遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第24条第1項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令《附則》

法番号:2004年政令第21号

略称: カルタヘナ議定書担保法手数料の額を定める政令・カルタヘナ担保法手数料の額を定める政令

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附 則

1項 この政令は、の施行の日(2004年2月19日)から施行する。

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