1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章並びに
第11条
《交通債券に対する所得税法施行令の適用に関…》
する経過措置 法附則第13条第1項の規定による解散前の営団が法附則第18条の規定による廃止前の帝都高速度交通営団法1941年法律第51号。以下「営団法」という。第20条の規定により発行した交通債券に
から
第13条
《独立行政法人等の保有する情報の公開に関す…》
る法律の一部改正に伴う経過措置 法附則第20条の規定の施行前に同条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律2001年法律第140号の規定に基づき営団がした行為及び営団に対し
まで及び次条の規定は、2004年4月1日から施行する。