東京地下鉄株式会社の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《本則》

法番号:2004年政令第49号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 東京地下鉄株式会社法 2002年法律第188号)の施行に伴い、並びに同法附則第13条第3項、第17条及び第19条第4項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 関係政令の整備

1条 (帝都高速度交通営団法施行令の廃止)

1項 帝都高速度交通営団法施行令(1941年勅令第497号)は、廃止する。

2章 経過措置

9条 (帝都高速度交通営団の解散の登記の嘱託等)

1項 東京地下鉄株式会社法 以下「」という。)附則第13条第1項の規定により帝都高速度交通 営団 以下「 営団 」という。)が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

10条 (法人税法等の適用に関する経過措置)

1項 営団 が東京地下鉄株式 会社 以下「 会社 」という。)に対し行う法附則第7条の規定による出資(以下この条において「 特定現物出資 」という。)は、法人税法(1965年法律第34号)第2条第12号の14に規定する適格現物出資とみなして、同法その他法人税に関する法令の規定を適用する。

2項 営団 が行う 特定現物出資 については、法人税法第32条第5項、第43条第9項及び第48条第9項並びに 法人税法施行令 1965年政令第97号第133条の2第7項 《7 内国法人が適格組織再編成を行つた場合…》 には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ当該各号に定める一括償却資産は、当該適格組織再編成の直前の帳簿価額により当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人 及び 第139条の4第12項 《12 内国法人が適格組織再編成を行つた場…》 合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ当該各号に定める繰延消費税額等第3項、第4項及び第7項の規定により損金の額に算入された金額を除く。以下この項において同じ。は、当該適格組織再編成に係る 並びに 租税特別措置法 1957年法律第26号第64条の2第5項 《5 前項の規定は、第1項の特別勘定を設け…》 ている法人で適格分割等を行つたもの当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている法人であつて、適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。にあつては同法第65条第3項において準用する場合を含む。及び第65条の8第5項の規定は、適用しない。

3項 営団 の清算所得に対する法人税については、法人税法第2編第3章の規定は、適用しない。

4項 営団 特定現物出資 の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上、法人税法第52条第1項又は第2項の規定により損金の額に算入されたこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定の金額は、同条第7項の規定にかかわらず、 会社 に引き継ぐものとする。この場合において、会社が引継ぎを受けた貸倒引当金勘定の金額は、会社の特定現物出資の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

5項 営団 特定現物出資 の日の前日の属する事業年度終了の時において有する特定鉄道工事償却準備金の金額( 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1986年法律第13号。以下この項において「 1986年改正法 」という。)附則第15条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 1986年改正法 による改正前の 租税特別措置法 以下この項において「 旧措置法 」という。)第56条の4第3項に規定する特定鉄道工事償却準備金の金額をいう。以下この項において同じ。)は、 会社 に引き継ぐものとする。この場合において、会社が引継ぎを受けた特定鉄道工事償却準備金の金額は、会社が特定現物出資の日において有する特定鉄道工事償却準備金の金額とみなして、1986年改正法附則第15条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧措置法 第56条の4の規定を適用する。

6項 会社 に対する 法人税法施行令 第22条第3項 《3 内国法人又は当該内国法人との間に完全…》 支配関係がある他の法人が次の各号に掲げる事由により当該各号に定める法人当該内国法人との間に完全支配関係があるものを除く。から他の内国法人の発行済株式等の総数又は総額の3分の1を超える数又は金額の株式等 の規定の適用については、同項の規定中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

7項 会社 特定現物出資 により引継ぎを受けた減価償却資産(事業の用に供するものに限る。)に係る 法人税法施行令 第49条第4項 《4 第1項の承認を受けようとする内国法人…》 は、第2項に規定する取替法次項及び第59条第1項第1号事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額の特例において「取替法」という。を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、第1項の規 の規定の適用については、同項中「前日」とあるのは、「前日(東京地下鉄株式会社の2004年4月1日の属する事業年度については、同日以後3月を経過する日)」とする。

8項 会社 特定現物出資 の日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度開始の日以後2年以内に終了する各事業年度における 法人税法施行令 第96条第2項 《2 内国法人の有する金銭債権について前項…》 各号に掲げる事実が生じている場合においても、当該事実が生じていることを証する書類その他の財務省令で定める書類の保存がされていないときは、当該金銭債権に係る同項の規定の適用については、当該事実は、生じて の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

9項 会社 特定現物出資 の日の属する事業年度の法人税法第71条の規定の適用については、同条第1項中「設立されたもの」とあるのは「設立されたもの及び東京地下鉄株式会社」と、「及び連結法人」とあるのは「並びに連結法人」とする。

10項 会社 が前項の規定により読み替えて適用する法人税法第71条第1項の規定を適用する場合において、その提出すべき設立後最初の事業年度(以下この項において「 設立事業年度 」という。)の中間申告書(同法第2条第30号に規定する中間申告書をいう。)については、同法第71条第1項第1号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、会社の 設立事業年度 開始の日の前日の属する 営団 の事業年度の確定申告書(同法第2条第31号に規定する確定申告書をいう。)に記載すべき同法第74条第1項第2号に掲げる金額で会社の設立事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定したものをその計算の基礎となった営団の事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額とする。

11項 会社 特定現物出資 により引継ぎを受けた資産に係る 租税特別措置法 第65条の2第3項第3号 《3 前2項の規定は、次の各号に掲げる場合…》 に該当する場合には、当該各号に定める資産については、適用しない。 1 前2項に規定する資産の収用換地等による譲渡が、当該資産の買取り、消滅、交換、取壊し、除去又は使用以下この条において「買取り等」とい の規定の適用については、同号中「法人である場合には、当該法人が当該収用換地等による譲渡をしていない場合に該当し、かつ、次に掲げる場合に該当するとき」とあるのは、「帝都高速度交通 営団 である場合には、帝都高速度交通営団が当該収用換地等による譲渡をしていない場合」とする。

11条 (交通債券に対する所得税法施行令の適用に関する経過措置)

1項 法附則第13条第1項の規定による解散前の 営団 が法附則第18条の規定による廃止前の帝都高速度交通営団法(1941年法律第51号。以下「 営団法 」という。)第20条の規定により発行した交通債券に係る 所得税法施行令 1965年政令第96号第33条 《利子所得等について非課税とされる預貯金等…》 の範囲 法第10条第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める預貯金は、本邦通貨以外の通貨で預入される預貯金とする。 2 法第10条第1項に規定する政令で定める合同運用信託は、 の規定の適用については、なお従前の例による。

12条 (営団法の廃止に伴う経過措置)

1項 法附則第13条第1項の規定による解散前の 営団 が営団法第20条の規定により発行した交通債券に係る記名式交通債券への転換請求及び消滅時効については、なお従前の例による。

13条 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 法附則第20条の規定の施行前に同条の規定による改正前の 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 2001年法律第140号)の規定に基づき 営団 がした行為及び営団に対してなされた行為については、なお従前の例による。

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