1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2004年5月15日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の日から2004年6月30日までの間における
第2条
《河川管理者が整備する雨水貯留浸透施設等に…》
ついて適用する法令の規定 雨水貯留浸透施設を河川管理施設とみなして適用する法第8条第2項の政令で定める法令の規定は、次に掲げるものとする。 1 河川法1964年法律第167号の規定 2 農業用ため池
の適用については、同条第1項第5号中「 独立行政法人都市再生機構法施行令 (2004年政令第160号)
第10条第1号
《河川管理者の権限の代行 第10条 機構が…》
法第18条第1項第4号に定める工事を施行する場合において、同条第2項の規定により機構が河川法1964年法律第167号第7条に規定する河川管理者同法第100条第1項において準用する同法第10条の規定によ
及び第4号」とあるのは「都市基盤整備公団法施行令(1999年政令第254号)第11条第1号及び第4号」と、同条第3項第5号中「 独立行政法人都市再生機構法 (2003年法律第100号)
第18条第1項第4号
《機構は、第11条第1項第7号の業務を行う…》
場合において、その業務が建築物の敷地の整備又は宅地の造成市街地再開発事業、防災街区整備事業又は土地区画整理事業の施行に伴うものを含み、その種類に応じて国土交通省令で定める規模以上のものに限る。と併せて
」とあるのは「都市基盤整備公団法(1999年法律第76号)第37条第1項第4号」とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 土壌汚染対策法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 都市再生特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2011年7月25日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 電気通信事業法 の一部を改正する法律(2014年法律第63号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。ただし、
第1条
《雨水が浸透しにくい土地 特定都市河川浸…》
水被害対策法以下「法」という。第2条第9項の政令で定める土地は、鉄道線路及び飛行場とする。
中 地方自治法施行令 目次の改正規定、同令第2編第8章第3節の節名を削る改正規定及び同令第174条の49の20の改正規定、
第14条
《保全調整池として指定する防災調整池の規模…》
法第44条第1項の政令で定める規模は、雨水を貯留する容量が百立方メートルのものとする。 ただし、その地方の浸水被害の発生の状況又は自然的、社会的条件の特殊性を勘案し、当該特定都市河川流域における浸
、
第17条
《届出が必要でない貯留機能保全区域内の行為…》
法第55条第1項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 貯留機能保全区域内の土地の維持管理のために行う行為 2 仮設の建築物等の建築その他の貯留機能保全区域内の土地を1時的な利用
、
第18条
《特定開発行為に係る土地の形質の変更 法…》
第57条第1項の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。 1 切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖地表面が水平面に対し三十度を超える角度をなす土地で硬岩盤風
(指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第4条第1項の改正規定を除く。)、
第21条
《特定建築行為の制限の適用除外 法第66…》
条第2号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 非常災害のために必要な応急措置として行う建築 2 仮設の建築物の建築 3 特定用途第19条各号に掲げる用途をいう。以下この号において同じ。の既
から第25条まで、第27条、第29条、第32条、第33条、第36条及び第46条の規定並びに第47条中 総務省組織令 第47条の2第4号
《市町村課の所掌事務 第47条の2 市町村…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 地方自治に係る政策で地域の振興に関するもののうち地域的な共同活動に係るものの企画及び立案並びに推進に関すること。 2 地方公共団体の自主的かつ主体的な組織及び運
の改正規定並びに次条から附則第15条までの規定は、2015年4月1日から施行する。
14条 (特定都市河川浸水被害対策法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行時特例市に対する第32条の規定による改正後の 特定都市河川浸水被害対策法施行令 第5条
《雨水貯留浸透施設の設置に要する費用の補助…》
法第16条の規定による国の認定事業者に対する補助金の額は、認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置に要する費用に2分の1を乗じて得た額とする。 2 法第16条の規定による地方公共団体の認定事業者に対す
の規定の適用については、同条中「
第9条
《対策工事の計画についての技術的基準 法…》
第32条法第37条第4項において準用する場合を含む。の政令で定める技術的基準は、その対策工事の計画が、当該行為区域で基準降雨第6条ただし書の規定により条例が定められた場合において、国土交通省令で定める
本文」とあるのは「
第9条
《対策工事の計画についての技術的基準 法…》
第32条法第37条第4項において準用する場合を含む。の政令で定める技術的基準は、その対策工事の計画が、当該行為区域で基準降雨第6条ただし書の規定により条例が定められた場合において、国土交通省令で定める
本文 地方自治法 の一部を改正する法律2014年法律第42号。以下この条において「2014年 地方自治法 改正法 」という。)附則第69条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同条ただし書中「若しくは同法」とあるのは「、同法」と、「中核市」とあるのは「中核市若しくは2014年 地方自治法 改正法附則第2条に規定する施行時特例市」とする。
1項 この政令は、 電気通信事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年5月21日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 施行日(2016年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 都市緑地法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年6月15日)から施行する。
1項 この政令は、 土壌汚染対策法 の一部を改正する法律(2017年法律第33号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 土壌汚染対策法 の一部を改正する法律(2017年法律第33号)の施行の日(2019年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月1日)から施行する。
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 改正法 附則第1条第4号に掲げる規定(改正法第3条中 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 の目次の改正規定、同法第5章の章名の改正規定、同法第89条の2の2第1項及び第89条の2の3の改正規定、同条を同法第89条の2の10とする改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第89条の2の2の次に7条を加える改正規定、同法第109条の次に2条を加える改正規定、同法第111条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第112条の改正規定並びに改正法第6条の規定並びに改正法附則第6条、第41条及び第42条の規定を除く。)の施行の日(2025年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2025年7月1日から施行する。
4条 (特定都市河川浸水被害対策法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《排水設備の技術上の基準に関する条例の基準…》
法第10条の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 条例の技術上の基準は、下水道法施行令1959年政令第147号第8条各号に掲げる技術上の基準に相当する基準を含むものであること。 2 条例の技
(第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定による改正後の 特定都市河川浸水被害対策法施行令 第19条第1号
《特定開発行為に係る制限用途 第19条 法…》
第57条第2項第2号の政令で定める社会福祉施設、学校及び医療施設は、次に掲げるものとする。 1 老人福祉施設老人介護支援センターを除く。、有料老人ホーム、認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施
の規定は、
第4条
《排水設備の技術上の基準に関する条例の基準…》
法第10条の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 条例の技術上の基準は、下水道法施行令1959年政令第147号第8条各号に掲げる技術上の基準に相当する基準を含むものであること。 2 条例の技
の規定による改正後の同号に掲げる施設(同条の規定による改正前の同号に掲げる施設に該当するものを除く。)であってこの政令の施行の際現にその建築がされる予定の開発行為が行われているもの又は建築の工事中のものについては、適用しない。