1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年6月1日から施行する。
2条 (地域振興整備公団の工業再配置等業務に係る業務を行う期限等)
1項 法附則第5条第1項の政令で定める日は、2014年3月31日とする。
2項 機構 が法附則第5条第1項及び第2項に規定する業務を行う場合には、
第8条第1項第2号
《国庫納付金は、次の各号に掲げる国庫納付金…》
の区分に応じ当該各号に定める会計に帰属させるものとする。 1 法第18条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金 一般会計 2 法第18条第1項第3号に掲げる業務
中「 法 第18条第1項第3号
《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》
、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第15条第1項第1号から第6号までに掲げる業務、同項第8号に掲げる業務次号及び第3号に掲げるものを除く。、同項第9号に掲げる業務次号に掲げるものを除
に掲げる業務に係る勘定」とあるのは、「法第18条第1項第3号に掲げる業務に係る勘定及び法附則第5条第3項に規定する特別の勘定」とする。
3条 (地域振興整備公団の工業再配置等業務に係る納付金額の通知及び納付期限)
1項 経済産業大臣は、法附則第5条第5項の規定により 機構 が財政投融資特別会計の投資勘定に納付すべき金額(以下この条において「 納付金額 」という。)を定めたときは、機構に対し、その 納付金額 を通知しなければならない。
2項 前項の通知は、法附則第5条第1項及び第2項の業務を終えた日の属する事業年度に係る財務諸表( 通則法 第38条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》
損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ
に規定する財務諸表をいう。以下同じ。)の提出があった日から1月以内にするものとする。
3項 機構 は、第1項の通知を受けたときは、経済産業大臣の指定する期日までに、その 納付金額 を財政投融資特別会計の投資勘定に納付しなければならない。
1項 削除
5条 (地域振興整備公団の産炭地域経過業務に係る業務を行う期限等)
1項 法附則第6条第2項の政令で定める日は、2014年3月31日とする。
2項 機構 が法附則第6条第1項から第4項までに規定する業務を行う場合において、法附則第14条の規定により読み替えて適用される 法 第19条第1項
《機構は、それぞれ前条第1項第1号に掲げる…》
業務に係る勘定以下「一般勘定」という。、同項第2号に掲げる業務に係る勘定、小規模企業共済勘定及び同項第5号に掲げる業務に係る勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項に
に規定する積立金に係る同条第3項に規定する残余があるときの同項の規定による納付金は、経済産業大臣が財務大臣に協議して定めるところにより一般会計又はエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属させるものとする。
6条 (地域振興整備公団の産炭地域経過業務に係る国庫に納付すべき金額等)
1項 法附則第6条第6項に規定する国庫に納付すべき金額は、経済産業大臣が財務大臣に協議して定めるものとする。
2項 法附則第6条第6項の規定による納付金は、経済産業大臣が財務大臣に協議して定めるところにより一般会計又はエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属させるものとする。
3項 附則第3条の規定は、法附則第6条第6項の規定により 機構 が納付金を納付する場合について準用する。この場合において、附則第3条第1項中「財政投融資特別会計の投資勘定」とあるのは「国庫」と、同条第2項中「附則第5条第1項及び第2項」とあるのは「附則第6条第1項から第4項まで」と、同条第3項中「財政投融資特別会計の投資勘定」とあるのは「国庫」と読み替えるものとする。
7条 (特定施設整備等経過業務に係る納付金額の通知及び納付期限)
1項 経済産業大臣及び財務大臣は、法附則第13条の2第1項の規定により 機構 が国庫に納付すべき金額(以下この条において「 納付金額 」という。)を定めたときは、機構に対し、その 納付金額 を通知しなければならない。
2項 前項の通知は、法附則第8条の三各号に掲げる業務ごとに、それぞれその業務を終えた日の属する事業年度に係る財務諸表の提出があった日から1月以内にするものとする。
3項 機構 は、第1項の通知を受けたときは、経済産業大臣及び財務大臣の指定する期日までに、その 納付金額 を国庫に納付しなければならない。
8条 (特定施設整備等経過業務に係る納付金の帰属する会計)
1項 法附則第13条の2第1項の規定による納付金は、一般会計に帰属させるものとする。
9条 (改正前産業活力再生特別措置法経過業務に係る納付金額の通知及び納付期限)
1項 経済産業大臣及び財務大臣は、法附則第13条の3第1項の規定により 機構 が国庫に納付すべき金額(以下この条において「 納付金額 」という。)を定めたときは、機構に対し、その 納付金額 を通知しなければならない。
2項 前項の通知は、法附則第8条の五各号に掲げる業務ごとに、それぞれその業務を終えた日の属する事業年度に係る財務諸表の提出があった日から1月以内にするものとする。
3項 機構 は、第1項の通知を受けたときは、経済産業大臣及び財務大臣の指定する期日までに、その 納付金額 を国庫に納付しなければならない。
10条 (改正前産業活力再生特別措置法経過業務に係る納付金の帰属する会計)
1項 法附則第13条の3第1項の規定による納付金は、一般会計に帰属させるものとする。
11条 (産業競争力強化法等の一部を改正する法律による改正前の産業競争力強化法に係る経過業務に係る納付金額の通知及び納付期限)
1項 経済産業大臣及び財務大臣は、法附則第13条の4第1項の規定により 機構 が国庫に納付すべき金額(以下この条において「 納付金額 」という。)を定めたときは、機構に対し、その 納付金額 を通知しなければならない。
2項 前項の通知は、法附則第8条の7に規定する業務を終えた日の属する事業年度に係る財務諸表の提出があった日から1月以内にするものとする。
3項 機構 は、第1項の通知を受けたときは、経済産業大臣及び財務大臣の指定する期日までに、その 納付金額 を国庫に納付しなければならない。
12条 (産業競争力強化法等の一部を改正する法律による改正前の産業競争力強化法に係る経過業務に係る納付金の帰属する会計)
1項 法附則第13条の4第1項の規定による納付金は、一般会計に帰属させるものとする。
13条 (産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律による改正前の産業競争力強化法等に係る経過業務に係る納付金額の通知及び納付期限)
1項 経済産業大臣及び財務大臣は、法附則第13条の5第1項の規定により 機構 が国庫に納付すべき金額(以下この条において「 納付金額 」という。)を定めたときは、機構に対し、その 納付金額 を通知しなければならない。
2項 前項の通知は、法附則第8条の九各号に掲げる業務ごとに、それぞれの業務を終えた日の属する事業年度に係る財務諸表の提出があった日から1月以内にするものとする。
3項 機構 は、第1項の通知を受けたときは、経済産業大臣及び財務大臣の指定する期日までに、その 納付金額 を国庫に納付しなければならない。
14条 (産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律による改正前の産業競争力強化法等に係る経過業務に係る納付金の帰属する会計)
1項 法附則第13条の5第1項の規定による納付金は、一般会計に帰属させるものとする。
15条 (新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律による改正前の産業競争力強化法に係る経過業務に係る納付金額の通知及び納付期限)
1項 経済産業大臣及び財務大臣は、法附則第13条の6第1項の規定により 機構 が国庫に納付すべき金額(以下この条において「 納付金額 」という。)を定めたときは、機構に対し、その 納付金額 を通知しなければならない。
2項 前項の規定による通知は、法附則第8条の10に規定する業務を終えた日の属する事業年度に係る財務諸表の提出があった日から1月以内にするものとする。
3項 機構 は、第1項の規定による通知を受けたときは、経済産業大臣及び財務大臣の指定する期日までに、その 納付金額 を国庫に納付しなければならない。
16条 (新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律による改正前の産業競争力強化法に係る経過業務に係る納付金の帰属する会計)
1項 法附則第13条の6第1項の規定による納付金は、一般会計に帰属させるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 景観法 の施行の日(2004年12月17日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
1項 この政令は、 景観法 附則ただし書に規定する規定の施行の日(2005年6月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年9月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2005年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(以下「 廃止法 」という。)の施行の日(2006年5月29日)から施行する。
1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年8月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年1月4日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特別会計に関する法律 の一部の施行の日(2008年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
1項 この政令は、 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 の施行の日(2008年11月4日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2009年6月22日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2015年1月18日)から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年8月10日)から施行する。ただし、
第2条
《貸付けの対象となる中小企業団体 法第1…》
5条第2項第8号ロの政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 企業組合 2 協業組合 3 農業協同組合法1947年法律第132号第72条の10第1項第2号の事業を行う農事組合法人
の規定は、2015年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 等の一部を改正する法律(2015年法律第61号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2016年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2016年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2017年7月31日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2018年7月9日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、中小企業の事業活動の継続に資するための 中小企業等経営強化法 等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年7月16日)から施行する。
1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年9月7日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、中小企業の事業承継の促進のための 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 等の一部を改正する法律(次条第2項において「 改正法 」という。)の施行の日(2020年10月1日)から施行する。
2条 (独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の際現に独立行政法人中小企業基盤整備 機構 (以下この条において「 機構 」という。)が行っている
第3条
《業務の範囲等 法第15条第3項の政令で…》
定める同条第1項第3号ロに掲げる業務の範囲は、次に掲げる事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う都道府県に対し行う当該資金の一部の貸付けとする。 1 次に掲げる中小企業者の事業の連携に係る事業 イ 中小
の規定による改正前の 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令 第3条第1項
《法第15条第3項の政令で定める同条第1項…》
第3号ロに掲げる業務の範囲は、次に掲げる事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う都道府県に対し行う当該資金の一部の貸付けとする。 1 次に掲げる中小企業者の事業の連携に係る事業 イ 中小企業等経営強化法
に規定する資金の貸付け(同項第1号イに掲げる事業のうち異分野連携新事業分野開拓に係る事業に係るものに限る。)及び同条第3項に規定する資金の貸付け(同項第2号に掲げる事業に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
2項 この政令の施行の際現に 機構 が行っている 改正法 第6条の規定による改正前の 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 (2002年法律第147号)
第15条第1項第11号
《機構は、第4条の目的を達成するため、次に…》
掲げる業務を行う。 1 都道府県中小企業支援法1963年法律第147号第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。が行う同項各号に掲げる事業同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規
に規定する資金の貸付けの業務(これに附帯する業務を含む。)に係る損失の危険の管理に関する主務大臣の権限の委任については、なお従前の例による。
1項 この政令は、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年11月27日)から施行する。
1項 この政令は、2021年6月12日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第3条
《業務の範囲等 法第15条第3項の政令で…》
定める同条第1項第3号ロに掲げる業務の範囲は、次に掲げる事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う都道府県に対し行う当該資金の一部の貸付けとする。 1 次に掲げる中小企業者の事業の連携に係る事業 イ 中小
中独立行政法人中小企業基盤整備 機構 法施行令第2条の改正規定及び
第5条
《積立金の処分に係る承認の手続 機構は、…》
通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下「中期目標の期間」という。の最後の事業年度以下「期間最後の事業年度」という。に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第
の規定は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2021年6月17日)から施行する。
1項 この政令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律(次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2021年8月2日)から施行する。
1項 この政令は、 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月1日)から施行する。
1項 この政令は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年9月2日)から施行する。
1項 この政令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び 貨物自動車運送事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2026年1月1日から施行する。