成田国際空港株式会社法施行令《附則》

法番号:2004年政令第50号

略称: 成田空港会社法施行令

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、2004年4月1日から施行する。

2条 (株式に係る権利の帰属)

1項 法附則第10条第1項の規定により政府に無償譲渡される 会社 の株式に係る権利については、当該株式の総数を一般会計又は空港整備特別会計からの出資金の額に応じてあん分した数の株式に係る権利を、それぞれ一般会計又は空港整備特別会計に帰属させるものとする。

3条 (無利子貸付金の金額)

1項 法附則第12条第2項の政令で定める金額は、1,496,000,053,010,000円とする。

4条 (無利子貸付金に係る権利の帰属)

1項 法附則第12条第2項の 無利子貸付金 以下「 無利子貸付金 」という。)に係る権利については、前条に規定する金額を一般会計又は空港整備特別会計からの出資金の額に応じてあん分した金額に係る権利を、それぞれ一般会計又は空港整備特別会計に帰属させるものとする。

5条 (無利子貸付金の償還)

1項 無利子貸付金 は、その権利が一般会計に帰属するとされたものにあっては1,200,000,000円を、 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)附則第66条第28号の規定による廃止前の空港整備特別 会計法 1970年法律第25号)に基づく空港整備特別会計(以下この項において「 旧空港整備特別会計 」という。)に帰属するとされたものにあっては10,100,000,000円を、毎会計年度3月31日までに、それぞれ一般会計又は自動車安全特別会計の空港整備勘定に償還するものとする。ただし、その権利が一般会計又は 旧空港整備特別会計 に帰属するものとされた無利子貸付金の残余の額が、それぞれ1,200,000,000円又は10,100,000,000円に満たない会計年度においては、当該残余の額を償還するものとする。

2項 会社 は、前項本文の規定にかかわらず、同項本文に規定する額を超えて 無利子貸付金 を償還することができる。この場合において、会社は、当該償還額に111分の11を乗じて得た額を一般会計に、残余の額を自動車安全特別会計の空港整備勘定に償還するものとする。

3項 災害その他特別の事情により 無利子貸付金 の償還が著しく困難であるため、国土交通大臣がやむを得ないものと認めるときは、政府は、無利子貸付金の全部又は一部について、担保の提供をさせず、かつ、利息を付さないで償還期限を延長することができる。

4項 政府は、 会社 無利子貸付金 の償還を怠ったときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額につき年10・75パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収することができる。

5項 政府は、 会社 無利子貸付金 の償還を怠ったときは、無利子貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。

6条 (公団の解散の登記の嘱託等)

1項 法附則第12条第1項の規定により新東京国際空港 公団 以下「 公団 」という。)が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

7条 (代わり社債券等の発行)

1項 第8条 《代わり社債券の発行 成田国際空港株式会…》 社以下「会社」という。は、社債券を失った者に交付するために法第9条第2項の代わり社債券を発行する場合には、会社が適当と認める者に当該失われた社債券の番号を確認させ、かつ、当該社債券を失った者に失ったこ の規定は、 会社 が、社債券又はその利札を失った者に交付するために法附則第15条第2項の代わり社債券又は代わり利札を発行する場合について準用する。この場合において、 第8条 《代わり社債券の発行 成田国際空港株式会…》 社以下「会社」という。は、社債券を失った者に交付するために法第9条第2項の代わり社債券を発行する場合には、会社が適当と認める者に当該失われた社債券の番号を確認させ、かつ、当該社債券を失った者に失ったこ 中「社債券の番号」とあるのは「社債券又は利札の番号」と、「当該社債券を失った者」とあるのは「当該社債券又は利札を失った者」と、「附属する利札」とあるのは「附属する利札若しくは当該失われた利札」と、「保証人」とあるのは「保証人たる政府」と読み替えるものとする。

8条 (法人税法等の適用に関する経過措置)

1項 公団 会社 に対し行う法附則第6条の規定による出資(以下この条において「 特定現物出資 」という。)は、法人税法(1965年法律第34号)第2条第12号の14に規定する適格現物出資とみなして、同法その他法人税に関する法令の規定を適用する。

2項 前項の規定により法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用を受ける場合の 特定現物出資 により移転する 公団 の資産及び負債の帳簿価額は、公団が特定現物出資の日の前日の属する事業年度(第4項及び第5項において「 最後事業年度 」という。)の決算において資産及び負債の額として経理していた金額とする。ただし、貸倒引当金勘定の金額については、第4項の規定により 会社 に引き継ぐものとされる金額とし、賞与引当金勘定の金額、退職給付引当金勘定の金額及び成田新高速鉄道負担引当金勘定の金額については、ないものとする。

3項 公団 が行う 特定現物出資 については、法人税法第32条第5項及び 法人税法施行令 1965年政令第97号第139条の4第12項 《12 内国法人が適格組織再編成を行つた場…》 合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ当該各号に定める繰延消費税額等第3項、第4項及び第7項の規定により損金の額に算入された金額を除く。以下この項において同じ。は、当該適格組織再編成に係る の規定は、適用しない。

4項 公団 最後事業年度 において法人税法第52条の規定を適用したとした場合に同条第1項又は第2項の規定により計算される同条第1項に規定する個別貸倒引当金繰入限度額に達するまでの金額又は同条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、同条第7項の規定にかかわらず、 会社 に引き継ぐものとする。この場合において、会社が引継ぎを受けた金額は、会社の 特定現物出資 の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

5項 会社 は、 特定現物出資 の日から起算して3月以内に、 公団 最後事業年度 の法附則第20条の規定による廃止前の新東京国際空港公団法(1965年法律第115号。以下「 公団法 」という。)第27条第1項に規定する財務諸表及び同条第3項に規定する附属明細書を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

6項 会社 が法人税法第2条第17号に規定する資本積立金額を計算する場合における同号の規定の適用については、同号ト中「負債の帳簿価額」とあるのは、「負債の帳簿価額及び 成田国際空港株式会社法 2003年法律第124号)附則第12条第2項( 公団 の解散)の規定により 無利子貸付金 とされた金額」とする。

7項 会社 に対する 法人税法施行令 第22条第3項 《3 内国法人又は当該内国法人との間に完全…》 支配関係がある他の法人が次の各号に掲げる事由により当該各号に定める法人当該内国法人との間に完全支配関係があるものを除く。から他の内国法人の発行済株式等の総数又は総額の3分の1を超える数又は金額の株式等 の規定の適用については、同項の規定中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

8項 会社 特定現物出資 の日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度開始の日以後2年以内に終了する各事業年度における 法人税法施行令 第96条第2項 《2 内国法人の有する金銭債権について前項…》 各号に掲げる事実が生じている場合においても、当該事実が生じていることを証する書類その他の財務省令で定める書類の保存がされていないときは、当該金銭債権に係る同項の規定の適用については、当該事実は、生じて の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

9条 (新東京国際空港公団法の廃止に伴う経過措置)

1項 公団 法第29条第6項の規定により法附則第12条第1項の規定による解散前の公団から新東京国際空港債券の発行に関する事務の委託を受けた銀行又は信託 会社 については、公団法第29条第7項の規定は、なおその効力を有する。

10条

1項 公団 が交付した公団法第34条の2に規定する公団の補助金等及び間接補助金等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「罰則を含む」とあるのは「第21条及び第23条の規定を除き、罰則を含む」と、「「新東京国際空港公団」」とあるのは「「成田国際空港株式 会社 」」と、「新東京国際空港公団の総裁」とあるのは「成田国際空港株式会社の代表者」とする。

11条

1項 法附則第12条第1項の規定による 公団 の解散の際現に公団が資本金、基本金その他これらに準ずるもの(以下この条において「 資本金等 」という。)の2分の一以上を出資し、かつ、又は地方公共団体が 資本金等 の3分の一以上を出資している法人に対する 地方財政法施行令 1948年政令第267号第1条 《法第5条第5号の政令で定める法人 地方…》 財政法以下「法」という。第5条第5号に規定する国又は地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものは、国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の全額出資に係る法人が資本金、基本金その他これらに準ず の規定の適用については、当分の間、国又は地方公共団体以外の者が 会社 の株式を保有した場合においても、会社を国又は地方公共団体の全額出資に係る法人とみなす。

12条 (新東京国際空港の位置を定める政令等の廃止)

1項 次に掲げる政令は、廃止する。

1号 新東京国際空港の位置を定める政令(1966年政令第240号

2号 新東京国際空港 公団 法施行令(1966年政令第273号

3号 新東京国際空港債券令(1967年政令第357号

13条 (新東京国際空港債券令の廃止に伴う経過措置)

1項 公団 が公団法第29条第1項の規定により発行した新東京国際空港債券に係る新東京国際空港債券原簿及び利札の取扱いについては、前条の規定による廃止前の新東京国際空港 債券令 以下この条において「 債券令 」という。)第8条及び第9条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、債券令第8条第1項中「公団は、主たる事務所に」とあるのは「成田国際空港株式 会社 は、その新東京国際空港債券原簿に係る新東京国際空港債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所に」と、同条第2項第3号中「第3条第2項第1号から第5号まで及び第8号」とあるのは「旧新東京国際空港債券令(1967年政令第357号)第3条第2項第1号から第5号まで及び第8号」と、債券令第9条第2項中「公団」とあるのは「成田国際空港株式会社」とする。

附 則(2006年4月26日政令第181号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 会社 法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2008年2月29日政令第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 特別会計に関する法律 の一部の施行の日(2008年4月1日)から施行する。

附 則(2014年3月28日政令第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

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