制定文 内閣は、2004年度における 国民年金法 による年金の額等の改定の特例に関する法律(2004年法律第23号)第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 2004年4月から2005年3月までの月分の 私立学校教職員共済法 (1953年法律第245号)による年金である給付については、同法第25条において準用する 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)の次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句に読み替えて、同法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。