附 則
1条 (施行期日)
2条 (震災特例金融機関等又は震災特例対象子会社に係る銀行持株会社等が提出する経営強化計画の記載事項)
1項 法附則第8条第1項第4号及び第2項第4号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 剰余金の処分(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の剰余金の処分を含む。)の方針
2号 財務内容(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の財務内容を含む。)の健全性及び業務(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の業務を含む。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策
3条 (震災特例金融機関等に係る株式処分等困難要件の特例)
1項 法附則第8条第3項の規定により 法
第5条第1項
《主務大臣は、前条第1項の規定により経営強…》
化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載された前条第1項第
の規定を適用する場合における
第7条第2号
《議決権制限株式の発行の特例 第7条 会社…》
法第115条の規定の適用については、金融機関等又は銀行持株会社等が第5条第1項の規定による決定に従い発行する議決権制限等株式は、ないものとみなす。 2 金融機関等又は銀行持株会社等が第5条第1項の規定
の規定の適用については、同号中「おおむね15年以内に確保できる」とあるのは、「確保できる」とする。
4条 (震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等が提出する経営強化計画の記載事項)
1項 法附則第9条第1項第5号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項
2号 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法附則第9条第1項の申込みをするときは、次に掲げる事項
イ 剰余金の処分(経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等の剰余金の処分を含む。)の方針
ロ 財務内容(経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等の財務内容を含む。)の健全性及び業務(経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等の業務を含む。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策
5条 (震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等に係る株式処分等困難要件の特例)
1項 法附則第9条第3項の規定により 法
第17条第1項第7号
《主務大臣は、前条第1項から第3項までの規…》
定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載さ
の規定を適用する場合における
第16条第2号
《金融組織再編成に係る経営強化計画 第16…》
条 金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みを
の規定の適用については、同号中「おおむね15年以内に確保できる」とあるのは、「確保できる」とする。
6条 (震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等が経営強化計画を変更する際の株式処分等困難要件の特例)
1項 法附則第9条第3項の規定により 法
第19条第3項第7号
《3 主務大臣は、第1項の規定により変更後…》
の経営強化計画の提出を受けたときは、第1号から第3号まで、第4号イからニまで、第5号、第6号イ、ロ及びニ2を除く。並びに第9号に掲げる要件第17条第1項の規定による決定第1項の規定による承認を含む。以
の規定を適用する場合における
第20条第2号
《金融組織再編成に係る経営強化計画の履行を…》
確保するための監督上の措置等 第20条 計画提出金融機関等経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。は、その実施している経営強化計画の履行状況について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に
の規定の適用については、同号中「おおむね15年以内に確保できる」とあるのは、「確保できる」とする。
7条 (金融組織再編成を行わない震災特例協同組織金融機関が提出する経営強化計画の記載事項)
1項 法附則第10条第1項第4号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 剰余金の処分の方針
2号 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
8条 (震災特例協同組織金融機関を当事者とする金融組織再編成を行う協同組織金融機関が提出する経営強化計画の記載事項)
1項 法附則第10条第2項第5号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項
2号 経営強化計画を提出する協同組織金融機関が 法
第25条第1項
《協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関…》
当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同じ。から当該協同組織金融機関金融組織再編成協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この章において同じ。を行う協同組織金融機関で
に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをするときは、次に掲げる事項
イ 剰余金の処分の方針
ロ 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
9条 (特定震災特例経営強化計画の記載事項)
1項 法附則第11条第1項第4号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 剰余金の処分の方針
2号 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
10条 (特定震災特例経営強化指導計画の記載事項)
1項 法附則第11条第2項第4号に規定する政令で定める事項は、 法
第26条
《信託受益権等の買取りの申込み等 機構は…》
、協同組織中央金融機関から2026年3月31日までに対象協同組織金融機関に係る信託受益権等の買取りの申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関と連名で、当該申込みに係る信託受益権等
の申込みに係る信託受益権等に係る他の信託の受益権(
第25条第1号
《協同組織中央金融機関の業務の特例等 第2…》
5条 協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同じ。から当該協同組織金融機関金融組織再編成協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以
イに規定する他の信託の受益権をいう。)、他の優先出資(同条第2号イに規定する他の優先出資をいう。)又は他の特定社債(同条第3号イに規定する他の特定社債をいう。)であって法附則第11条第2項に規定する特定震災特例経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関が保有するものの額及びその内容とする。
11条 (特定震災特例協同組織金融機関に関する信託受益権等の要件の特例)
1項 法附則第11条第4項の規定により 法
第25条第1項
《協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関…》
当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同じ。から当該協同組織金融機関金融組織再編成協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この章において同じ。を行う協同組織金融機関で
の規定を適用する場合における
第25条
《協同組織中央金融機関の業務の特例等 協…》
同組織中央金融機関は、協同組織金融機関当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同じ。から当該協同組織金融機関金融組織再編成協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この章
の規定の適用については、同条第1号中「該当する」とあるのは「該当し、かつ、協定銀行が協定の定めにより取得するものの額が当該受益権の総額に占める割合が10分の九未満である」と、同号イ中「優先するものである」とあるのは「劣後するものでない」と、同条第2号中「該当する」とあるのは「該当し、かつ、協定銀行が協定の定めにより取得するものの額が当該優先出資の総額に占める割合が10分の九未満である」と、同号イ中「優先するものである」とあるのは「劣後するものでない」と、同条第3号中「該当する」とあるのは「該当し、かつ、協定銀行が協定の定めにより取得するものの額が当該特定社債の総額に占める割合が10分の九未満である」と、同号イ中「優先するものである」とあるのは「劣後するものでない」とする。
12条 (経営が改善した旨の認定の要件としての信託受益権等の処分等が困難と認められる場合)
1項 法附則第16条第3項第8号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1号 法附則第11条第3項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該信託受益権等につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合
2号 法附則第11条第3項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る取得優先出資等につき、その処分をし、又は剰余金をもってする消却若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合
13条 (法附則第22条第1項の規定により提出する協同組織金融機能強化方針の記載事項)
1項 法附則第22条第1項第5号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第34条の2
《優先出資の引受け等に係る申込み 機構は…》
、協同組織中央金融機関等協同組織中央金融機関及び農林中央金庫をいう。以下同じ。から2026年3月31日までに協同組織金融関係機関当該協同組織中央金融機関等及び協同組織金融機関等次に掲げる者をいい、当該
の申込みに係る協同組織中央金融機関等の剰余金の処分の方針
2号 法
第34条の2
《優先出資の引受け等に係る申込み 機構は…》
、協同組織中央金融機関等協同組織中央金融機関及び農林中央金庫をいう。以下同じ。から2026年3月31日までに協同組織金融関係機関当該協同組織中央金融機関等及び協同組織金融機関等次に掲げる者をいい、当該
の申込みに係る協同組織中央金融機関等の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
3号 法
第34条の2
《優先出資の引受け等に係る申込み 機構は…》
、協同組織中央金融機関等協同組織中央金融機関及び農林中央金庫をいう。以下同じ。から2026年3月31日までに協同組織金融関係機関当該協同組織中央金融機関等及び協同組織金融機関等次に掲げる者をいい、当該
の申込みに係る協同組織中央金融機関等が農林中央金庫であるときは、当該申込みに係る資金が信用事業( 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律
第2条第3項
《3 この法律において「信用事業」とは、特…》
定農水産業協同組合等が行う次に掲げる事業をいう。 1 農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるものこれらの事業に附帯する事業を含む。並びに
に規定する信用事業をいう。)のみに充てられることを確保するための体制に関する事項として主務省令で定めるもの
14条 (新型コロナウイルス感染症特例金融機関等又は新型コロナウイルス感染症特例対象子会社に係る銀行持株会社等が提出する経営強化計画の記載事項)
1項 法附則第26条第1項第4号及び第2項第4号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 剰余金の処分(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の剰余金の処分を含む。)の方針
2号 財務内容(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の財務内容を含む。)の健全性及び業務(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の業務を含む。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策
15条 (新型コロナウイルス感染症特例金融機関等に係る株式処分等困難要件の特例)
1項 法附則第26条第3項の規定により 法
第5条第1項第10号
《主務大臣は、前条第1項の規定により経営強…》
化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載された前条第1項第
の規定を適用する場合における
第7条第2号
《議決権制限株式の発行の特例 第7条 会社…》
法第115条の規定の適用については、金融機関等又は銀行持株会社等が第5条第1項の規定による決定に従い発行する議決権制限等株式は、ないものとみなす。 2 金融機関等又は銀行持株会社等が第5条第1項の規定
の規定の適用については、同号中「おおむね15年以内に確保できる」とあるのは、「確保できる」とする。
16条 (新型コロナウイルス感染症特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等が提出する経営強化計画の記載事項)
1項 法附則第27条第1項第5号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項
2号 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法附則第27条第1項の申込みをするときは、次に掲げる事項
イ 剰余金の処分(経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等の剰余金の処分を含む。)の方針
ロ 財務内容(経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等の財務内容を含む。)の健全性及び業務(経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等の業務を含む。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策
17条 (新型コロナウイルス感染症特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等に係る株式処分等困難要件の特例)
1項 法附則第27条第3項の規定により 法
第17条第1項第7号
《主務大臣は、前条第1項から第3項までの規…》
定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載さ
の規定を適用する場合における
第16条第2号
《金融組織再編成に係る経営強化計画 第16…》
条 金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みを
の規定の適用については、同号中「おおむね15年以内に確保できる」とあるのは、「確保できる」とする。
18条 (新型コロナウイルス感染症特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等が経営強化計画を変更する際の株式処分等困難要件の特例)
1項 法附則第27条第3項の規定により 法
第19条第3項第7号
《3 主務大臣は、第1項の規定により変更後…》
の経営強化計画の提出を受けたときは、第1号から第3号まで、第4号イからニまで、第5号、第6号イ、ロ及びニ2を除く。並びに第9号に掲げる要件第17条第1項の規定による決定第1項の規定による承認を含む。以
の規定を適用する場合における
第20条第2号
《金融組織再編成に係る経営強化計画の履行を…》
確保するための監督上の措置等 第20条 計画提出金融機関等経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。は、その実施している経営強化計画の履行状況について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に
の規定の適用については、同号中「おおむね15年以内に確保できる」とあるのは、「確保できる」とする。
19条 (金融組織再編成を行わない新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関が提出する経営強化計画の記載事項)
1項 法附則第28条第1項第4号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 剰余金の処分の方針
2号 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
20条 (新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関を当事者とする金融組織再編成を行う協同組織金融機関が提出する経営強化計画の記載事項)
1項 法附則第28条第2項第5号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項
2号 経営強化計画を提出する協同組織金融機関が 法
第25条第1項
《協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関…》
当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同じ。から当該協同組織金融機関金融組織再編成協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この章において同じ。を行う協同組織金融機関で
に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをするときは、次に掲げる事項
イ 剰余金の処分の方針
ロ 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
21条 (法附則第29条第1項の規定により提出する協同組織金融機能強化方針の記載事項)
1項 法附則第29条第1項第5号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第34条の2
《優先出資の引受け等に係る申込み 機構は…》
、協同組織中央金融機関等協同組織中央金融機関及び農林中央金庫をいう。以下同じ。から2026年3月31日までに協同組織金融関係機関当該協同組織中央金融機関等及び協同組織金融機関等次に掲げる者をいい、当該
の申込みに係る協同組織中央金融機関等の剰余金の処分の方針
2号 法
第34条の2
《優先出資の引受け等に係る申込み 機構は…》
、協同組織中央金融機関等協同組織中央金融機関及び農林中央金庫をいう。以下同じ。から2026年3月31日までに協同組織金融関係機関当該協同組織中央金融機関等及び協同組織金融機関等次に掲げる者をいい、当該
の申込みに係る協同組織中央金融機関等の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
3号 法
第34条の2
《優先出資の引受け等に係る申込み 機構は…》
、協同組織中央金融機関等協同組織中央金融機関及び農林中央金庫をいう。以下同じ。から2026年3月31日までに協同組織金融関係機関当該協同組織中央金融機関等及び協同組織金融機関等次に掲げる者をいい、当該
の申込みに係る協同組織中央金融機関等が農林中央金庫であるときは、当該申込みに係る資金が信用事業( 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律
第2条第3項
《3 この法律において「信用事業」とは、特…》
定農水産業協同組合等が行う次に掲げる事業をいう。 1 農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるものこれらの事業に附帯する事業を含む。並びに
に規定する信用事業をいう。)のみに充てられることを確保するための体制に関する事項として主務省令で定めるもの
附 則(2006年4月19日政令第174号)
1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
附 則(2007年4月1日政令第145号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年12月16日政令第383号)
1項 この政令は、 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 及び 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2008年12月17日)から施行する。
2項 改正法 の施行前に改正法第1条の規定による改正前の 金融機能の強化のための特別措置に関する法律
第5条第1項
《主務大臣は、前条第1項の規定により経営強…》
化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載された前条第1項第
又は
第17条第1項
《主務大臣は、前条第1項から第3項までの規…》
定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載さ
の規定によりされた決定に係る経営強化計画(経営の強化のための計画をいう。)については、この政令による改正前の 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第2章又は第3章の規定は、なおその効力を有する。
附 則(2009年2月6日政令第20号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年7月26日政令第228号)
1項 この政令は、東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 及び 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2011年7月27日)から施行する。
附 則(2014年3月5日政令第54号)
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年3月6日)から施行する。
附 則(2020年8月7日政令第242号)
1項 この政令は、 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 の一部を改正する法律(2020年法律第59号)の施行の日(2020年8月14日)から施行する。
附 則(2021年7月9日政令第201号)
1項 この政令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(2021年法律第46号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2021年7月21日)から施行する。
附 則(2023年5月26日政令第186号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2023年6月1日)から施行する。