国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行令《本則》

法番号:2004年政令第164号

略称: 国際船舶・港湾保安法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 2004年法律第31号第20条第7項 《7 船舶安全法1933年法律第11号第3…》 章第1節第25条の四十六、第25条の47第1項、第25条の49第1項、第3項及び第4項、第25条の五十二、第25条の五十四、第25条の五十七、第25条の58第2項及び第3項並びに第25条の63から第2 及び附則第4条第10項において準用する 船舶安全法 1933年法律第11号第25条の48第1項 《登録は、3年を下らない政令で定める期間ご…》 とにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 並びに 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第48条第1項 《第1号及び第3号から第5号までに掲げる者…》 第3号から第5号までに掲げる者にあっては、国及び独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であって、当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (船級協会の登録の有効期間)

1項 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 以下「」という。第20条第7項 《7 船舶安全法1933年法律第11号第3…》 章第1節第25条の四十六、第25条の47第1項、第25条の49第1項、第3項及び第4項、第25条の五十二、第25条の五十四、第25条の五十七、第25条の58第2項及び第3項並びに第25条の63から第2 及び附則第4条第10項において準用する 船舶安全法 第25条の48第1項 《登録は、3年を下らない政令で定める期間ご…》 とにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の規定に基づく登録の更新については、 船舶安全法施行令 1934年勅令第13号第3条 《 船舶安全法第25条の48第1項同法第2…》 5条の六十八、第25条の七十、第28条第7項及第29条の3第3項に於て準用する場合を含むの政令を以て定むる期間は3年とす の規定を準用する。

2条 (手数料の納付を要しない独立行政法人)

1項 第48条第1項 《第1号及び第3号から第5号までに掲げる者…》 第3号から第5号までに掲げる者にあっては、国及び独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であって、当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令 の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人水産研究・教育機構及び独立行政法人海技教育機構とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。