制定文 内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第2条第1項及び第2項、第3条第1項、第4条第1項並びに第24条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
1項 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「 法 」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
1号 高知県高岡郡大野見村及び幡多郡三原村
2号 高知県吾川郡吾北村、高岡郡檮原町並びに幡多郡大正町及び大月町並びに宮崎県児湯郡西米良村及び東臼杵郡北浦町
1号 高知県高岡郡東津野村
2号 宮崎県東臼杵郡南郷村及び北郷村
3号 三重県飯南郡飯高町及び北牟婁郡紀伊長島町、島根県美濃郡匹見町並びに隠岐郡西郷町及び5箇村、徳島県那賀郡相生町、上那賀町、木沢村及び木頭村並びに海部郡海南町及び宍喰町、高知県土佐郡鏡村、吾川郡池川町及び高岡郡仁淀村、大分県南海部郡直川村並びに宮崎県児湯郡西米良村並びに東臼杵郡北川町、諸塚村及び椎葉村
1号 長崎県南松浦郡三井楽町
2号 高知県土佐郡土佐町並びに長崎県南松浦郡上五島町及び下県郡厳原町
1号 宮城県桃生郡矢本町、河南町及び鳴瀬町
2号 宮城県宮城郡松島町
1号 北海道勇払郡穂別町、沙流郡日高町及び平取町、新冠郡新冠町並びに中川郡本別町、長野県下伊那郡清内路村及び大鹿村、和歌山県西牟婁郡中辺路町、徳島県勝浦郡上勝町、麻植郡美郷村、美馬郡一宇村及び木屋平村並びに三好郡西祖谷山村、愛媛県越智郡魚島村、高知県高岡郡檮原町、大分県西国東郡大田村並びに宮崎県東臼杵郡南郷村
2号 北海道沙流郡門別町
1号 岐阜県恵那郡串原村
2号 新潟県東蒲原郡鹿瀬町、長野県上伊那郡長谷村、静岡県田方郡土肥町及び愛媛県越智郡宮窪町
1号 秋田県北秋田郡上小阿仁村及び山本郡琴丘町
2号 秋田県南秋田郡五城目町、長崎県北松浦郡福島町並びに熊本県天草郡龍ケ岳町及び倉岳町
1号 北海道礼文郡礼文町、高知県高岡郡大野見村、長崎県南松浦郡三井楽町及び上県郡峰町並びに鹿児島県鹿児島郡十島村
2号 長崎県南松浦郡玉之浦町
3号 石川県鹿島郡能登島町並びに高知県土佐郡本川村及び吾川郡吾北村
1号 この表に掲げる区域は、2003年12月31日における行政区画によって表示されたものとする。
2号 2003年9月21日の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第15号(同月10日に北緯二十一度25分東経百二十八度30分において台風となった熱帯低気圧で、同月23日に北緯四十一度東経百五十六度において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
3号 2003年5月29日から同月31日までの間の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第4号(同月26日に北緯十五度50分東経百十八度25分において台風となった熱帯低気圧で、同月31日に北緯三十三度55分東経百三十三度十分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
4号 2003年6月17日から同月19日までの間の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第6号(同月13日に北緯十一度十分東経百三十一度30分において台風となった熱帯低気圧で、同月20日に北緯三十七度30分東経百三十三度40分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
5号 2003年8月7日から同月10日までの間の暴風雨及び豪雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第10号(同月3日に北緯十三度25分東経百三十九度35分において台風となった熱帯低気圧で、同月10日に北緯四十二度50分東経百四十三度40分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
6号 2003年9月10日から同月14日までの間の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第14号(同月6日に北緯十六度30分東経百四十一度25分において台風となった熱帯低気圧で、同月14日に北緯四十六度東経百四十三度30分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
2条 (都道府県に係る特例)
1項 前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(1962年政令第403号)第1条第1項及び第43条第1項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第7条第1項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。