法番号:2004年政令第21号
略称: カルタヘナ議定書担保法手数料の額を定める政令・カルタヘナ担保法手数料の額を定める政令
本則 >
1項 この政令は、 法 の施行の日(2004年2月19日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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