2004年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく私立学校教職員共済法の年金の額の改定に関する政令《本則》

法番号:2004年政令第116号

略称: 2004年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく私学共済法の年金の額の改定に関する政令

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制定文 内閣は、2004年度における 国民年金法 による年金の額等の改定の特例に関する法律(2004年法律第23号)第2項の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 2004年4月から2005年3月までの月分の 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号)による年金である給付については、同法第25条において準用する 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号)の次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句に読み替えて、同法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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