国立研究開発法人情報通信研究機構法施行令《本則》

法番号:2004年政令第13号

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制定文 内閣は、独立行政法人情報通信研究機構法(1999年法律第162号)第16条第4項及び第7項並びに附則第9条第4項並びに第10条第1項及び第4項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (法第15条の2第5項の規定による納付金の納付の手続等)

1項 国立研究開発法人情報通信研究 機構 以下「 機構 」という。)は、 国立研究開発法人情報通信研究機構法 1999年法律第162号。以下「」という。第15条の2第5項 《5 総務大臣は、情報通信研究開発基金の額…》 が情報通信研究開発基金に係る業務の実施状況その他の事情に照らして過大であると認めたときは、機構に対し、速やかに、交付を受けた情報通信研究開発基金に充てる補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付す の規定による命令を受けたときは、総務大臣の指定する期日までに、同条第1項に規定する情報通信研究開発基金の額のうち機構が当該情報通信研究開発基金に係る業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められるものに相当する額として総務大臣が定める額を、同条第5項の規定による納付金として国庫に納付しなければならない。

2項 総務大臣は、前項の規定により 第15条の2第5項 《5 総務大臣は、情報通信研究開発基金の額…》 が情報通信研究開発基金に係る業務の実施状況その他の事情に照らして過大であると認めたときは、機構に対し、速やかに、交付を受けた情報通信研究開発基金に充てる補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付す の規定による納付金の額を定めようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

3項 第15条の2第5項 《5 総務大臣は、情報通信研究開発基金の額…》 が情報通信研究開発基金に係る業務の実施状況その他の事情に照らして過大であると認めたときは、機構に対し、速やかに、交付を受けた情報通信研究開発基金に充てる補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付す の規定による納付金は、一般会計に帰属する。

2条 (毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法)

1項 第17条第4項 《4 機構は、通則法第44条第1項の規定に…》 かかわらず、前条第1号に掲げる業務に係る勘定次項及び第6項において「基盤技術研究促進勘定」という。において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余 に規定する基盤技術研究促進勘定における同項の政令で定めるところにより計算した額( 第7条 《毎事業年度において国庫に納付すべき額の納…》 付の手続等 前3条の規定は、毎事業年度において国庫に納付すべき額を国庫に納付する場合について準用する。 この場合において、第4条第1項及び第5条中「期間最後の事業年度」とあるのは、「事業年度」と読み において「 毎事業年度において国庫に納付すべき額 」という。)は、独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな に規定する残余の額に100分の90を乗じて得た額とする。

3条 (積立金の処分に係る承認の手続)

1項 機構 は、 第16条第4号 《区分経理 第16条 機構は、次に掲げる業…》 務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第14条第2項第2号に掲げる業務これに附帯する業務を含む。 2 情報通信研究開発基金に係る業務次号に掲げる業務を除く。 3 情報 に掲げる業務に係る勘定において、 通則法 第35条の4第2項第1号 《2 中長期目標においては、次に掲げる事項…》 について具体的に定めるものとする。 1 中長期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化に に規定する 中長期目標の期間 以下「 中長期目標の期間 」という。)の最後の事業年度(以下「 期間最後の事業年度 」という。)に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第17条第1項の規定により当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を総務大臣に提出し、当該次の中長期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに、同項の規定による承認を受けなければならない。

1号 第17条第1項 《機構は、前条第4号に掲げる業務に係る勘定…》 において、通則法第35条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間以下この項において「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1 の規定による承認を受けようとする金額

2号 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2項 機構 は、 第17条第4項 《4 機構は、通則法第44条第1項の規定に…》 かかわらず、前条第1号に掲げる業務に係る勘定次項及び第6項において「基盤技術研究促進勘定」という。において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余 に規定する基盤技術研究促進勘定において、 期間最後の事業年度 に係る同条第5項の規定による整理を行った後、同項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を同条第6項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により当該 中長期目標の期間 の次の中長期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を総務大臣に提出し、当該次の中長期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに、同条第6項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による承認を受けなければならない。

1号 第17条第6項 《6 第1項から第3項までの規定は、基盤技…》 術研究促進勘定について準用する。 この場合において、第1項中「通則法第44条第1項又は第2項」とあるのは「第5項又は通則法第44条第2項」と、「同条第1項」とあるのは「第5項」と、第3項中「第1項」と の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による承認を受けようとする金額

2号 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

3項 前2項の承認申請書には、当該 期間最後の事業年度 の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の総務省令で定める書類を添付しなければならない。

4条 (国庫納付金の納付の手続)

1項 機構 は、 第17条第3項 《3 機構は、第1項に規定する積立金の額に…》 相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。同条第6項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「 国庫納付金 」という。)の計算書に、当該 期間最後の事業年度 の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該 国庫納付金 の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを総務大臣に提出しなければならない。ただし、前条第1項又は第2項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第3項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

2項 総務大臣は、前項の 国庫納付金 の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

5条 (国庫納付金の納付期限)

1項 国庫納付金 は、当該 期間最後の事業年度 の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。

6条 (国庫納付金の帰属する会計)

1項 国庫納付金 は、一般会計( 第17条第4項 《4 機構は、通則法第44条第1項の規定に…》 かかわらず、前条第1号に掲げる業務に係る勘定次項及び第6項において「基盤技術研究促進勘定」という。において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余 に規定する基盤技術研究促進勘定における国庫納付金にあっては、財政投融資特別会計の投資勘定)に帰属する。

7条 (毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等)

1項 前3条の規定は、 毎事業年度において国庫に納付すべき額 を国庫に納付する場合について準用する。この場合において、 第4条第1項 《機構は、法第17条第3項同条第6項におい…》 て読み替えて準用する場合を含む。に規定する残余があるときは、当該規定による納付金以下「国庫納付金」という。の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書 及び 第5条 《国庫納付金の納付期限 国庫納付金は、当…》 該期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。 中「 期間最後の事業年度 」とあるのは、「事業年度」と読み替えるものとする。

8条 (法第23条の審議会等で政令で定めるもの)

1項 第23条 《審議会等への諮問 総務大臣は、次に掲げ…》 る事項については、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるものに諮問しなければならない。 ただし、当該審議会等が軽微な事項と認めたものについては、この限 の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。

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