項に規定する業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該発達障害者支援センターに対し、その業務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該発達障害者支援センターの事業
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした場合において、その業務の状況の把握に著しい支障が生じたとき、又は発達障害者支援センターが前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
19条 (専門的な医療機関の確保等)
1項 都道府県は、専門的に 発達障害 の診断及び 発達支援 を行うことができると認める病院又は診療所を確保しなければならない。
2項 国及び地方公共団体は、前項の医療機関の相互協力を推進するとともに、同項の医療機関に対し、 発達障害 者の 発達支援 等に関する情報の提供その他必要な援助を行うものとする。
19条の2 (発達障害者支援地域協議会)
1項 都道府県は、 発達障害 者の支援の体制の整備を図るため、発達障害者及びその家族、学識経験者その他の関係者並びに医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者(次項において「 関係者等 」という。)により構成される発達障害者支援地域協議会を置くことができる。
2項 前項の 発達障害 者支援地域協議会は、 関係者等 が相互の連絡を図ることにより、地域における発達障害者の支援体制に関する課題について情報を共有し、関係者等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。
4章 補則
20条 (民間団体への支援)
1項 国及び地方公共団体は、 発達障害 者を支援するために行う民間団体の活動の活性化を図るよう配慮するものとする。
21条 (国民に対する普及及び啓発)
1項 国及び地方公共団体は、個々の 発達障害 の特性その他発達障害に関する国民の理解を深めるため、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。
22条 (医療又は保健の業務に従事する者に対する知識の普及及び啓発)
1項 国及び地方公共団体は、医療又は保健の業務に従事する者に対し、 発達障害 の発見のため必要な知識の普及及び啓発に努めなければならない。
23条 (専門的知識を有する人材の確保等)
1項 国及び地方公共団体は、個々の 発達障害 者の特性に応じた支援を適切に行うことができるよう発達障害に関する専門的知識を有する人材の確保、養成及び資質の向上を図るため、医療、保健、福祉、教育、労働等並びに捜査及び裁判に関する業務に従事する者に対し、個々の発達障害の特性その他発達障害に関する理解を深め、及び専門性を高めるため研修を実施することその他の必要な措置を講じるものとする。
24条 (調査研究)
1項 国は、性別、年齢その他の事情を考慮しつつ、 発達障害 者の実態の把握に努めるとともに、個々の発達障害の原因の究明及び診断、 発達支援 の方法等に関する必要な調査研究を行うものとする。
25条 (大都市等の特例)
1項 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。