国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第3条の重要な文化財を定める政令《附則》

法番号:2004年政令第254号

略称: 国際人道法違反処罰法第3条の重要な文化財を定める政令

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附 則

1項 この政令は、 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律 の施行の日から施行する。

附 則(2007年11月30日政令第348号)

1項 この政令は、武力紛争の際の文化財の保護に関する条約及び1999年3月26日にハーグで作成された武力紛争の際の文化財の保護に関する1954年のハーグ条約の 第二議定書 が日本国について効力を生ずる日(2007年12月10日)から施行する。

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