制定文 内閣は、市町村の合併の特例等に関する法律(2004年法律第59号)附則第7条の規定に基づき、この政令を制定する。1項 2005年3月31日までに行われた市町村の合併に係る市町村の合併の特例等に関する法律附則第9条の規定による改正前の 国民健康保険法 附則第11項の規定による不均1の保険料の賦課については、なお従前の例による。