弁護士法第5条の2第3項の手数料の額を定める政令
《附則》
法番号:
2004年政令第17号
本則 >
附 則
1項
この政令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年3月31日政令第92号)
1項
この政令は、2004年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで
本則 >
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