制定文
内閣は、 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 (2004年法律第31号)
第20条第7項
《7 船舶安全法1933年法律第11号第3…》
章第1節第25条の四十六、第25条の47第1項、第25条の49第1項、第3項及び第4項、第25条の五十二、第25条の五十四、第25条の五十七、第25条の58第2項及び第3項並びに第25条の63から第2
及び附則第4条第10項において準用する 船舶安全法 (1933年法律第11号)
第25条の48第1項
《登録は、3年を下らない政令で定める期間ご…》
とにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
並びに 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律
第48条第1項
《第1号及び第3号から第5号までに掲げる者…》
第3号から第5号までに掲げる者にあっては、国及び独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であって、当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (船級協会の登録の有効期間)
1項 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第20条第7項
《7 船舶安全法1933年法律第11号第3…》
章第1節第25条の四十六、第25条の47第1項、第25条の49第1項、第3項及び第4項、第25条の五十二、第25条の五十四、第25条の五十七、第25条の58第2項及び第3項並びに第25条の63から第2
及び附則第4条第10項において準用する 船舶安全法
第25条の48第1項
《登録は、3年を下らない政令で定める期間ご…》
とにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の規定に基づく登録の更新については、 船舶安全法施行令 (1934年勅令第13号)
第3条
《 船舶安全法第25条の48第1項同法第2…》
5条の六十八、第25条の七十、第28条第7項及第29条の3第3項に於て準用する場合を含むの政令を以て定むる期間は3年とす
の規定を準用する。
2条 (手数料の納付を要しない独立行政法人)
1項 法
第48条第1項
《第1号及び第3号から第5号までに掲げる者…》
第3号から第5号までに掲げる者にあっては、国及び独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であって、当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令
の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人水産研究・教育機構及び独立行政法人海技教育機構とする。