制定文 内閣は、独立行政法人海洋研究開発機構法(2003年法律第95号)第6条第6項、第18条第4項及び第22条並びに附則第2条第1号、第8条、第9条、第10条第3項及び第6項、第11条第1項及び第6項並びに第18条の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 国立研究開発法人海洋研究開発機構法 (2003年法律第95号。以下「 法 」という。)
第6条第5項
《5 前項の規定により出資の目的とする土地…》
等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
1号 財務省の職員1人
2号 文部科学省の職員1人
3号 国立研究開発法人海洋研究開発 機構 (以下「 機構 」という。)の役員1人
4号 学識経験のある者2人
2項 法
第6条第5項
《5 前項の規定により出資の目的とする土地…》
等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3項 法
第6条第5項
《5 前項の規定により出資の目的とする土地…》
等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
の規定による評価に関する庶務は、文部科学省研究開発局海洋地球課において処理する。