制定文 内閣は、独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(2002年法律第134号)の施行に伴い、並びに同法附則第3条第3項、第8項、第13項、第16項第2号及び第3号、第18項並びに第19項、第4条第1項、第2項及び第6項並びに第12条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
1章 関係政令の整備
1条 (関係政令の廃止)
1項 次に掲げる政令は、廃止する。
1号 通信・放送機構法の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定による貸付金の償還期間等を定める政令(1999年政令第339号)
2号 通信・放送機構法施行令(2001年政令第226号)
2章 経過措置
26条 (国が承継する資産の帰属する会計)
1項 独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第3条第2項第5号に規定する残余財産は産業投資特別会計産業投資勘定に、同項第6号に規定する残余財産は一般会計に帰属する。
2項 前項の規定により国が産業投資特別会計産業投資勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、産業投資特別会計産業投資勘定の歳入とする。
27条 (改正法附則第3条第8項の政令で定める資産の価額)
1項 改正法 附則第3条第8項の政令で定める資産の価額は、改正法附則第9条の規定による廃止前の通信・放送機構法(1979年法律第46号)附則第7条第1項に規定する衛星放送受信対策 基金 (以下この条において「 基金 」という。)に属する資産の改正法の施行の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額が、基金を設けた際に政府から通信・放送機構に対し基金に充てるべきものとして出資された金額を超えるときのその差額とする。
28条 (研究機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
1項 改正法 附則第3条第12項の評価委員は、次に掲げる者につき総務大臣が任命する。
1号 総務省の職員1人
2号 財務省の職員2人
3号 独立行政法人情報通信 研究機構 (以下「 研究機構 」という。)の役員(2004年3月31日までの間は、通信・放送機構の役員)1人
4号 学識経験のある者2人
2項 改正法 附則第3条第12項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3項 改正法 附則第3条第12項の規定による評価に関する庶務は、総務省情報通信政策局技術政策課(2004年3月31日までの間は、総務省情報通信政策局情報通信政策課)において処理する。
29条 (改正法附則第3条第16項第2号及び第3号の政令で定める金額)
1項 改正法 附則第3条第16項第2号及び第3号の規定により国庫に納付するものとして政令で定める金額は、総務大臣が財務大臣に協議して定める金額とする。
30条 (納付金の帰属する会計)
1項 改正法 附則第3条第16項の規定による納付金は、一般会計に帰属する。
31条 (通信・放送機構の解散の登記の嘱託等)
1項 改正法 附則第3条第1項の規定により通信・放送機構が解散したときは、総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
32条 (持分の払戻しの請求期間等)
1項 改正法 附則第4条第1項の政令で定める期間は、2004年3月1日から同月30日までとする。
2項 改正法 附則第4条第2項の政令で定める日は、2004年3月31日とする。
33条 (旧通信・放送承継勘定に属する資産に係る評価委員の任命等)
1項 改正法 附則第4条第5項の評価委員は、次に掲げる者につき総務大臣が任命する。
1号 総務省の職員1人
2号 財務省の職員1人
3号 通信・放送機構の役員(通信・放送機構が解散した後は、通信・放送機構の役員であった者)1人
4号 学識経験のある者2人
2項 改正法 附則第4条第5項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3項 改正法 附則第4条第5項の規定による評価に関する庶務は、総務省情報通信政策局情報通信政策課において処理する。
34条 (特許法等の適用に関する経過措置)
1項 研究機構 は、次の各号に掲げる特許料、割増特許料、手数料、登録料及び割増登録料の納付については、それぞれ当該各号に定める規定の政令で定める独立行政法人とみなす。
1号 研究機構 の成立前に独立行政法人通信総合 研究所 (以下「 研究所 」という。)がした特許出願又は国際出願( 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 (1978年法律第30号)
第2条
《国際出願 日本国民又は日本国内に住所若…》
しくは居所法人にあつては、営業所を有する外国人以下「日本国民等」という。は、特許庁長官に条約viiの国際出願以下「国際出願」という。をすることができる。 日本国民等と日本国民等以外の者が共同して国際出
に規定する国際出願をいう。)に係る特許料、割増特許料及び手数料 特許法 等の一部を改正する法律(2003年法律第47号。以下「 2003年 改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 特許法 (1959年法律第121号)
第107条第2項
《2 前項の規定は、国に属する特許権には、…》
適用しない。
2号 研究機構 の成立前に 研究所 がした実用新案登録出願に係る登録料、割増登録料及び手数料 2003年改正法 第2条の規定による改正前の実用新案法(1959年法律第123号)第31条第2項
3号 研究機構 の成立前に 研究所 がした意匠登録出願に係る登録料、割増登録料及び手数料 2003年改正法 第3条の規定による改正前の 意匠法 (1959年法律第125号)
第42条第2項
《2 前項の規定は、国に属する意匠権には、…》
適用しない。
4号 研究機構 の成立前に 研究所 がした商標登録出願及び商標権の存続期間の更新登録の申請に係る登録料、割増登録料及び手数料 2003年改正法 第4条の規定による改正前の 商標法 (1959年法律第127号)
第40条第3項
《3 前2項の規定は、国に属する商標権には…》
、適用しない。
(同法第41条の2第5項において準用する場合を含む。)