弁護士法第5条の2第3項の手数料の額を定める政令《本則》

法番号:2004年政令第17号

附則 >  

制定文 内閣は、 弁護士法 1949年法律第205号第5条の3第3項 《3 法務大臣は、前項の規定による報告に基…》 づき、申請者が研修の課程を修了したと認めるときは、当該申請者について第5条の認定以下この章において単に「認定」という。を行わなければならない。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 弁護士法 第5条の2第3項 《3 第1項の規定による申請をする者は、実…》 費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 の政令で定める手数料の額は、申請一件につき19,800円とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。