東京地下鉄株式会社の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《附則》

法番号:2004年政令第49号

略称:

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章並びに 第11条 《交通債券に対する所得税法施行令の適用に関…》 する経過措置 法附則第13条第1項の規定による解散前の営団が法附則第18条の規定による廃止前の帝都高速度交通営団法1941年法律第51号。以下「営団法」という。第20条の規定により発行した交通債券に から 第13条 《独立行政法人等の保有する情報の公開に関す…》 る法律の一部改正に伴う経過措置 法附則第20条の規定の施行前に同条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律2001年法律第140号の規定に基づき営団がした行為及び営団に対し まで及び次条の規定は、2004年4月1日から施行する。

2条 (帝都高速度交通営団法施行令の廃止に伴う経過措置)

1項 法附則第13条第1項の規定による解散前の 営団 が営団法第20条の規定により発行した交通債券に係る交通債券原簿及び利札並びに当該交通債券のうち記名式交通債券の取扱い並びに当該交通債券の権利者又は所有者に対する通知又は催告については、 第1条 《帝都高速度交通営団法施行令の廃止 帝都…》 高速度交通営団法施行令1941年勅令第497号は、廃止する。 の規定による廃止前の帝都高速度交通営団法 施行令 以下この条において「 施行令 」という。)第15条から第18条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行令第15条第1項中「帝都高速度交通営団ハ」とあるのは「東京地下鉄株式 会社 ハ其ノ交通債券原簿ニ係ル交通債券ノ償還及其ノ利息ノ支払ヲ完了スル迄ノ間」と、同条第2項第3号中「第6条第2項第2号ないし[から〜まで]第6号及第11号」とあるのは「 東京地下鉄株式会社の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第1条 《帝都高速度交通営団法施行令の廃止 帝都…》 高速度交通営団法施行令1941年勅令第497号は、廃止する。 ノ規定ニ依ル廃止前ノ帝都高速度交通営団法施行令第6条第2項第2号ないし[から〜まで]第6号及第11号」と、同条第4項中「帝都高速度交通営団ノ出資者及債権者ハ」とあるのは「東京地下鉄株式会社ノ出資者及債権者ハ第1項ニ規定スル期間中」と、施行令第16条中「帝都高速度交通営団」とあるのは「東京地下鉄株式会社」と、施行令第17条第1項中「第5条第1項及第2項」とあるのは「 東京地下鉄株式会社の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第1条 《帝都高速度交通営団法施行令の廃止 帝都…》 高速度交通営団法施行令1941年勅令第497号は、廃止する。 ノ規定ニ依ル廃止前ノ帝都高速度交通営団法施行令第5条第1項及第2項」とする。

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