附 則
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第158号)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2008年2月29日政令第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特別会計に関する法律 の一部の施行の日(2008年4月1日)から施行する。
附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年4月24日政令第221号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年8月8日政令第237号)
1項 この政令は、 電気通信事業法 及び国立研究開発法人情報通信研究 機構 法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2021年2月10日政令第27号)
1項 この政令は、国立研究開発法人情報通信研究 機構 法の一部を改正する法律(2021年法律第1号)の施行の日(2021年2月11日)から施行する。
附 則(2022年12月16日政令第383号)
1項 この政令は、国立研究開発法人情報通信研究 機構 法及び 電波法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年12月19日)から施行する。ただし、附則第2条及び
第3条
《積立金の処分に係る承認の手続 機構は、…》
法第16条第4号に掲げる業務に係る勘定において、通則法第35条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間以下「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度以下「期間最後の事業年度」という。に係る通則法第
を削り、附則第1条の見出し及び条名を削る改正規定は、同法附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
2項 この政令の施行の日から前項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間における国立研究開発法人情報通信研究 機構 法施行令附則第3条第1項の規定の適用については、同項中「
第3条
《積立金の処分に係る承認の手続 機構は、…》
法第16条第4号に掲げる業務に係る勘定において、通則法第35条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間以下「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度以下「期間最後の事業年度」という。に係る通則法第
」とあるのは「
第4条
《国庫納付金の納付の手続 機構は、法第1…》
7条第3項同条第6項において読み替えて準用する場合を含む。に規定する残余があるときは、当該規定による納付金以下「国庫納付金」という。の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間
」と、「
第4条
《国庫納付金の納付の手続 機構は、法第1…》
7条第3項同条第6項において読み替えて準用する場合を含む。に規定する残余があるときは、当該規定による納付金以下「国庫納付金」という。の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間
」とあるのは「
第5条
《国庫納付金の納付期限 国庫納付金は、当…》
該期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。
」と、「
第3条第1項
《機構は、法第16条第4号に掲げる業務に係…》
る勘定において、通則法第35条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間以下「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度以下「期間最後の事業年度」という。に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定によ
」とあるのは「
第4条第1項
《機構は、法第17条第3項同条第6項におい…》
て読み替えて準用する場合を含む。に規定する残余があるときは、当該規定による納付金以下「国庫納付金」という。の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書
」とする。
附 則(2024年2月7日政令第26号) 抄
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。