附 則
1項 この政令は、 機構 の成立の時から施行する。ただし、
第44条
《中小企業総合事業団から国が承継する資産の…》
範囲等 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律以下「廃止法」という。附則第2条第2項の規定により国が承継する資産は、経済産業大臣が定める。 2 前項の資産は、経済産業大臣が定め
、
第45条
《中小企業総合事業団に係る承継計画書の作成…》
基準 廃止法附則第2条第1項の承継計画書は、同条第2項の規定により国が承継する資産を除き、独立行政法人中小企業基盤整備機構以下「機構」という。の成立の時において現に中小企業総合事業団以下「事業団」と
、
第47条
《事業団から機構が承継する資産に係る評価委…》
員の任命等 廃止法附則第2条第10項の評価委員は、次に掲げる者につき経済産業大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 経済産業省の職員 1人 3 機構の役員機構が成立するまでの間は、機構に係る通
、
第49条
《産業基盤整備基金から国が承継する資産の範…》
囲等 廃止法附則第4条第2項の規定により国が承継する資産は、経済産業大臣及び財務大臣が定める。 2 前項の資産は、経済産業大臣及び財務大臣が定めるところにより、一般会計、産業投資特別会計産業投資勘定
から
第51条
《評価に関する規定の準用 第47条の規定…》
は、廃止法附則第4条第16項において準用する廃止法附則第2条第10項の評価委員その他評価について準用する。 この場合において、第47条第1項第1号中「1人」とあるのは「2人」と、同条第2項中「評価委員
まで、
第53条
《地域振興整備公団から国が承継する資産の範…》
囲等 改正法附則第3条第2項の規定により国が承継する資産は、経済産業大臣が定める。 2 前項の資産は、経済産業大臣が定めるところにより、一般会計、産業投資特別会計産業投資勘定又は石油及びエネルギー需
及び
第57条
《経済産業省令への委任 第44条から前条…》
までに定めるもののほか、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律及び中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律の施行に関し必要な経過措置は、経済産
の規定は、公布の日から施行する。