独立行政法人日本学生支援機構法施行令《附則》

法番号:2004年政令第2号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条第1項及び第3項並びに 第13条 《日本学生支援債券の成立の特則 日本学生…》 支援債券の応募総額が日本学生支援債券の総額に達しないときでも、日本学生支援債券を成立させる旨を日本学生支援債券申込証に記載したときは、その応募総額をもって日本学生支援債券の総額とする。 から第28条までの規定は、2004年4月1日から施行する。

2条 (第2種学資貸与金の利率の特例)

1項 第2種学資貸与金に係る 第2条 《第2種学資貸与金の貸与並びにその額及び利…》 率 法第14条第1項の第2種学資貸与金以下単に「第2種学資貸与金」という。の月額は、次の各号に掲げる学校に在学する者通信による教育を受ける者を除く。について、それぞれ当該各号に定める額のうち貸与を受 及び 第3条第3項 《3 1時金額第2種学資貸与金の額は、一〇…》 〇、0円、二〇〇、0円、三〇〇、0円、四〇〇、0円又は五〇〇、0円貸与を受ける学生又は生徒が当該入学をした月に当該留学をした場合においては、一〇〇、0円、二〇〇、0円、三〇〇、0円、四〇〇、0円、五〇 の規定の適用については、当分の間、 第2条第1項 《法第14条第1項の第2種学資貸与金以下単…》 に「第2種学資貸与金」という。の月額は、次の各号に掲げる学校に在学する者通信による教育を受ける者を除く。について、それぞれ当該各号に定める額のうち貸与を受ける学生又は生徒が選択する額とし、その利率は、 中「年3パーセント」とあるのは「年3パーセント( 第19条第1項 《機構は、第13条第1項第1号に規定する学…》 資の貸与に係る業務に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は日本学生支援債券以下「債券」という。を発行することができる。 の規定による財政融資資金からの借入金の利率及び同項の規定による日本学生支援債券の利率を加重平均する方法であって文部科学省令で定めるもののうち、貸与を受ける学生又は生徒が選択した方法により算定した利率が年3パーセント未満の場合にあっては、当該利率)」と、同条第2項の表利率の欄中「3」とあるのは「附則第2条第1項の規定により読み替えられた前項に規定する利率(パーセント)に相当する数」と、同表備考中「年3パーセント」とあるのは「附則第2条第1項の規定により読み替えられた前項に規定する利率」と、同条第3項に掲げる算式中「3」とあるのは「附則第2条第1項の規定により読み替えられた第1項に規定する利率(パーセント)に相当する数」と、同項の備考中「年3パーセント」とあるのは「附則第2条第1項の規定により読み替えられた第1項に規定する利率」と、 第3条第3項 《3 1時金額第2種学資貸与金の額は、一〇…》 〇、0円、二〇〇、0円、三〇〇、0円、四〇〇、0円又は五〇〇、0円貸与を受ける学生又は生徒が当該入学をした月に当該留学をした場合においては、一〇〇、0円、二〇〇、0円、三〇〇、0円、四〇〇、0円、五〇 中「年3パーセント」とあるのは「附則第2条第1項の規定により読み替えられた前条第1項に規定する利率」とする。

2項 文部科学大臣は、前項の規定により読み替えられた 第2条第1項 《法第14条第1項の第2種学資貸与金以下単…》 に「第2種学資貸与金」という。の月額は、次の各号に掲げる学校に在学する者通信による教育を受ける者を除く。について、それぞれ当該各号に定める額のうち貸与を受ける学生又は生徒が選択する額とし、その利率は、 に規定する文部科学省令を定めようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

3条 (職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関)

1項 法附則第2条の政令で定める文部科学省の部局又は機関は、次に掲げるものとする。

1号 高等教育局学生課及び留学生課

2号 国立大学法人法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2003年法律第117号)第2条の規定による廃止前の国立学校設置法(1949年法律第150号)第3条第1項の表及び第3条の3第1項に掲げる国立大学の内部組織のうち文部科学大臣が定めるもの

4条 (機構の成立の時において承継される国の権利及び義務)

1項 法附則第8条第1項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

1号 文部科学大臣の所管に属する物品のうち文部科学大臣が指定するものに関する権利及び義務

2号 第13条第1項第2号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 経済的理由により修学に困難がある優れた学生に対し、学資の貸与及び支給その他必要な援助を行うこと。 2 外国人留学生、我が国に留学を志願する外国人及び外国に派遣される留学生に対し、学資 、第8号及び第9号に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、文部科学大臣が指定するもの

5条 (国の有する権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)

1項 法附則第8条第2項の政令で定める財産は、前条第2号の規定により指定された権利に係る財産のうち文部科学大臣が指定するものとする。

6条 (機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)

1項 法附則第8条第3項(法附則第10条第6項において準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。)の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。

1号 財務省の職員1人

2号 文部科学省の職員1人

3号 機構 の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る 独立行政法人通則法 第15条第1項 《主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法…》 人の設立に関する事務を処理させる。 の設立委員)1人

4号 学識経験のある者2人

2項 法附則第8条第3項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3項 法附則第8条第3項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省高等教育局学生支援課において処理する。

7条 (国有財産の無償使用)

1項 法附則第9条の規定により国が 機構 に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。

8条 (国が承継する資産の範囲等)

1項 法附則第10条第2項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。

2項 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。

9条 (日本育英会の解散の登記の嘱託等)

1項 法附則第10条第1項の規定により日本 育英会 以下「 育英会 」という。)が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

10条 (免除するものとする債権の額等)

1項 法附則第11条の規定により免除するものとする債権の額は、 機構 育英会 から承継する負債のうち法附則第15条の規定による廃止前の日本育英会法(1984年法律第64号。以下「 旧育英会法 」という。)第21条第1項第1号に規定する業務に係るものの金額から、機構が育英会から承継する資産のうち当該業務に係るものの価額を差し引いた額の範囲内で文部科学大臣が定める額とする。

2項 文部科学大臣は、前項の規定により額を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3項 法附則第11条の規定による債権の免除は、第1項に規定する額につき、償還期限の早い貸付金から順次行うものとする。

11条 (業務の特例に関する経過措置)

1項 法附則第14条第1項の規定により 機構 が行う業務については、 旧育英会法 施行令(附則第13条の規定による廃止前の日本 育英会 法施行令(1984年政令第253号)をいう。以下同じ。)第2条第1項(高等学校及び専修学校の高等課程に係る部分に限る。)、 第6条第1項 《法第15条第2項の政令で定める事由は、大…》 学、大学院、高等専門学校又は専修学校に在学することその他文部科学大臣の認めるやむを得ない事由があることとする。 及び第3項、 第7条 《死亡等による学資貸与金の返還免除 死亡…》 した者又は精神若しくは身体の障害により労働能力を喪失した者については、その学資貸与金の返還未済額の全部又は一部を免除することができる。 2 精神又は身体の障害により労働能力に高度の制限を有する者につい 並びに 第8条 《特に優れた業績による学資貸与金の返還免除…》 大学院において第1種学資貸与金の貸与を受けた学生であって、在学中に特に優れた業績を挙げた者として機構が認定したものには、貸与期間終了の時において、その学資貸与金の全部又は一部の返還を免除することが の規定は、附則第13条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧育英会法施行令第2条第1項の表中「国立及び公立の高等学校」とあるのは「地方公共団体及び 国立大学法人法 2003年法律第112号第2条第1項 《この法律において「国立大学法人」とは、国…》 立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する国立大学法人が設置する高等学校」と、「国立及び公立の専修学校」とあるのは「国、地方公共団体及び 国立大学法人法 第2条第1項 《この法律において「国立大学法人」とは、国…》 立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する国立大学法人が設置する専修学校」と、旧育英会法施行令第6条第3項及び 第8条第3項 《3 機構は、前項に規定するもののほか、第…》 1項の規定による学資貸与金の返還の免除につき必要な事項を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 中「育英会」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構」とする。

2項 第5条第4項 《4 機構が、災害、傷病その他文部科学大臣…》 の認めるやむを得ない事由により学資貸与金を返還することが困難となった者について、文部科学大臣の認可を受けて定める基準に従って、割賦金の減額及び支払回数の変更その他の学資貸与金の返還の期限及び返還の方法 の規定は、 機構 が法附則第14条第1項に規定する業務を行う場合における同項に規定する第1種学資金の返還について準用する。この場合において、 第5条第4項 《4 機構が、災害、傷病その他文部科学大臣…》 の認めるやむを得ない事由により学資貸与金を返還することが困難となった者について、文部科学大臣の認可を受けて定める基準に従って、割賦金の減額及び支払回数の変更その他の学資貸与金の返還の期限及び返還の方法 中「学資貸与金を」とあるのは「法附則第14条第1項に規定する第1種学資金を」と、「学資貸与金の」とあるのは「同項に規定する第1種学資金の」と、「第1項」とあるのは「附則第11条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる附則第13条の規定による廃止前の日本 育英会 法施行令(1984年政令第253号)第6条第1項」と、「機構の」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構の」と、「とし、第2項の規定は、適用しない」とあるのは「とする」と読み替えるものとする。

3項 機構 が法附則第14条第1項に規定する業務を行う場合における 第19条 《政府貸付金の償還免除 法第22条第2項…》 の規定による政府の機構に対する貸付金の償還の免除は、毎年度その前年度において機構が返還を免除した第1種学資貸与金の額に相当する額につき、償還期限の早い貸付金から順次行うものとする。 の規定の適用については、同条中「 第22条第2項 《2 政府は、機構が第15条第3項又は第1…》 6条の規定により第1種学資貸与金の返還を免除したときは、機構に対し、その免除した金額に相当する額の前項の貸付金の償還を免除することができる。 」とあるのは「法附則第14条第3項の規定により読み替えられた法第22条第2項」と、「第1種学資貸与金」とあるのは「第1種学資貸与金(法附則第14条第1項に規定する第1種学資金を含む。)」とする。

11条の2

1項 機構 は、当分の間、法附則第14条第1項に規定する業務において回収される同項に規定する第1種学資金の額に相当する額について、2005年度以降に同項に規定する高等学校又は専修学校の高等課程に入学する者に学資の貸与を行う都道府県に対して、当該貸与に供する資金として支給するものとする。

12条 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)

1項 機構 の成立前に 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 1999年法律第42号。同法第2条第2項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき 第13条第1項第2号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 経済的理由により修学に困難がある優れた学生に対し、学資の貸与及び支給その他必要な援助を行うこと。 2 外国人留学生、我が国に留学を志願する外国人及び外国に派遣される留学生に対し、学資 、第8号及び第9号に規定する機構の業務に係る行政文書に関して文部科学大臣( 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第17条 《権限又は事務の委任 行政機関の長は、政…》 令内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。 の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び文部科学大臣に対してされた行為は、機構の成立後は、 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 2001年法律第140号。同法第2条第2項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。

13条 (日本育英会法施行令の廃止)

1項 日本 育英会 法施行令は、廃止する。

14条 (従前の被貸与者に関する経過措置)

1項 第4条第2項 《2 次条第4項の規定による学資貸与金の返…》 還の期限及び返還の方法の変更が行われる場合には、当該変更の時以後の期間に係る第2種学資貸与金の利率は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による利率以下の利率で文部科学大臣の認可を受けて機構の定める 及び 第5条第4項 《4 機構が、災害、傷病その他文部科学大臣…》 の認めるやむを得ない事由により学資貸与金を返還することが困難となった者について、文部科学大臣の認可を受けて定める基準に従って、割賦金の減額及び支払回数の変更その他の学資貸与金の返還の期限及び返還の方法 の規定は、法附則第16条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる貸与金の返還( 旧育英会法 第22条第1項に規定する学資金に係るものに限る。)について準用する。この場合において、 第4条第2項 《2 次条第4項の規定による学資貸与金の返…》 還の期限及び返還の方法の変更が行われる場合には、当該変更の時以後の期間に係る第2種学資貸与金の利率は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による利率以下の利率で文部科学大臣の認可を受けて機構の定める 中「学資貸与金の返還」とあるのは「法附則第15条の規定による廃止前の日本 育英会 法࿸1984年法律第64号。以下「旧育英会法」という。)第22条第1項に規定する学資金の返還」と、「第2種学資貸与金」とあるのは「同項に規定する第2種学資金」と、「前2条」とあるのは「法附則第16条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第13条の規定による廃止前の日本育英会法施行令࿸1984年政令第253号。以下「旧育英会法施行令」という。)第3条及び 第4条 《第2種学資貸与金の利息の特例 前2条の…》 規定にかかわらず、第2種学資貸与金は、その貸与を受けている間並びに法第15条第2項の規定によりその返還の期限を猶予される場合における同項及び第6条に規定する事由がある間は無利息とする。 2 次条第4項 」と、 第5条第4項 《4 機構が、災害、傷病その他文部科学大臣…》 の認めるやむを得ない事由により学資貸与金を返還することが困難となった者について、文部科学大臣の認可を受けて定める基準に従って、割賦金の減額及び支払回数の変更その他の学資貸与金の返還の期限及び返還の方法 中「学資貸与金を」とあるのは「旧育英会法第22条第1項に規定する学資金を」と、「学資貸与金の」とあるのは「同項に規定する学資金の」と、「第1項」とあるのは「法附則第16条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧育英会法施行令第6条第1項」と、「 機構 の」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構の」と、「第2項」とあるのは「同条第2項」と読み替えるものとする。

2項 第5条第4項 《4 機構が、災害、傷病その他文部科学大臣…》 の認めるやむを得ない事由により学資貸与金を返還することが困難となった者について、文部科学大臣の認可を受けて定める基準に従って、割賦金の減額及び支払回数の変更その他の学資貸与金の返還の期限及び返還の方法 の規定は、法附則第16条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる貸与金の返還( 旧育英会法 による改正前の日本 育英会 法(1944年法律第30号)第16条第1項第1号の規定による貸与金に係るものに限る。)について準用する。この場合において、 第5条第4項 《4 機構が、災害、傷病その他文部科学大臣…》 の認めるやむを得ない事由により学資貸与金を返還することが困難となった者について、文部科学大臣の認可を受けて定める基準に従って、割賦金の減額及び支払回数の変更その他の学資貸与金の返還の期限及び返還の方法 中「学資貸与金を」とあるのは「法附則第15条の規定による廃止前の日本育英会法(1984年法律第64号)による改正前の日本育英会法(1944年法律第30号)第16条第1項第1号の規定による貸与金を」と、「学資貸与金の」とあるのは「同号の規定による貸与金の」と、「第1項」とあるのは「法附則第16条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第13条の規定による廃止前の日本育英会法施行令(1984年政令第253号)による改正前の日本育英会法施行令(1944年勅令第271号)第15条第1項」と、「文部科学大臣の認可を受けて 機構 の定める20年以上の期間」とし、第2項の規定は、適用しない」とあるのは「文部科学大臣ノ認可ヲ受ケテ独立行政法人日本学生支援機構ノ定ムル20年以上ノ期間」とする」と読み替えるものとする。

3項 第19条 《政府貸付金の償還免除 法第22条第2項…》 の規定による政府の機構に対する貸付金の償還の免除は、毎年度その前年度において機構が返還を免除した第1種学資貸与金の額に相当する額につき、償還期限の早い貸付金から順次行うものとする。 の規定は、法附則第16条第2項の規定による政府の 機構 に対する貸付金の償還の免除について準用する。

15条 (日本育英会債券原簿等に係る経過措置)

1項 育英会 旧育英会法 第32条第1項の規定により発行した日本育英会債券に係る日本育英会債券原簿及び利札の取扱いについては、附則第13条の規定の施行後においても、旧育英会法施行令第20条及び第21条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧育英会法施行令第20条第1項中「育英会は、主たる事務所に」とあるのは「独立行政法人日本学生支援 機構 は、 独立行政法人日本学生支援機構法 2003年法律第94号)附則第10条第1項の規定による解散前の日本育英会が作成した日本育英会債券原簿に係る日本育英会債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所にその」と、同条第2項第3号中「第15条第3項第1号」とあるのは「 独立行政法人日本学生支援機構法施行令 附則第13条の規定による廃止前の日本育英会法施行令第15条第3項第1号」と、旧育英会法施行令第21条第2項中「育英会」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構」とする。

附 則(2004年3月31日政令第84号)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年4月1日政令第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月30日政令第80号)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前の貸与契約による第1種学資金の月額については、なお従前の例による。

3項 施行日 前から引き続き大学、大学院(専門職大学院を除く。)の修士課程(博士課程のうち、修士課程として取り扱われる課程及び修士課程に相当すると認められるものを含む。)若しくは博士課程(修士課程として取り扱われる課程及び修士課程に相当すると認められるものを除く。)、専門職大学院の課程、高等専門学校又は専修学校の専門課程(独立行政法人日本学生支援 機構 法施行令第1条第1項の表備考第5号に規定する専門課程に限る。)に在学する者(大学において通信による教育を受ける者を除く。)に係る施行日以後の貸与契約による当該在学中の第1種学資金の月額については、なお従前の例による。

附 則(2005年4月1日政令第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第118号)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月26日政令第60号)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日前の貸与契約による第2種学資金の利率については、なお従前の例による。

附 則(2007年12月12日政令第363号) 抄

1項 この政令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。

附 則(2007年12月14日政令第369号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年1月4日から施行する。

39条 (独立行政法人日本学生支援機構法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 証券市場整備法附則第3条の規定によりなお効力を有することとされる旧社債等登録法の規定が準用される日本学生支援債券に係る日本学生支援債券原簿については、第56条の規定による改正後の独立行政法人日本学生支援 機構 法施行令第16条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2008年3月31日政令第99号)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日前の貸与契約による第2種学資金の月額及び利率については、なお従前の例による。

附 則(2008年7月4日政令第219号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2009年3月31日政令第74号)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2010年12月27日政令第252号)

1項 この政令は、2011年1月1日から施行する。

附 則(2013年3月29日政令第96号)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2015年5月15日政令第231号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年12月26日政令第390号)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日前の貸与契約による第1種学資金の返還については、なお従前の例による。

附 則(2017年3月31日政令第125号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。ただし、 第1条第1項 《独立行政法人日本学生支援機構法以下「法」…》 という。第14条第1項の第1種学資貸与金以下単に「第1種学資貸与金」という。の月額は、次の表の上欄に掲げる学校に在学する者について、同欄に掲げる学校等及び通学形態の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定め の表大学の項の改正規定(「この表において」を削る部分を除く。)、同表高等専門学校の項の改正規定、同表専修学校の項の改正規定(「三〇、0円又は四五、0円」を「二〇、0円、三〇、0円又は四五、0円」に、「三〇、0円又は五一、0円」を「二〇、0円、三〇、0円、四〇、0円又は五一、0円」に、「三〇、0円又は五三、0円」を「二〇、0円、三〇、0円、四〇、0円又は五三、0円」に、「三〇、0円又は六〇、0円」を「二〇、0円、三〇、0円、四〇、0円、五〇、0円又は六〇、0円」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「前項の表大学の項下欄又は専修学校の項下欄」を「第1項の表大学の項下欄若しくは専修学校の項下欄又は前項」に、「独立行政法人日本学生支援 機構 ࿸以下「機構」という。)」を「機構」に改める部分に限る。)、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定及び附則第3条の規定は、2018年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行の日(次項において「 施行日 」という。)前の貸与契約による第1種学資貸与金の月額については、なお従前の例による。

2項 施行日 前から引き続き大学、高等専門学校又は専修学校( 大学等における修学の支援に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 令和元年政令第50号第1条 《第1種学資貸与金の額 独立行政法人日本…》 学生支援機構法以下「法」という。第14条第1項の第1種学資貸与金以下単に「第1種学資貸与金」という。の月額は、次の表の上欄に掲げる学校に在学する者について、同欄に掲げる学校等及び通学形態の区分に応じ、 の規定による改正前の独立行政法人日本学生支援 機構 法施行令第1条第1項の表備考第5号に規定する専門課程に限る。以下同じ。)に在学する者(大学又は専修学校において通信による教育を受ける者を除く。次条第2項において同じ。)に係る施行日以後の貸与契約による当該在学中の第1種学資貸与金の月額については、なお従前の例による。

3条

1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(次項において「 一部 施行日 」という。)前の貸与契約による第1種学資貸与金の月額については、なお従前の例による。

2項 一部施行日 前から引き続き大学、高等専門学校又は専修学校に在学する者に係る一部施行日以後の貸与契約による当該在学中の第1種学資貸与金の月額については、なお従前の例による。

附 則(2018年3月30日政令第90号)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月28日政令第50号) 抄

1項 この政令は、 大学等における修学の支援に関する法律 の施行の日から施行する。

附 則(2020年12月24日政令第375号)

1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。

附 則(2022年8月31日政令第284号) 抄

1項 この政令は、2022年10月1日から施行する。

2項 第1条 《第1種学資貸与金の額 独立行政法人日本…》 学生支援機構法以下「法」という。第14条第1項の第1種学資貸与金以下単に「第1種学資貸与金」という。の月額は、次の表の上欄に掲げる学校に在学する者について、同欄に掲げる学校等及び通学形態の区分に応じ、 の規定による改正後の独立行政法人日本学生支援 機構 法施行令第8条の2第4項の規定は、2022年10月以後の月分の学資支給金の支給について適用し、同年9月以前の月分の学資支給金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2024年3月29日政令第96号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

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