制定文
内閣は、 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律 (2004年法律第115号)
第3条
《重要な文化財を破壊する罪 次に掲げる事…》
態又は武力紛争において、正当な理由がないのに、その戦闘行為として、歴史的記念物、芸術品又は礼拝所のうち、重要な文化財として政令で定めるものを破壊した者は、7年以下の拘禁刑に処する。 1 第一追加議定書
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律
第3条
《重要な文化財を破壊する罪 次に掲げる事…》
態又は武力紛争において、正当な理由がないのに、その戦闘行為として、歴史的記念物、芸術品又は礼拝所のうち、重要な文化財として政令で定めるものを破壊した者は、7年以下の拘禁刑に処する。 1 第一追加議定書
の重要な文化財として政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する歴史的記念物、芸術品又は礼拝所とする。
1号 武力紛争の際の文化財の保護に関する条約第8条6の規定により登録された歴史的記念物、芸術品又は礼拝所
2号 武力紛争の際の文化財の保護に関する条約第8条6の規定により登録された建造物又は地区内にある歴史的記念物、芸術品又は礼拝所
3号 1999年3月26日にハーグで作成された武力紛争の際の文化財の保護に関する1954年のハーグ条約の 第二議定書 (以下「 第二議定書 」という。)第1条(h)に規定する一覧表に記載された歴史的記念物、芸術品又は礼拝所(第二議定書第24条1に規定する武力紛争の際の文化財の保護に関する 委員会 (次号において「 委員会 」という。)が、第二議定書第11条9の規定により暫定的な強化された保護を付与する旨の決定をしたものを含み、第二議定書第14条1又は2の規定により強化された保護を停止したものを除く。)
4号 第二議定書 第1条(h)に規定する一覧表に記載された建造物又は地区( 委員会 が、第二議定書第11条9の規定により暫定的な強化された保護を付与する旨の決定をしたものを含み、第二議定書第14条1又は2の規定により強化された保護を停止したものを除く。)内にある歴史的記念物、芸術品又は礼拝所