金融機能強化審査会令《本則》

法番号:2004年政令第241号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 2004年法律第128号第53条 《政令への委任 この章に定めるもののほか…》 、審査会の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (議事)

1項 金融機能強化審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2項 金融機能強化審査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

2条 (庶務)

1項 金融機能強化審査会の庶務は、金融庁監督局銀行第二課において処理する。

3条 (雑則)

1項 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他金融機能強化審査会の運営に関し必要な事項は、会長が金融機能強化審査会に諮って定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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