制定文
内閣は、 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 (2002年法律第147号)
第2条第1項第5号
《この法律において「中小企業者」とは、次の…》
各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種
及び第8号、
第15条第3項
《3 第1項第3号ロ及びハ、同項第4号同項…》
第3号ロ及びハに係る部分に限る。並びに同項第5号イ及びハに掲げる業務の範囲は、政令で定める。
、第19条第6項、第22条第7項、
第31条
《 削除…》
、
第32条
《他の法令の準用 不動産登記法2004年…》
法律第123号その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
並びに附則第5条第1項及び第5項、
第6条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の国庫納付金の計…》
算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
及び第6項並びに
第15条
《中小企業基盤整備債券の払込み 中小企業…》
基盤整備債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各中小企業基盤整備債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
並びに同法第19条第4項の規定により読み替えて適用する 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第44条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》
いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな
ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (中小企業者の範囲)
1項 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 (以下「 法 」という。)
第2条第1項第5号
《この法律において「中小企業者」とは、次の…》
各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種
に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
2項 法
第2条第1項第8号
《この法律において「中小企業者」とは、次の…》
各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種
の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
1号 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
2号 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
3号 商工組合及び商工組合連合会
4号 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
5号 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その直接又は間接の構成員の3分の二以上が50,010,000円(卸売業を主たる事業とする事業者については、200,000,000円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの
6号 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の二以上が400,000,000円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の二以上が50,010,000円(酒類卸売業者については、200,000,000円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(酒類卸売業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの
7号 内航海運組合及び内航海運組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の二以上が400,000,000円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの
8号 技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の3分の二以上が 法
第2条第1項第1号
《この法律において「中小企業者」とは、次の…》
各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種
から第7号までに規定する中小企業者であるもの
2条 (貸付けの対象となる中小企業団体)
1項 法
第15条第2項第8号
《2 機構は、前項の業務のほか、同項の業務…》
の遂行に支障のない範囲内で、次に掲げる業務を行うことができる。 1 事業者中小企業者を除く。次号及び第3号において同じ。の依頼に応じて、その事業活動に関し必要な助言を行うこと。 2 事業者及びその従業
ロの政令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 企業組合
2号 協業組合
3号 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第72条の10第1項第2号
《農事組合法人は、次の事業の全部又は一部を…》
行うことができる。 1 農業に係る共同利用施設の設置当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む。又は農作業の共同化に関する事業 2 農業の経営その行う農業に関連する事業
の事業を行う農事組合法人
3条 (業務の範囲等)
1項 法
第15条第3項
《3 第1項第3号ロ及びハ、同項第4号同項…》
第3号ロ及びハに係る部分に限る。並びに同項第5号イ及びハに掲げる業務の範囲は、政令で定める。
の政令で定める同条第1項第3号ロに掲げる業務の範囲は、次に掲げる事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う都道府県に対し行う当該資金の一部の貸付けとする。
1号 次に掲げる中小企業者の事業の連携に係る事業
イ 中小企業等経営強化法 (1999年法律第18号)
第2条第5項
《5 この法律において「特定事業者」とは、…》
次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が500人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種次号及び第3号に掲げる業種並びに第4号の政令で定める業種を除く
に規定する特定事業者が共同で行おうとする同法第14条第1項に規定する経営革新計画であって同項の承認を受けたもの(同法第15条第1項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)に従って行う経営革新のための事業であって、経済産業省令で定める基準に適合しているもの
ロ 下請中小企業振興法 (1970年法律第145号)
第5条第1項
《親事業者及びその一若しくは二以上の下請事…》
業者又はその構成員の大部分が当該親事業者の下請事業者である事業協同組合その他の団体以下「下請事業者等」という。は、当該親事業者の発注分野の明確化、当該一若しくは二以上の下請事業者又は当該団体の構成員で
に規定する下請事業者等が、同項に規定する振興事業計画であって同項の承認を受けたもの(同法第7条第1項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)に従って行う同法第5条第1項に規定する振興事業であって、経済産業省令で定める基準に適合しているもの
ハ 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(2005年法律第85号)第2条第17号に規定する中小企業者が実施しようとする同条第2号に規定する流通業務総合効率化事業についての計画であって同法第4条第1項の認定を受けたもの(同法第5条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って行う当該流通業務総合効率化事業であって、経済産業省令で定める基準に適合しているもの
2号 次に掲げる中小企業者の事業の共同化に係る事業
イ 特定中小企業団体(事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会、商工組合若しくは商工組合連合会、商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会であってその直接若しくは間接の構成員たる事業者の3分の二以上が中小事業者( 法
第2条第1項第1号
《この法律において「中小企業者」とは、次の…》
各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種
から第5号までの各号のいずれかに該当する者をいう。以下この項において同じ。)であるもの又は中小企業者である生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合若しくは生活衛生同業組合連合会をいう。)が行う事業であって経済産業省令で定める基準に適合しているもの
ロ 企業組合又は協業組合が行う事業であって経済産業省令で定める基準に適合しているもの
ハ 中小企業者が会社である他の中小企業者と合併する場合において、当該合併後存続する会社(中小企業者である会社に限る。以下ハにおいて同じ。)又は当該合併により設立した会社が行う事業であって、経済産業省令で定める基準に適合しているもの
ニ 中小企業者が会社である他の中小企業者に対して出資をする場合において、当該出資を受けた会社(中小企業者である会社に限る。ホにおいて同じ。)が当該出資を行った中小企業者と共同して行う事業であって、経済産業省令で定める基準に適合しているもの
ホ 一般社団法人(経済産業省令で定める要件に該当するものに限る。)が会社に対して出資をする場合において、当該出資を受けた会社が行う事業であって、経済産業省令で定める基準に適合しているもの
3号 事業協同組合若しくは事業協同組合若しくは事業協同小組合のみを会員とする協同組合連合会(以下この号において「 事業協同組合等 」という。)又は当該 事業協同組合等 の中小企業者である組合員若しくは所属員(中小事業者である組合員又は所属員については、資本金の額若しくは出資の総額が400,000,000円(小売業又はサービス業(ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については50,010,000円、卸売業に属する事業を主たる事業として営む者については200,000,000円)以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人(小売業に属する事業を主たる事業として営む者については50人、卸売業又はサービス業(ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については100人)以下の会社若しくは個人(以下「 特定中小事業者 」という。)であるものに限る。以下この号において同じ。)が、当該事業協同組合等が作成する計画であってその内容が経済産業省令で定める基準に適合しているものに基づき、当該事業協同組合等の組合員又は所属員が1の団地又は主として1の建物に集合して事業を行うため、工場、事業場、店舗その他の施設を整備する事業
4号 事業協同組合若しくは協同組合連合会、商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会であってその直接若しくは間接の構成員である事業者の3分の二以上が中小事業者であるもの又はこれらの組合若しくは連合会の中小企業者である組合員若しくは所属員(中小事業者である組合員又は所属員については、 特定中小事業者 であるものに限る。以下この号において同じ。)が、当該組合又は連合会が作成する計画であってその内容が経済産業省令で定める基準に適合しているものに基づき、当該組合又は連合会の組合員又は所属員の相当部分が集積している区域において、当該組合又は連合会の組合員又は所属員の経営の合理化を図るため、工場、事業場、店舗その他の施設を整備する事業
2項 法
第15条第3項
《3 第1項第3号ロ及びハ、同項第4号同項…》
第3号ロ及びハに係る部分に限る。並びに同項第5号イ及びハに掲げる業務の範囲は、政令で定める。
の政令で定める同条第1項第3号ハに掲げる業務の範囲は、次に掲げる事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う都道府県に対し行う当該資金の一部の貸付けとする。
1号 中小企業者以外の会社による出資の額の合計額が資本金の額若しくは出資の総額の2分の一未満である会社(独立行政法人中小企業基盤整備 機構 (以下「 機構 」という。)が出資を行う場合にあっては、機構の出資後において中小企業者以外の会社による出資の額の合計額が資本金の額若しくは出資の総額の2分の一未満となることが確実と認められるものを含む。以下「特定会社」という。)、一般社団法人若しくは一般財団法人(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の2分の一以上を中小企業者その他の経済産業省令で定める者が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の2分の一以上が中小企業者その他の経済産業省令で定める者により拠出されているものに限る。以下「 一般社団法人等 」という。)若しくは商工会、商工会連合会、商工会議所若しくは日本商工会議所(以下「 商工会等 」という。)又は市町村(特別区を含む。)が、特定中小企業団体又は 特定中小事業者 、企業組合若しくは協業組合(以下「 特定中小事業者等 」という。)が事業(当該特定中小企業団体の組合員若しくは所属員又は当該特定中小事業者等の経営管理の合理化又は技術の向上を図るためのものに限る。)を共同して又は1の団地若しくは主として1の建物に集合して行うことを支援するために施設を整備する事業であって、経済産業省令で定める基準に適合しているもの
2号 特定会社、 一般社団法人等 又は 商工会等 が、主として1の商店街の区域において又は1の団地若しくは主として1の建物に集合して小売商業の事業を行う 特定中小事業者 等の経営の合理化を支援するために店舗又は駐車場、休憩所、集会場その他の当該特定中小事業者等及び一般公衆の利便を図るための施設を整備する事業であって、経済産業省令で定める基準に適合しているもの
3項 法
第15条第3項
《3 第1項第3号ロ及びハ、同項第4号同項…》
第3号ロ及びハに係る部分に限る。並びに同項第5号イ及びハに掲げる業務の範囲は、政令で定める。
の政令で定める同条第1項第4号に掲げる業務の範囲は、次に掲げる事業を行うのに必要な資金の貸付け(都道府県から当該資金の一部の貸付けを受けて行うものに限る。)とする。
1号 第1項各号に掲げる事業であって、当該事業に直接若しくは間接に参加しようとする中小企業者の当該事業に係る事務所若しくは事業所の所在地が二以上の都道府県の区域にわたるもの又はこれらの中小企業者の大部分が当該事業の実施に関しその事務所若しくは事業所を1の都道府県の区域から他の都道府県の区域に移転するもの
2号 前項各号に掲げる事業であって、当該事業により支援を受けることとなる中小企業者の当該事業に係る事務所若しくは事業所の所在地が二以上の都道府県の区域にわたるもの又はこれらの中小企業者の大部分が当該事業の実施に関しその事務所若しくは事業所を1の都道府県の区域から他の都道府県の区域に移転するもの
4項 法
第15条第3項
《3 第1項第3号ロ及びハ、同項第4号同項…》
第3号ロ及びハに係る部分に限る。並びに同項第5号イ及びハに掲げる業務の範囲は、政令で定める。
の政令で定める同条第1項第5号イに掲げる業務の範囲は、事業を営んでいない個人であって、2月以内に、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有するものが行う新商品、新技術又は新たな役務の開発、企業化又は需要の開拓のための事業を行うのに必要な資金の出資とする。
5項 法
第15条第3項
《3 第1項第3号ロ及びハ、同項第4号同項…》
第3号ロ及びハに係る部分に限る。並びに同項第5号イ及びハに掲げる業務の範囲は、政令で定める。
の政令で定める同条第1項第5号ハに掲げる業務の範囲は、特定会社又は 一般社団法人等 が第2項各号に掲げる事業を行うのに必要な資金の出資とする。
4条 (毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法)
1項 法
第18条第1項第3号
《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》
、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第15条第1項第1号から第6号までに掲げる業務、同項第8号に掲げる業務次号及び第3号に掲げるものを除く。、同項第9号に掲げる業務次号に掲げるものを除
に掲げる業務に係る勘定における法第19条第3項の規定により読み替えて適用する独立行政法人 通則法 (以下「 通則法 」という。)
第44条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》
いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな
ただし書の政令で定めるところにより計算した額(
第9条
《登記 独立行政法人は、政令で定めるとこ…》
ろにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
において「 毎事業年度において国庫に納付すべき額 」という。)は、同項に規定する残余の額に100分の90を乗じて得た額とする。
5条 (積立金の処分に係る承認の手続)
1項 機構 は、 通則法
第29条第2項第1号
《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》
ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化
に規定する 中期目標の期間 (以下「 中期目標の期間 」という。)の最後の事業年度(以下「 期間最後の事業年度 」という。)に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を 法
第19条第1項
《機構は、それぞれ前条第1項第1号に掲げる…》
業務に係る勘定以下「一般勘定」という。、同項第2号に掲げる業務に係る勘定、小規模企業共済勘定及び同項第5号に掲げる業務に係る勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項に
(同条第4項において準用する場合及び同法附則第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を経済産業大臣(法第18条第1項第2号に掲げる業務に係るものについては、経済産業大臣及び財務大臣。次条において同じ。)に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに、法第19条第1項の規定による承認を受けなければならない。
1号 法
第19条第1項
《機構は、それぞれ前条第1項第1号に掲げる…》
業務に係る勘定以下「一般勘定」という。、同項第2号に掲げる業務に係る勘定、小規模企業共済勘定及び同項第5号に掲げる業務に係る勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項に
の規定による承認を受けようとする金額
2号 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2項 前項の承認申請書には、当該 期間最後の事業年度 の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の経済産業省令( 法
第18条第1項第2号
《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》
、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第15条第1項第1号から第6号までに掲げる業務、同項第8号に掲げる業務次号及び第3号に掲げるものを除く。、同項第9号に掲げる業務次号に掲げるものを除
に掲げる業務に係るものについては、経済産業省令・財務省令)で定める書類を添付しなければならない。
6条 (国庫納付金の納付の手続)
1項 機構 は、 法
第19条第2項
《2 機構は、前項に規定する積立金の額に相…》
当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下この条から
第8条
《副理事長及び理事の職務及び権限等 副理…》
事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。 2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長を補佐して機構の
までにおいて「 国庫納付金 」という。)の計算書に、当該 期間最後の事業年度 の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該 国庫納付金 の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、前条第1項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第2項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
2項 経済産業大臣は、前項の 国庫納付金 の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
7条 (国庫納付金の納付期限)
1項 国庫納付金 は、当該 期間最後の事業年度 の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。
8条 (国庫納付金の帰属する会計)
1項 国庫納付金 は、次の各号に掲げる国庫納付金の区分に応じ当該各号に定める会計に帰属させるものとする。
1号 法
第18条第1項第1号
《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》
、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第15条第1項第1号から第6号までに掲げる業務、同項第8号に掲げる業務次号及び第3号に掲げるものを除く。、同項第9号に掲げる業務次号に掲げるものを除
、第2号、第4号及び第5号に掲げる業務に係る勘定における 国庫納付金 一般会計
2号 法
第18条第1項第3号
《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》
、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第15条第1項第1号から第6号までに掲げる業務、同項第8号に掲げる業務次号及び第3号に掲げるものを除く。、同項第9号に掲げる業務次号に掲げるものを除
に掲げる業務に係る勘定における 国庫納付金 財政投融資特別会計の投資勘定
2項 前項の規定にかかわらず、 機構 が 通則法
第46条第1項
《政府は、予算の範囲内において、独立行政法…》
人に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。
の規定による交付金( 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)
第2条第1項第4号
《この法律において「補助金等」とは、国が国…》
以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。 1 補助金 2 負担金国際条約に基く分担金を除く。 3 利子補給金 4 その他相当の反対給付を受けない給付金であつて政令で定めるもの
の規定に基づき補助金等として指定されたものを除く。)であって2011年度の一般会計補正予算(第3号)及び2012年度以降における東日本大震災復興特別会計の予算に計上されたものの交付を受けて 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)
第222条第2項
《2 この節において「復興事業」とは、東日…》
本大震災からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法2011年法律第76号第2条に定める基本理念に基づき実施する施策第227条において「復興施策」という。に係る事業をいう。
に規定する復興施策に関する業務を行う場合における当該復興施策に関する業務に係る 国庫納付金 は、東日本大震災復興特別会計に帰属する。
9条 (毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等)
1項 前3条の規定は、 毎事業年度において国庫に納付すべき額 を国庫に納付する場合について準用する。この場合において、
第6条第1項
《機構は、法第19条第2項同条第4項におい…》
て準用する場合を含む。に規定する残余があるときは、当該規定による納付金以下この条から第8条までにおいて「国庫納付金」という。の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事
及び
第7条
《国庫納付金の納付期限 国庫納付金は、当…》
該期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。
中「 期間最後の事業年度 」とあるのは、「事業年度」と読み替えるものとする。
10条 (中小企業基盤整備債券の形式)
1項 中小企業基盤整備債券は、無記名利札付きとする。
11条 (中小企業基盤整備債券の発行の方法)
1項 中小企業基盤整備債券の発行は、募集の方法による。
12条 (中小企業基盤整備債券申込証)
1項 中小企業基盤整備債券の募集に応じようとする者は、中小企業基盤整備債券申込証に、その引き受けようとする中小企業基盤整備債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
2項 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号。以下「 社債等振替法 」という。)の規定の適用がある中小企業基盤整備債券(次条第2項において「 振替中小企業基盤整備債券 」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該中小企業基盤整備債券の振替を行うための口座(同条第2項において「 振替口座 」という。)を中小企業基盤整備債券申込証に記載しなければならない。
3項 中小企業基盤整備債券申込証は、 機構 が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 中小企業基盤整備債券の名称
2号 中小企業基盤整備債券の総額
3号 各中小企業基盤整備債券の金額
4号 中小企業基盤整備債券の利率
5号 中小企業基盤整備債券の償還の方法及び期限
6号 利息の支払の方法及び期限
7号 中小企業基盤整備債券の発行の価額
8号 社債等振替法 の規定の適用があるときは、その旨
9号 社債等振替法 の規定の適用がないときは、無記名式である旨
10号 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
13条 (中小企業基盤整備債券の引受け)
1項 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が中小企業基盤整備債券を引き受ける場合又は中小企業基盤整備債券の募集の委託を受けた会社が自ら中小企業基盤整備債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2項 前項の場合において、 振替中小企業基盤整備債券 を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替中小企業基盤整備債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、 振替口座 を 機構 に示さなければならない。
14条 (中小企業基盤整備債券の成立の特則)
1項 中小企業基盤整備債券の応募総額が中小企業基盤整備債券の総額に達しないときでも中小企業基盤整備債券を成立させる旨を中小企業基盤整備債券申込証に記載したときは、その応募額をもって中小企業基盤整備債券の総額とする。
15条 (中小企業基盤整備債券の払込み)
1項 中小企業基盤整備債券の募集が完了したときは、 機構 は、遅滞なく、各中小企業基盤整備債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
16条 (債券の発行)
1項 機構 は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、中小企業基盤整備債券につき 社債等振替法 の規定の適用があるときは、この限りでない。
2項 各債券には、
第12条第3項第1号
《3 中小企業基盤整備債券申込証は、機構が…》
作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 中小企業基盤整備債券の名称 2 中小企業基盤整備債券の総額 3 各中小企業基盤整備債券の金額 4 中小企業基盤整備債券の利率 5 中小企業基
から第6号まで、第9号及び第10号に掲げる事項並びに番号を記載し、 機構 の理事長がこれに記名押印しなければならない。
17条 (中小企業基盤整備債券原簿)
1項 機構 は、主たる事務所に中小企業基盤整備債券原簿を備えて置かなければならない。
2項 中小企業基盤整備債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 中小企業基盤整備債券の発行の年月日
2号 中小企業基盤整備債券の数( 社債等振替法 の規定の適用がないときは、中小企業基盤整備債券の数及び番号)
3号 第12条第3項第1号
《3 中小企業基盤整備債券申込証は、機構が…》
作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 中小企業基盤整備債券の名称 2 中小企業基盤整備債券の総額 3 各中小企業基盤整備債券の金額 4 中小企業基盤整備債券の利率 5 中小企業基
から第6号まで、第8号及び第10号に掲げる事項
4号 元利金の支払に関する事項
18条 (利札が欠けている場合)
1項 中小企業基盤整備債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2項 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、 機構 は、これに応じなければならない。
19条 (中小企業基盤整備債券の発行の認可)
1項 機構 は、 法
第22条第1項
《機構は、第15条第1項第4号に掲げる業務…》
、同項第8号に掲げる業務中心市街地活性化法第39条第1項の規定によるものに限る。及び第15条第1項第17号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、経済産業大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は中小企業
の規定により中小企業基盤整備債券の発行の認可を受けようとするときは、中小企業基盤整備債券の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 中小企業基盤整備債券の発行を必要とする理由
2号 第12条第3項第1号
《3 中小企業基盤整備債券申込証は、機構が…》
作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 中小企業基盤整備債券の名称 2 中小企業基盤整備債券の総額 3 各中小企業基盤整備債券の金額 4 中小企業基盤整備債券の利率 5 中小企業基
から第8号までに掲げる事項
3号 中小企業基盤整備債券の募集の方法
4号 中小企業基盤整備債券の発行に要する費用の概算額
5号 第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 作成しようとする中小企業基盤整備債券申込証
2号 中小企業基盤整備債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
3号 中小企業基盤整備債券の引受けの見込みを記載した書面
20条 (内閣総理大臣への権限の委任)
1項 法
第26条の2第1項
《主務大臣は、政令で定めるところにより、次…》
に掲げる権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。 1 機構に対する通則法第64条第1項の規定による立入検査の権限 2 受託者に対する前条第1項の規定による立入検査の権限
各号に掲げる主務大臣の権限のうち、法第15条第1項第3号、第4号、第8号、第11号及び第13号に規定する資金の貸付けの業務(同項第8号、第11号及び第13号に規定する資金の貸付けの業務に附帯する業務を含む。)に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、主務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
21条 (財務局長等への権限の委任)
1項 法
第26条の2第3項
《3 内閣総理大臣は、第1項の規定により委…》
任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
の規定により金融庁長官に委任された権限は、関東財務局長に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。
2項 前項の権限で 機構 の従たる事務所又は 法
第26条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、第17条第1項又は第2項の規定により業務の委託を受けた者以下「受託者」という。に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所その他の事業所に立ち入り、
に規定する受託者の事務所(以下この項及び次項において「 従たる事務所等 」という。)に関するものについては、関東財務局長のほか、当該 従たる事務所等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3項 前項の規定により 従たる事務所等 に対して立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、 機構 の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して立入検査の必要を認めたときは、機構の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、立入検査を行うことができる。
22条 (他の法令の準用)
1項 次の法令の規定については、 機構 を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
1号 宅地建物取引業法 (1952年法律第176号)
第78条第1項
《この法律の規定は、国及び地方公共団体には…》
、適用しない。
2号 登録免許税法 (1967年法律第35号)
第23条
《嘱託登記等の場合の納付 官庁又は公署が…》
別表第1第1号から第31号までに掲げる登記等を受ける者のために当該登記等を登記官署等に嘱託する場合には、当該登記等を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付
3号 都市計画法 (1968年法律第100号)
第58条の2第1項第3号
《地区計画の区域再開発等促進区若しくは開発…》
整備促進区いずれも第12条の5第5項第1号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。又は地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で
及び
第58条の7第1項
《市町村長は、遊休土地転換利用促進地区に関…》
する都市計画についての第20条第1項第21条第2項において準用する場合を含む。の規定による告示の日の翌日から起算して2年を経過した後において、当該遊休土地転換利用促進地区内の土地を所有している者のその
4号 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (1969年法律第57号)
第7条第4項
《4 国又は地方公共団体が第1項の許可を受…》
けなければならない行為以下「制限行為」という。をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議することをもつて足りる。
及び
第13条
《都道府県以外の者の施行する工事 国又は…》
地方公共団体以外の者が急傾斜地崩壊防止工事を施行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 2 国又は地方公共団体は、急傾斜地崩壊
5号 幹線道路の沿道の整備に関する法律 (1980年法律第34号)
第10条第1項第3号
《沿道地区計画の区域第9条第4項第1号に規…》
定する施設の配置及び規模が定められている沿道再開発等促進区又は沿道地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうと
6号 集落地域整備法 (1987年法律第63号)
第6条第1項第3号
《集落地区計画の区域集落地区整備計画が定め…》
られている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行
7号 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)
第33条第1項第3号
《防災街区整備地区計画の区域地区防災施設の…》
区域特定地区防災施設が定められている場合にあっては、当該特定地区防災施設の区域及び特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物
8号 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 (2000年法律第57号)
第15条
《許可の特例 国又は地方公共団体が行う特…》
定開発行為については、国又は地方公共団体と都道府県知事との協議が成立することをもって第10条第1項の許可を受けたものとみなす。
9号 特定都市河川浸水被害対策法 (2003年法律第77号)
第35条
《許可の特例 国又は地方公共団体が行う雨…》
水浸透阻害行為については、国又は地方公共団体と当該雨水浸透阻害行為について第30条の許可を行う都道府県知事等との協議が成立することをもって当該許可を受けたものとみなす。
(同法第37条第4項及び第39条第4項において準用する場合を含む。)
10号 景観法 (2004年法律第110号)
第16条第5項
《5 前各項の規定にかかわらず、国の機関又…》
は地方公共団体が行う行為については、第1項の届出をすることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、同項の届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、景観行政団体の長にその
及び第6項、
第22条第4項
《4 第1項の規定にかかわらず、国の機関又…》
は地方公共団体が行う行為については、同項の許可を受けることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、景観行政団体の長に協議しなければなら
並びに
第66条第1項
《国又は地方公共団体の建築物については、第…》
63条から前条までの規定は適用せず、次項から第5項までに定めるところによる。
から第3項まで及び第5項
11号 不動産登記法 (2004年法律第123号)
第16条
《当事者の申請又は嘱託による登記 登記は…》
、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。 2 第2条第14号、第5条、第6条第3項、第10条及びこの章この条、第27条、第28条、第3
、
第116条
《官庁又は公署の嘱託による登記 国又は地…》
方公共団体が登記権利者となって権利に関する登記をするときは、官庁又は公署は、遅滞なく、登記義務者の承諾を得て、当該登記を登記所に嘱託しなければならない。 2 国又は地方公共団体が登記義務者となる権利に
及び
第117条
《官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情…》
報 登記官は、官庁又は公署が登記権利者登記をすることによって登記名義人となる者に限る。以下この条において同じ。のためにした登記の嘱託に基づいて登記を完了したときは、速やかに、当該登記権利者のために登
(これらの規定を 船舶登記令 (2005年政令第11号)
第35条第1項
《不動産登記法第2条第9号及び第12号から…》
第16号まで、第4条、第5条、第7条から第10条まで、第13条、第16条から第24条まで、第25条第11号を除く。、第59条から第63条まで、第64条第1項、第65条、第66条抵当証券の所持人及び裏書
及び第2項において準用する場合を含む。)
12号 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 (2008年法律第40号)
第15条第6項
《6 国の機関又は地方公共団体が行う行為に…》
ついては、前各項の規定は、適用しない。 この場合において、第1項の規定による届出を要する行為をしようとする者が国の機関又は地方公共団体であるときは、当該国の機関又は地方公共団体は、あらかじめ、その旨を
及び第7項並びに
第33条第1項第3号
《歴史的風致維持向上地区計画の区域歴史的風…》
致維持向上地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通
13号 不動産登記令 (2004年政令第379号)
第7条第1項第6号
《登記の申請をする場合には、次に掲げる情報…》
をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法令にお
(同令別表の73の項に係る部分に限る。)及び第2項並びに
第16条第4項
《4 官庁又は公署が登記の嘱託をする場合に…》
おける嘱託情報を記載した書面については、第2項の規定は、適用しない。
、
第17条第2項
《2 前項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱…》
託をする場合には、適用しない。
、
第18条第4項
《4 第2項の規定は、官庁又は公署が登記の…》
嘱託をする場合には、適用しない。
及び
第19条第2項
《2 前項の書面には、官庁又は公署の作成に…》
係る場合その他法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。
(これらの規定を 船舶登記令
第35条第1項
《不動産登記法第2条第9号及び第12号から…》
第16号まで、第4条、第5条、第7条から第10条まで、第13条、第16条から第24条まで、第25条第11号を除く。、第59条から第63条まで、第64条第1項、第65条、第66条抵当証券の所持人及び裏書
及び第2項において準用する場合を含む。)
14号 景観法施行令 (2004年政令第398号)
第22条第2号
《条例で景観地区内において開発行為等につい…》
て規制をする場合の基準 第22条 法第73条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 開発行為又は前条各号のいずれかに該当する行為であって、地域の特性、当該景観地区における土地利用の状況等か
(同令第24条において準用する場合を含む。)
15号 船舶登記令
第13条第1項第5号
《船舶の登記の申請をする場合には、次に掲げ…》
る情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法
(同令別表1の32の項に係る部分に限る。)及び第2項並びに
第27条第1項第4号
《製造中の船舶についての抵当権に関する登記…》
の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号を有する法人にあ
(同令別表2の22の項に係る部分に限る。)及び第2項
2項 前項の規定により 不動産登記令
第7条第2項
《2 前項第1号及び第2号の規定は、不動産…》
に関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。
並びに 船舶登記令
第13条第2項
《2 前項第1号及び第2号の規定は、船舶に…》
関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。
及び
第27条第2項
《2 前項第1号及び第2号の規定は、製造中…》
の船舶に関する国の機関の所管に属する抵当権について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。
の規定を準用する場合においては、これらの規定中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは、「独立行政法人中小企業基盤整備 機構 の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人中小企業基盤整備機構の役員又は職員」と読み替えるものとする。
23条
1項 勅令及び政令以外の命令であって経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、 機構 を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。