附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。ただし、
第26条
《国が承継する資産の帰属する会計 独立行…》
政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律以下「改正法」という。附則第3条第2項第5号に規定する残余財産は産業投資特別会計産業投資勘定に、同項第6号に規定する残余財産は一般会計に帰属する。 2 前項の
から
第33条
《旧通信・放送承継勘定に属する資産に係る評…》
価委員の任命等 改正法附則第4条第5項の評価委員は、次に掲げる者につき総務大臣が任命する。 1 総務省の職員 1人 2 財務省の職員 1人 3 通信・放送機構の役員通信・放送機構が解散した後は、通信
までの規定は、公布の日から施行する。
2条 (通信・放送機構法の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定による貸付金の償還期間等を定める政令の廃止に伴う経過措置)
1項 改正法 附則第3条第1項の規定により 研究機構 が承継した通信・放送機構法の一部を改正する法律(1999年法律第39号)附則第2条第1項の規定による貸付金の償還期間、償還方法及び償還期限等については、なお従前の例による。