制定文
内閣は、 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 (2003年法律第97号)
第24条第1項
《生物検査を受けようとする者は、実費を勘案…》
して政令で定める額の手数料を国登録検査機関が生物検査を行う場合にあっては、登録検査機関に納めなければならない。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 (以下「 法 」という。)
第24条第1項
《生物検査を受けようとする者は、実費を勘案…》
して政令で定める額の手数料を国登録検査機関が生物検査を行う場合にあっては、登録検査機関に納めなければならない。
の政令で定める手数料の額は、一件につき85,000円を超えない範囲内において主務大臣が検査対象生物の種類ごとに定める額とする。