法番号:2004年政令第116号
略称: 2004年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく私学共済法の年金の額の改定に関する政令
本則 >
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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