制定文
内閣は、 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 (2004年法律第128号)
第53条
《政令への委任 この章に定めるもののほか…》
、審査会の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (議事)
1項 金融機能強化審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2項 金融機能強化審査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
2条 (庶務)
1項 金融機能強化審査会の庶務は、金融庁監督局銀行第二課において処理する。
3条 (雑則)
1項 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他金融機能強化審査会の運営に関し必要な事項は、会長が金融機能強化審査会に諮って定める。