国立研究開発法人海洋研究開発機構法施行令《附則》

法番号:2004年政令第32号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第13条から第24条までの規定は、2004年4月1日から施行する。

2条 (研究所)

1項 法附則第2条第1号に規定する政令で定める研究所は、東京大学附置の海洋研究所とする。

3条 (機構の成立の時において承継される国の権利及び義務)

1項 法附則第8条に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

1号 東京大学に所属する土地、建物、工作物及び船舶(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。附則第7条第1号において「 土地等 」という。)のうち文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務

2号 機構 の成立の際現に東京大学附置の海洋研究所に使用されている物品のうち文部科学大臣が指定するものに関する権利及び義務

3号 機構 の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前2号に掲げるもの以外のものであって、文部科学大臣が指定するもの

4条 (国有財産の無償使用)

1項 法附則第9条の規定により国が 機構 に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。

5条 (機構の成立の時において国が承継する資産の範囲等)

1項 法附則第10条第2項の規定により国が承継する資産は、海洋科学技術センターが有する資産のうち文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するものとする。

2項 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。

6条 (海洋科学技術センターの解散の登記の嘱託等)

1項 法附則第10条第1項の規定により海洋科学技術センターが解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

7条 (国の有する権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)

1項 法附則第11条第1項に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。

1号 附則第3条第1号の規定により指定された 土地等

2号 附則第3条第3号の規定により指定された権利に係る財産のうち文部科学大臣が指定するもの

8条 (評価に関する規定の準用)

1項 第1条の規定は、法附則第11条第5項の評価委員その他評価について準用する。この場合において、第1条第1項中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者」と、同項第3号中「役員」とあるのは「役員( 機構 が成立するまでの間は、機構に係る 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第15条第1項 《主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法…》 人の設立に関する事務を処理させる。 の設立委員)」と読み替えるものとする。

9条 (電波法の適用に関する経過措置)

1項 機構 の成立前に 電波法 1950年法律第131号)の規定により東京大学について国に対しされた承認その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第8条の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、 電波法 の規定により機構に対しされた免許、許可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 機構 の成立前に 電波法 の規定により東京大学について国がしている届出その他の行為であって、法附則第8条の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、 電波法 の規定により機構がした届出その他の行為とみなす。

3項 機構 は、機構の成立前に東京大学について国が承認の申請をした無線局であって機構の業務に係るものに限り、 電波法 第104条第1項 《国については第103条及び次章の規定、独…》 立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。については第103条の規定は、適用しない。 ただし、 の政令で定める独立行政法人とみなす。

10条 (港湾法の適用に関する経過措置)

1項 機構 の成立前に東京大学について国が 港湾法 1950年法律第218号第37条第3項 《3 国又は地方公共団体が、第1項の行為を…》 しようとする場合には、第1項中「港湾管理者の許可を受け」とあるのは「港湾管理者と協議し」と、前項中「許可をし」とあるのは「協議に応じ」と読み替えるものとする。 の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定により港湾管理者とした協議に基づく占用であって、機構の業務に係るものは、機構の成立後は、同項の規定により港湾管理者がした許可に基づく占用とみなす。この場合において、同条第4項本文の規定は、適用しない。

11条 (都市公園法の適用に関する経過措置)

1項 機構 の成立前に東京大学について国が 都市公園法 1956年法律第79号)の規定により公園管理者とした協議に基づく占用であって、機構の業務に係るものは、機構の成立後は、同法の規定により公園管理者がした許可に基づく占用とみなす。

13条 (海洋科学技術センター法施行令の廃止)

1項 海洋科学技術センター法施行令(1971年政令第239号)は、廃止する。

附 則(2005年4月1日政令第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年12月24日政令第296号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年1月1日から施行する。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

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