法番号:2004年政令第164号
略称: 国際船舶・港湾保安法施行令
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1項 この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2004年4月23日)から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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