制定文
内閣は、 弁護士法 (1949年法律第205号)
第5条の3第3項
《3 法務大臣は、前項の規定による報告に基…》
づき、申請者が研修の課程を修了したと認めるときは、当該申請者について第5条の認定以下この章において単に「認定」という。を行わなければならない。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 弁護士法
第5条の2第3項
《3 第1項の規定による申請をする者は、実…》
費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
の政令で定める手数料の額は、申請一件につき19,800円とする。