附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2004年4月23日)から施行する。
附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月9日政令第57号) 抄
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月30日政令第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
法番号:2004年政令第164号
略称: 国際船舶・港湾保安法施行令
1項 この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2004年4月23日)から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
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