制定文
内閣は、 成田国際空港株式会社法 (2003年法律第124号)
第3条第2項
《2 前項の基本計画に関し必要な事項は、政…》
令で定める。
、
第5条第1項第3号
《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》
を営むものとする。 1 成田国際空港の設置及び管理 2 成田国際空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法第2条第5項に規定する航空保安施設の設置及び管理 3 成田国際空港の機
から第5号まで、
第9条第2項
《2 前項の規定は、会社が、社債券を失った…》
者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。
並びに附則第10条第2項、第12条第2項、第3項及び第5項、第15条第2項、第19条並びに第21条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (基本計画)
1項 成田国際空港株式会社法 (以下「 法 」という。)
第3条第1項
《成田国際空港及び成田国際空港における航空…》
機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法1952年法律第231号第2条第5項に規定する航空保安施設の設置及び管理は、国土交通大臣が定める基本計画に適合するものでなければならない。
の基本計画に定める事項は、成田国際空港及び同項の航空保安施設に関する次に掲げる事項とする。
1号 滑走路の数、配置、長さ、幅及び強度並びに着陸帯の幅
2号 空港敷地の面積
3号 航空保安施設の種類
4号 工事完成の予定期限
5号 運用時間
6号 その他必要な基本的事項として国土交通省令で定めるもの
2条 (空港機能施設)
1項 法
第5条第1項第3号
《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》
を営むものとする。 1 成田国際空港の設置及び管理 2 成田国際空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法第2条第5項に規定する航空保安施設の設置及び管理 3 成田国際空港の機
の成田国際空港の機能を確保するために必要な政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
1号 航空旅客取扱施設
2号 航空貨物取扱施設
3号 航空機給油施設
3条 (空港利便施設)
1項 法
第5条第1項第3号
《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》
を営むものとする。 1 成田国際空港の設置及び管理 2 成田国際空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法第2条第5項に規定する航空保安施設の設置及び管理 3 成田国際空港の機
の成田国際空港を利用する者の利便に資するために成田国際空港の敷地内に建設することが適当であると認められる政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
1号 事務所及び店舗並びにこれらの施設に類する施設
2号 宿泊施設及び休憩施設
3号 送迎施設
4号 見学施設
5号 鉄道の用に供する施設(成田国際空港の施設の建設と併せて建設しなければその建設が困難であると認められる部分に限る。)
4条 (航空機騒音等対策事業)
1項 法
第5条第1項第4号
《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》
を営むものとする。 1 成田国際空港の設置及び管理 2 成田国際空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法第2条第5項に規定する航空保安施設の設置及び管理 3 成田国際空港の機
ニの政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
1号 航空機による電波障害を防止するために必要な設備の設置及び管理
2号 住居を移転する者等のための住宅等の用に供する土地の取得、造成、管理及び譲渡
3号 前2号に掲げるもののほか、成田国際空港の周辺における航空機の騒音等により生ずる障害の防止に資する事業
5条 (生活環境改善事業)
1項 法
第5条第1項第5号
《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》
を営むものとする。 1 成田国際空港の設置及び管理 2 成田国際空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法第2条第5項に規定する航空保安施設の設置及び管理 3 成田国際空港の機
イの政令で定める事業は、成田国際空港の周辺の地域であって航空機の騒音により生ずる障害が相当程度認められる地区において航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するために必要な工事を行う者に対し、助成する事業とする。
6条
1項 法
第5条第1項第5号
《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》
を営むものとする。 1 成田国際空港の設置及び管理 2 成田国際空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法第2条第5項に規定する航空保安施設の設置及び管理 3 成田国際空港の機
ロの交付金は、次に掲げる事業に要する費用に充てるため、成田国際空港の周辺の地域を管轄する地方公共団体であって国土交通大臣が指定するものに対し、交付するものとする。
1号 成田国際空港の周辺における航空機の騒音等により生ずる障害の防止
2号 成田国際空港に関連する上下水道、排水施設、清掃施設、道路、河川、駐車場及び公園の整備
3号 成田国際空港又は成田国際空港に発着する航空機の災害に備えるため、成田国際空港の周辺に配置される消防施設の整備
4号 前3号に掲げるもののほか、成田国際空港の周辺における生活環境の改善に資する事業
2項 前項の交付金の額は、成田国際空港における航空機の発着回数、成田国際空港の周辺における航空機の騒音等により生ずる障害が著しいと認められる区域内の世帯数その他の事項を基礎として、国土交通大臣が定めるところにより算定した額とする。
7条
1項 法
第5条第1項第5号
《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》
を営むものとする。 1 成田国際空港の設置及び管理 2 成田国際空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法第2条第5項に規定する航空保安施設の設置及び管理 3 成田国際空港の機
ハの政令で定める事業は、成田国際空港とその周辺の地域との間における旅客の運送のために行う 鉄道事業法 (1986年法律第92号)による第1種鉄道事業若しくは第3種鉄道事業を経営する者に出資し、又は当該事業を経営する者が行う鉄道の用に供する施設の工事に要する費用の一部を当該運送による受益の限度において負担する事業とする。
8条 (代わり社債券の発行)
1項 成田国際空港株式 会社 (以下「 会社 」という。)は、社債券を失った者に交付するために 法
第9条第2項
《2 前項の規定は、会社が、社債券を失った…》
者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。
の代わり社債券を発行する場合には、会社が適当と認める者に当該失われた社債券の番号を確認させ、かつ、当該社債券を失った者に失ったことの証拠を提出させなければならない。この場合において、必要があるときは、会社は、当該失われた社債券について償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該失われた社債券に附属する利札について利子の支払をしたときは会社及びその保証人が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を会社(会社の保証人が当該償還若しくは買入れ又は利子の支払をしたときは、当該保証人)に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。