武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令《本則》

法番号:2004年政令第275号

略称: 国民保護法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 2004年法律第112号並びに同法において準用する薬事法(1960年法律第145号及び 災害対策基本法 1961年法律第223号)の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (都道府県等の事務の委託の手続)

1項 災害対策基本法施行令 1962年政令第288号第31条 《災害時における都道府県等の事務の委託の手…》 続 法第75条の規定により都道府県の事務又は都道府県知事等の権限に属する事務の一部を他の都道府県に委託するときは、関係都道府県は、協議により次の各号に掲げる事項を定めてこれを行なわなければならない。 の規定は、 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 以下「」という。第13条 《事務の委託の手続の特例 都道府県は、当…》 該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置を実施するため必要があると認めるときは、地方自治法1947年法律第67号第252条の十四及び第252条の15の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、そ の規定による都道府県の事務又は都道府県知事等の権限に属する事務の委託について準用する。

2条 (都道府県知事による市町村長の事務の代行)

1項 災害対策基本法施行令 第30条第2項 《2 法第73条第1項の規定による市町村長…》 の事務の代行をした都道府県知事は、当該市町村がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるときは、速やかに、当該代行に係る事務を当該市町村長に引き継がなければならない。 及び第3項の規定は、 第14条第1項 《都道府県知事は、武力攻撃災害の発生により…》 市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなったときは、当該市町村の長が実施すべき当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置の全部又は一部を当該市町村長に代わって実施しなければならない。 の規定による都道府県知事による市町村長の事務の代行について準用する。

3条 (国民保護等派遣の要請等の手続)

1項 第15条第1項 《都道府県知事は、当該都道府県の区域に係る…》 国民の保護のための措置治安の維持に係るものを除く。次項及び第20条において同じ。を円滑に実施するため必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、自衛隊法1954年法律第165号第8条の部隊等以下「自衛隊 の規定により都道府県知事が自衛隊の部隊等の派遣を要請しようとする場合には、次の事項を明らかにするものとする。

1号 武力攻撃災害( 第2条第4項 《4 この法律において「武力攻撃災害」とは…》 、武力攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放出その他の人的又は物的災害をいう。 の武力攻撃災害をいう。以下同じ。)の状況及び派遣を要請する事由

2号 派遣を希望する期間

3号 派遣を希望する区域及び活動内容

4号 その他参考となるべき事項

2項 前項の派遣の要請は、文書により行うものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭又は電話その他の通信によることができる。

3項 前項ただし書の場合においては、事後において速やかに、文書を提出するものとする。

4項 前3項の規定は、 第15条第2項 《2 対策本部長は、前項の規定による要請が…》 行われない場合において、当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置を円滑に実施するため緊急の必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、自衛隊の部隊等の派遣を求めることができる。 の規定により対策本部長が自衛隊の部隊等の派遣を求める場合について準用する。

4条 (市町村等の事務の委託の手続)

1項 災害対策基本法施行令 第28条 《災害時における市町村等の事務の委託の手続…》 法第69条の規定により市町村の事務又は市町村長等の権限に属する事務の一部を他の地方公共団体に委託するときは、関係地方公共団体は、協議により次の各号に掲げる事項を定めてこれを行なわなければならない。 の規定は、 第19条 《事務の委託の手続の特例 市町村は、当該…》 市町村の区域に係る国民の保護のための措置を実施するため必要があると認めるときは、地方自治法第252条の十四及び第252条の15の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その事務又は市町村長等の権限 の規定による市町村の事務又は市町村長等の権限に属する事務の委託について準用する。

5条 (国民の保護に関する計画等の軽微な変更)

1項 第33条第7項 《7 第3項から前項までの規定は、第1項の…》 国民の保護に関する計画の変更について準用する。 ただし、第3項及び第4項の規定は、政令で定める軽微な変更については、準用しない。 ただし書、 第34条第8項 《8 第3項から前項までの規定は、第1項の…》 国民の保護に関する計画の変更について準用する。 ただし、第5項の規定は、政令で定める軽微な変更については、準用しない。 ただし書、 第35条第8項 《8 第3項から前項までの規定は、第1項の…》 国民の保護に関する計画の変更について準用する。 ただし、第5項の規定は、政令で定める軽微な変更については、準用しない。 ただし書及び 第36条第7項 《7 前3項の規定は、第1項及び第2項の国…》 民の保護に関する業務計画の変更について準用する。 ただし、第4項の規定は、政令で定める軽微な変更については、準用しない。 ただし書の政令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。

1号 行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字若しくはこれらの名称の変更、地番の変更又は 住居表示に関する法律 1962年法律第119号第3条第1項 《市町村は、前条に規定する方法による住居表…》 示の実施のため、議会の議決を経て、市街地につき、区域を定め、当該区域における住居表示の方法を定めなければならない。 及び第2項若しくは同法第4条の規定による住居表示の実施若しくは変更に伴う変更

2号 指定行政機関( 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに及び国民の安全の確保に関する法律 2003年法律第79号。以下「 事態対処法 」という。第2条第5号 《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》 にあっては、第4号及び第8号ハ1を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 武力攻撃 我が国に対する外部からの武力攻撃をいう。 2 武力攻撃事態 武力攻 の指定行政機関をいう。以下同じ。)、指定地方行政機関(同条第6号の指定地方行政機関をいう。以下同じ。)、都道府県、市町村、指定公共機関(同条第7号の指定公共機関をいう。以下同じ。)、指定地方公共機関( 第2条第2項 《2 この法律において「指定地方公共機関」…》 とは、都道府県の区域において電気、ガス、輸送、通信、医療その他の公益的事業を営む法人、地方道路公社地方道路公社法1970年法律第82号第1条の地方道路公社をいう。その他の公共的施設を管理する法人及び の指定地方公共機関をいう。以下同じ。)その他の関係機関又はその組織の名称又は所在地の変更に伴う変更

3号 前2号に掲げるもののほか、誤記の訂正、人又は物の呼称の変更、統計の数値の修正その他これらに類する記載事項の修正に伴う変更

6条 (訓練のための交通の禁止又は制限の手続)

1項 第42条第2項 《2 都道府県公安委員会は、前項の訓練の効…》 果的な実施を図るため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該訓練の実施に必要な限度で、区域又は道路の区間を指定して、歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限することができ の規定による歩行者又は車両の道路における通行の禁止又は制限の手続については、 災害対策基本法施行令 第20条の2 《防災訓練のための交通の禁止又は制限の手続…》 都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。は、法第48条第2項の規定により歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限するときは、その禁止又は制限の対象、区域等区域又は道路の区間をいう。第 の規定の例による。

7条 (政令で定める管区海上保安本部の事務所)

1項 第61条第3項 《3 市町村長は、避難実施要領を定めたとき…》 は、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を、住民及び関係のある公私の団体に伝達するとともに、当該市町村の他の執行機関、当該市町村の区域を管轄する消防長消防本部を置かない市町 の政令で定める管区海上保安本部の事務所は、その管轄区域及び所掌事務を勘案して国土交通省令で定める事務所とする。

8条 (政令で定める自衛隊の部隊等の長)

1項 第61条第3項 《3 市町村長は、避難実施要領を定めたとき…》 は、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を、住民及び関係のある公私の団体に伝達するとともに、当該市町村の他の執行機関、当該市町村の区域を管轄する消防長消防本部を置かない市町 の政令で定める自衛隊の部隊等の長は、当該市町村の区域を担当区域とする自衛隊地方協力本部の地方協力本部長とする。

2項 第63条第1項 《前条第1項の場合において、市町村長は、避…》 難住民を誘導するため必要があると認めるときは、警察署長、海上保安部長等又は自衛隊法第76条第1項、第78条第1項若しくは第81条第2項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊等のうち国民の保護のための の政令で定める自衛隊の部隊等の長は、次のとおりとする。

1号 陸上総隊司令官

2号 方面総監

3号 師団長

4号 旅団長

5号 団長

6号 連隊長

7号 群長

8号 自衛艦隊司令官

9号 護衛艦隊司令官

10号 航空集団司令官

11号 掃海隊群司令

12号 護衛隊群司令

13号 航空群司令

14号 地方総監

15号 基地隊の長

16号 航空隊の長(航空群司令部又は地方総監部の所在地に所在する航空隊の長を除く。

17号 教育航空集団司令官

18号 教育航空群司令

19号 練習艦隊司令官

20号 海上自衛隊補給本部長

21号 航空総隊司令官

22号 航空支援集団司令官

23号 航空教育集団司令官

24号 航空方面隊司令官

25号 航空自衛隊補給本部長

26号 基地司令の職にある部隊等の長(航空総隊司令部、航空教育集団司令部、航空方面隊司令部又は航空自衛隊補給本部の所在する基地の基地司令の職にある部隊等の長を除く。

27号 自衛隊法 1954年法律第165号第22条第1項 《内閣総理大臣は、第76条第1項、第78条…》 第1項、第81条第2項又は第81条の2第1項の規定により自衛隊の出動を命じた場合には、特別の部隊を編成し、又は所要の部隊をその隷属する指揮官以外の指揮官の一部指揮下に置くことができる。 又は第2項の規定により編成される特別の部隊の長で防衛大臣が指定するもの

9条 (政令で定める救援)

1項 第75条第1項第8号 《都道府県知事は、前条の規定による指示以下…》 この項において「救援の指示」という。を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該都道府県の区域内に在る避難住民等避難住民及び武力攻撃災害による被災者をいう。以下同じ。で救援を必 の政令で定める救援は、次のとおりとする。

1号 武力攻撃災害を受けた住宅の応急修理

2号 学用品の給与

3号 死体の捜索及び処理

4号 武力攻撃災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去

10条 (救援の程度、方法及び期間)

1項 第75条第3項 《3 救援の程度、方法及び期間に関し必要な…》 事項は、政令で定める。 に規定する救援の程度及び方法は、 災害救助法施行令 1947年政令第225号第3条第1項 《救助の程度、方法及び期間は、応急救助に必…》 要な範囲内において、内閣総理大臣が定める基準に従い、あらかじめ、都道府県知事又は救助実施市の長以下「都道府県知事等」という。が、これを定める。 の基準を勘案して、あらかじめ、内閣総理大臣が定める。

2項 第75条第3項 《3 救援の程度、方法及び期間に関し必要な…》 事項は、政令で定める。 に規定する救援の期間は、法第74条の規定による指示があった日(法第75条第1項ただし書の場合にあっては、その救援を開始した日)から内閣総理大臣が定める日までとする。

11条 (市町村長による救援の実施に関する事務の実施)

1項 災害救助法施行令 第17条 《災害発生市町村等の長による救助の実施に関…》 する事務の実施 都道府県知事は、法第13条第1項の規定により救助の実施に関するその権限に属する事務の一部を災害発生市町村等の長が行うこととするときは、災害発生市町村等の長が行うこととする事務の内容及 の規定は、都道府県知事が 第76条第1項 《都道府県知事は、救援を迅速に行うため必要…》 があると認めるときは、政令で定めるところにより、その権限に属する救援の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととすることができる。 この場合において、都道府県知事は、当該事務の実施に関し必要があると の規定により救援の実施に関するその権限に属する事務の一部を市町村長が行うこととする場合について準用する。この場合において、同令第17条第2項中「法第7条から 第10条 《救援の程度、方法及び期間 法第75条第…》 3項に規定する救援の程度及び方法は、災害救助法施行令1947年政令第225号第3条第1項の基準を勘案して、あらかじめ、内閣総理大臣が定める。 2 法第75条第3項に規定する救援の期間は、法第74条の規 まで」とあるのは「 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 2004年法律第112号第80条 《救援への協力 都道府県知事又は都道府県…》 の職員は、救援を行うため必要があると認めるときは、当該救援を必要とする避難住民等及びその近隣の者に対し、当該救援に必要な援助について協力を要請することができる。 2 前項の場合において、都道府県知事及 から 第85条 《医療の実施の要請等 都道府県知事は、大…》 規模な武力攻撃災害が発生した場合において、避難住民等に対する医療の提供を行うため必要があると認めるときは、医師、看護師その他の政令で定める医療関係者に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、 まで」と、同条第3項中「法の規定」とあるのは「 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 及び 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 2004年政令第275号)の規定」と読み替えるものとする。

12条 (救援の実施に必要な物資)

1項 第81条第1項 《都道府県知事は、救援を行うため必要がある…》 と認めるときは、救援の実施に必要な物資医薬品、食品、寝具その他政令で定める物資に限る。次条第1項及び第84条第1項において単に「物資」という。であって生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者が の政令で定める物資は、次のとおりとする。

1号 医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品

2号 飲料水

3号 被服その他生活必需品

4号 建設資材( 第89条第1項 《消防法1948年法律第186号第17条の…》 規定は、避難住民等を収容し、又は避難住民等に対する医療の提供を行うための施設第3項において「収容施設等」という。であって都道府県知事が臨時に開設するもの次項及び第3項において「臨時の収容施設等」という に規定する収容施設等に係る建設工事に必要なものに限る。

5号 燃料

6号 前各号に掲げるもののほか、 第75条第1項第5号 《都道府県知事は、前条の規定による指示以下…》 この項において「救援の指示」という。を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該都道府県の区域内に在る避難住民等避難住民及び武力攻撃災害による被災者をいう。以下同じ。で救援を必 から第8号までに掲げる救援の実施に必要な物資として内閣総理大臣が定めるもの

13条 (公用令書を交付すべき相手方)

1項 第83条第1項 《第81条第2項、第3項及び第4項同条第1…》 項に係る部分を除く。並びに前条の規定による処分については、都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、政令で定めるところにより、それぞれ公用令書を交付して行わなければならない。 ただ の規定による公用令書の交付は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める者に対して行うものとする。

1号 特定物資( 第81条第1項 《都道府県知事は、救援を行うため必要がある…》 と認めるときは、救援の実施に必要な物資医薬品、食品、寝具その他政令で定める物資に限る。次条第1項及び第84条第1項において単に「物資」という。であって生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者が の特定物資をいう。以下この号及び次号において同じ。)の収用収用する特定物資の所有者及び占有者

2号 特定物資の保管命令特定物資を保管すべき者

3号 土地、家屋又は物資の使用使用する土地、家屋又は物資の所有者及び占有者

14条 (公用令書を事後に交付することができる場合)

1項 第83条第1項 《第81条第2項、第3項及び第4項同条第1…》 項に係る部分を除く。並びに前条の規定による処分については、都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、政令で定めるところにより、それぞれ公用令書を交付して行わなければならない。 ただ ただし書の政令で定める場合は、次のとおりとする。

1号 次のイ又はロに掲げる処分の区分に応じ、当該イ又はロに定める場合

土地の使用公用令書を交付すべき相手方の所在が不明である場合

家屋又は物資の使用使用する家屋又は物資の占有者に公用令書を交付した場合(当該占有者が所有者と異なる場合に限る。)において、所有者の所在が不明であるとき。

2号 公用令書を交付すべき相手方が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該相手方に公用令書を交付して処分を行うことが著しく困難と認められる場合において、当該相手方に公用令書の内容を通知したとき。

15条 (公用令書の事後交付の手続)

1項 都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、前条第1号に規定する場合に該当して 第83条第1項 《第81条第2項、第3項及び第4項同条第1…》 項に係る部分を除く。並びに前条の規定による処分については、都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、政令で定めるところにより、それぞれ公用令書を交付して行わなければならない。 ただ ただし書の規定により処分を行った場合において、公用令書を交付すべき相手方の所在を知ったときは、遅滞なく、当該相手方に公用令書を交付するものとする。

2項 都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、前条第2号に掲げる場合に該当して当該相手方に公用令書の内容を通知したときは、遅滞なく、当該相手方に公用令書を交付するものとする。

16条 (公用取消令書の交付)

1項 都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、 第83条第1項 《第81条第2項、第3項及び第4項同条第1…》 項に係る部分を除く。並びに前条の規定による処分については、都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、政令で定めるところにより、それぞれ公用令書を交付して行わなければならない。 ただ の規定により公用令書を交付した後、当該公用令書に係る処分の全部又は一部を取り消したときは、遅滞なく、当該公用令書を交付した者に公用取消令書を交付しなければならない。

17条 (公用令書等の様式)

1項 第83条第1項 《第81条第2項、第3項及び第4項同条第1…》 項に係る部分を除く。並びに前条の規定による処分については、都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、政令で定めるところにより、それぞれ公用令書を交付して行わなければならない。 ただ の公用令書には、同条第2項において準用する 災害対策基本法 第81条第2項 《2 前項の公用令書には、次の各号に掲げる…》 事項を記載しなければならない。 1 公用令書の交付を受ける者の氏名及び住所法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地 2 当該処分の根拠となつた法律の規定 3 従事命令にあつては従事すべき業務、 各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 公用令書の番号

2号 公用令書の交付の年月日

3号 処分を行う都道府県知事又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長

4号 処分を行う理由

2項 前条の公用取消令書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 公用取消令書の番号

2号 公用取消令書の交付の年月日

3号 公用取消令書の交付を受ける者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地

4号 取り消した処分に係る公用令書の番号及び交付の年月日

5号 取り消した処分の内容

6号 処分を取り消した都道府県知事又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長

3項 前2項に定めるもののほか、公用令書及び公用取消令書の様式は、内閣府令で定める。

18条 (政令で定める医療関係者)

1項 第85条第1項 《都道府県知事は、大規模な武力攻撃災害が発…》 生した場合において、避難住民等に対する医療の提供を行うため必要があると認めるときは、医師、看護師その他の政令で定める医療関係者に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、医療を行うよう要請する の政令で定める医療関係者は、次のとおりとする。

1号 医師

2号 歯科医師

3号 薬剤師

4号 保健師

5号 助産師

6号 看護師

7号 准看護師

8号 診療放射線技師

9号 臨床検査技師

10号 臨床工学技士

11号 救急救命士

12号 歯科衛生士

19条 (外国医療関係者による医療の提供の許可の手続)

1項 第91条第1項 《厚生労働大臣は、大規模な武力攻撃災害が発…》 生した場合において、次の各号に掲げる資格を有する者の確保が著しく困難であり、避難住民等に対して10分な医療を提供することができないと認められ、かつ、外国政府、国際機関等から医療の提供の申出があったとき の規定による許可(以下この条において単に「許可」という。)を受けようとする外国医療関係者は、その外国において有する同項各号に掲げる資格に相当する資格を証する書面の写しその他の厚生労働省令で定める書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 厚生労働大臣は、許可を受けようとする外国医療関係者が次の各号に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可を与えてはならない。

1号 その者が外国において有する資格に相当する 第91条第1項 《厚生労働大臣は、大規模な武力攻撃災害が発…》 生した場合において、次の各号に掲げる資格を有する者の確保が著しく困難であり、避難住民等に対して10分な医療を提供することができないと認められ、かつ、外国政府、国際機関等から医療の提供の申出があったとき 各号に掲げる資格に係る業務を行うのに必要な知識及び技能を有すること。

2号 外国において 第91条第1項 《厚生労働大臣は、大規模な武力攻撃災害が発…》 生した場合において、次の各号に掲げる資格を有する者の確保が著しく困難であり、避難住民等に対して10分な医療を提供することができないと認められ、かつ、外国政府、国際機関等から医療の提供の申出があったとき 各号に掲げる資格に相当する資格を取得した後3年以上当該資格に係る業務に従事した経験を有すること。

3号 我が国において医療を行うのに支障がない程度に日本語による会話能力を有すること、又は通訳人を確保する見込みがあること。

3項 厚生労働大臣は、許可を受けようとする外国医療関係者が前項各号に掲げる基準に適合していると認める場合であっても、次の各号のいずれかに該当する者には、許可を与えてはならない。

1号 医師法(1948年法律第201号)第3条、 歯科医師法 1948年法律第202号第3条 《 未成年者には、免許を与えない。…》 又は 薬剤師法 1960年法律第146号第4条 《絶対的欠格事由 未成年者には、免許を与…》 えない。 に規定する者(外国において有する医師、歯科医師又は薬剤師に相当する資格に基づいて許可を受けようとする場合に限る。

2号 外国の法令による処分であって、医師法第7条第1項、 歯科医師法 第7条第1項 《歯科医師が第4条各号のいずれかに該当し、…》 又は歯科医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 3年以内の歯科医業の停止 3 免許の取消し 薬剤師法 第8条第1項 《薬剤師が、第5条各号のいずれかに該当し、…》 又は薬剤師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 3年以内の業務の停止 3 免許の取消し 又は 保健師助産師看護師法 1948年法律第203号第14条第1項 《保健師、助産師若しくは看護師が第9条各号…》 のいずれかに該当するに至つたとき、又は保健師、助産師若しくは看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 3年以内の業務の停止 若しくは第2項の規定による業務の停止の命令又は 救急救命士法 1991年法律第36号第9条第1項 《救急救命士が第4条各号のいずれかに該当す…》 るに至ったときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて救急救命士の名称の使用の停止を命ずることができる。 の規定による名称の使用の停止の命令に相当するものを受け、当該外国において、その者が有する 第91条第1項 《厚生労働大臣は、大規模な武力攻撃災害が発…》 生した場合において、次の各号に掲げる資格を有する者の確保が著しく困難であり、避難住民等に対して10分な医療を提供することができないと認められ、かつ、外国政府、国際機関等から医療の提供の申出があったとき 各号に掲げる資格に相当する資格に係る業務を行うことができない者

4項 厚生労働大臣は、許可を受けようとする外国医療関係者が第2項各号に掲げる基準に適合していると認める場合であっても、次の各号のいずれかに該当する者には、許可を与えないことができる。

1号 医師法第4条各号、 歯科医師法 第4条 《 次の各号のいずれかに該当する者には、免…》 許を与えないことがある。 1 心身の障害により歯科医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 3 罰金以上の刑に処せられた者 4 前号に該当 各号、 薬剤師法 第5条 《相対的欠格事由 次の各号のいずれかに該…》 当する者には、免許を与えないことがある。 1 心身の障害により薬剤師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 3 罰金以上の刑に処せられた者 各号、 保健師助産師看護師法 第9条 《 次の各号のいずれかに該当する者には、前…》 2条の規定による免許以下「免許」という。を与えないことがある。 1 罰金以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた 各号又は 救急救命士法 第4条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者には、免許を与えないことがある。 1 罰金以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、救急救命士の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者 3 心身の障害により救急救命士の業務を適正に行う 各号に掲げる者

2号 罰金以上の刑に相当する外国の法令による刑に処せられた者

5項 厚生労働大臣は、許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。

6項 許可は、その有効期間が満了したとき及び 第91条第3項 《3 厚生労働大臣は、第1項の規定による許…》 可を受けた外国医療関係者以下この条において「許可外国医療関係者」という。による医療を行う必要がなくなったと認めるときは、当該許可を取り消すものとする。 又は第4項の規定により取り消されたときのほか、許可を受けた外国医療関係者が外国医療関係者でなくなったときは、その効力を失う。

7項 前2項に規定するもののほか、許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

8項 前項の条件は、許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

9項 厚生労働大臣は、外国医療関係者に対し許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、許可証を交付するものとする。

10項 許可を受けた外国医療関係者は、医療を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、前項の許可証を着用しなければならない。

20条 (許可外国医療関係者の許可の取消事由)

1項 第91条第4項 《4 厚生労働大臣は、許可外国医療関係者が…》 、業務に関し犯罪又は不正の行為を行ったとき、その他政令で定める事由に該当するときは、当該許可を取り消すことができる。 の政令で定める事由は、次のとおりとする。

1号 前条第2項第3号に掲げる基準(通訳人に係る部分に限る。)に適合しなくなったと認めるとき。

2号 前条第3項各号又は第4項各号に掲げる者に該当するに至ったとき。

3号 第91条第1項 《厚生労働大臣は、大規模な武力攻撃災害が発…》 生した場合において、次の各号に掲げる資格を有する者の確保が著しく困難であり、避難住民等に対して10分な医療を提供することができないと認められ、かつ、外国政府、国際機関等から医療の提供の申出があったとき の規定により指定された区域以外の区域において医療を行ったとき。

4号 第91条第1項 《厚生労働大臣は、大規模な武力攻撃災害が発…》 生した場合において、次の各号に掲げる資格を有する者の確保が著しく困難であり、避難住民等に対して10分な医療を提供することができないと認められ、かつ、外国政府、国際機関等から医療の提供の申出があったとき の規定により指定された業務の内容と異なる内容の医療を行ったとき。

5号 前条第7項の規定による条件に違反したとき。

21条 (政令で定める法律の規定)

1項 第91条第5項 《5 許可外国医療関係者については、外国に…》 おいて医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師又は救急救命士に相当する資格を有する者をそれぞれ医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師又は救急救命士とみなして、政令で定める法律の規定を適用する。 の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。

1号 医師法第19条から 第24条 《武力攻撃災害により死亡し、又は負傷した住…》 民に関する安否情報の収集及び整理 市町村長は、当該市町村の区域内で武力攻撃災害により死亡した住民当該市町村の住民以外の者で当該市町村の区域内で死亡したものを含む。があると認めるときは、その者について の二まで

2号 歯科医師法 第19条 《 診療に従事する歯科医師は、診察治療の求…》 があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。 2 診療をなした歯科医師は、診断書の交付の求があつた場合は、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。 から 第23条 《 歯科医師は、診療をしたときは、遅滞なく…》 診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。 2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する歯科医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、 の二まで

3号 保健師助産師看護師法 第6条 《 この法律において「准看護師」とは、都道…》 府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう。第35条 《 保健師は、傷病者の療養上の指導を行うに…》 当たつて主治の医師又は歯科医師があるときは、その指示を受けなければならない。第37条 《 保健師、助産師、看護師又は准看護師は、…》 主治の医師又は歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。 及び 第42条の2 《 保健師、看護師又は准看護師は、正当な理…》 由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 保健師、看護師又は准看護師でなくなつた後においても、同様とする。

4号 歯科衛生士法 1948年法律第204号第2条第1項 《この法律において「歯科衛生士」とは、厚生…》 労働大臣の免許を受けて、歯科医師歯科医業をなすことのできる医師を含む。以下同じ。の指導の下に、歯牙及び口腔くうの疾患の予防処置として次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。 1 歯牙露出面及び正常第13条 《 歯科衛生士でなければ、第2条第1項に規…》 定する業をしてはならない。 但し、歯科医師法1948年法律第202号の規定に基いてなす場合は、この限りでない。 の二及び 第13条の3 《 歯科衛生士は、歯科保健指導をなすに当た…》 つて主治の歯科医師又は医師があるときは、その指示を受けなければならない。

5号 削除

6号 診療放射線技師法 1951年法律第226号第2条第2項 《2 この法律で「診療放射線技師」とは、厚…》 生労働大臣の免許を受けて、医師又は歯科医師の指示の下に、放射線の人体に対する照射撮影を含み、照射機器を人体内に挿入して行うものを除く。以下同じ。をすることを業とする者をいう。第24条 《禁止行為 医師、歯科医師又は診療放射線…》 技師でなければ、第2条第2項に規定する業をしてはならない。 の二、 第26条 《業務上の制限 診療放射線技師は、医師又…》 は歯科医師の具体的な指示を受けなければ、放射線の人体に対する照射をしてはならない。 2 診療放射線技師は、病院又は診療所以外の場所においてその業務を行つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限 及び 第28条第1項 《診療放射線技師は、放射線の人体に対する照…》 射をしたときは、遅滞なく厚生労働省令で定める事項を記載した照射録を作成し、その照射について指示をした医師又は歯科医師の署名を受けなければならない。

7号 覚醒剤取締法 1951年法律第252号第8条第1項 《覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者、…》 覚醒剤施用機関の管理者医療法1948年法律第205号の規定による当該病院又は診療所の管理者をいう。以下同じ。、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚醒剤研究者がこの法律の規定、この法律の規第14条第1項 《覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者及…》 び管理者、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師、覚醒剤研究者並びに覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者のほかは、何人も、覚醒剤を所持してはならない。 並びに第2項第1号及び第3号、 第17条第3項 《3 前2項の場合及び覚醒剤施用機関におい…》 て診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が覚醒剤を施用のため交付する場合のほかは、何人も、覚醒剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。第18条第1項 《覚醒剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合覚醒…》 剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が覚醒剤を施用のため交付する場合を除く。には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成第19条第2号 《使用の禁止 第19条 次に掲げる場合のほ…》 かは、何人も、覚醒剤を使用してはならない。 1 覚醒剤製造業者が製造のため使用する場合 2 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が施用する場合 3 覚醒剤研究者が研究のため使用する 及び第4号、 第20条第1項 《覚醒剤施用機関において診療に従事する医師…》 は、その診療に従事している覚醒剤施用機関の管理者の管理する覚醒剤でなければ、施用し、又は施用のため交付してはならない。 から第4項まで、 第30条の7第6号 《所持の禁止 第30条の7 次の各号に掲げ…》 る場合のほかは、何人も、覚醒剤原料を所持してはならない。 1 覚醒剤原料輸入業者がその業務のため覚醒剤原料を所持する場合 2 覚醒剤原料輸出業者がその業務のため覚醒剤原料を所持する場合 3 覚醒剤原料 から第8号まで及び第11号から第13号まで、 第30条の9第1項第3号 《次の各号に掲げる場合のほかは、何人も、覚…》 醒剤原料を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。 1 第30条の七所持の禁止第1号から第5号までに規定する者が、その業務又は研究のため、その相互の間において、覚醒剤原料を譲り渡し、又は譲り受ける場合 2 及び第6号、 第30条の11第3号 《使用の禁止 第30条の11 次の各号に掲…》 げる場合のほかは、何人も、覚醒剤原料を使用してはならない。 1 第30条の七所持の禁止第3号から第5号までに規定する者がその業務又は研究のため使用する場合 2 往診医師等及び第30条の7第8号に規定す第30条 《覚醒剤施用機関の管理者及び覚醒剤研究者の…》 報告 覚醒剤施用機関の管理者又は覚醒剤研究者は、毎年12月15日までに、その指定を受けた日指定を受けた年の翌年及び第25条再指定の場合の特例の申請に対して指定のあつた年にあつては前年の12月1日から の十三、 第30条の14第2項 《2 薬局開設者又は病院、診療所若しくは飼…》 育動物診療施設の開設者が、厚生労働省令で定めるところにより、病院若しくは診療所において診療に従事する医師若しくは歯科医師、往診医師等若しくは飼育動物の診療に従事する獣医師が施用のため交付した医薬品であ 並びに 第32条第1項 《厚生労働大臣又は都道府県知事は、覚醒剤の…》 取締り上必要があるときは、当該職員をして覚醒剤製造業者の製造所若しくは覚醒剤保管営業所、覚醒剤施用機関である病院若しくは診療所、覚醒剤研究者の研究所その他覚醒剤に関係ある場所に立ち入らせ、帳簿その他の

8号 麻薬及び向精神薬取締法 1953年法律第14号第3条第2項第7号 《2 次に掲げる者でなければ、免許を受ける…》 ことができない。 1 麻薬輸入業者の免許については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。の規定により医薬品の製造販 及び第8号並びに 第58条の2第1項 《医師は、診察の結果受診者が麻薬中毒者であ…》 ると診断したときは、すみやかに、その者の氏名、住所、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項をその者の居住地居住地がないか、又は居住地が明らかでない者については、現在地とする。以下この章において同じ。

9号 歯科技工士法 1955年法律第168号第2条第1項 《この法律において、「歯科技工」とは、特定…》 人に対する歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置を作成し、修理し、又は加工することをいう。 ただし、歯科医師歯科医業を行うことができる医師を含む。以下同じ。がその診療中の患者のために自ら行 及び第3項、 第17条第1項 《歯科医師又は歯科技工士でなければ、業とし…》 て歯科技工を行つてはならない。 並びに 第18条 《歯科技工指示書 歯科医師又は歯科技工士…》 は、厚生労働省令で定める事項を記載した歯科医師の指示書によらなければ、業として歯科技工を行つてはならない。 ただし、病院又は診療所内の場所において、かつ、患者の治療を担当する歯科医師の直接の指示に基い

10号 臨床検査技師等に関する法律 1958年法律第76号第2条 《定義 この法律で「臨床検査技師」とは、…》 厚生労働大臣の免許を受けて、臨床検査技師の名称を用いて、医師又は歯科医師の指示の下に、人体から排出され、又は採取された検体の検査として厚生労働省令で定めるもの以下「検体検査」という。及び厚生労働省令で 及び 第20条の2 《保健師助産師看護師法との関係 臨床検査…》 技師は、保健師助産師看護師法1948年法律第203号第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として、次に掲げる行為第1号、第2号及び第4号に掲げる行為にあつては、医師又は歯科医師の具体

11号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 以下「 医薬品医療機器等法 」という。第46条第2項 《2 薬剤師等に対して、その身分に関する公…》 務所の証明書の提示を受けて毒薬又は劇薬を販売し、又は授与するときは、前項の規定を適用しない。 薬剤師等であつて常時取引関係を有するものに販売し、又は授与するときも、同様とする。 並びに 第49条第1項 《薬局開設者又は医薬品の販売業者は、医師、…》 歯科医師又は獣医師から処方箋の交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、厚生労働大臣の指定する医薬品を販売し、又は授与してはならない。 ただし、薬剤師等に販売し、又は授与するときは、この限りでな 及び第2項

12号 薬剤師法 第19条 《調剤 薬剤師でない者は、販売又は授与の…》 目的で調剤してはならない。 ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方箋により自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方箋により自ら調剤するときは、この限りでない。 1 患者又は現に第21条 《調剤の求めに応ずる義務 調剤に従事する…》 薬剤師は、調剤の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。 から 第26条 《処方せんへの記入等 薬剤師は、調剤した…》 ときは、その処方せんに、調剤済みの旨その調剤によつて、当該処方せんが調剤済みとならなかつたときは、調剤量、調剤年月日その他厚生労働省令で定める事項を記入し、かつ、記名押印し、又は署名しなければならない まで、 第28条第2項 《2 薬剤師は、薬局で調剤したときは、厚生…》 労働省令で定めるところにより、調剤録に厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。 及び 第29条 《 第19条の規定に違反した者医師、歯科医…》 及び獣医師を除く。は、3年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

13号 臨床工学技士法 1987年法律第60号第2条第2項 《2 この法律で「臨床工学技士」とは、厚生…》 労働大臣の免許を受けて、臨床工学技士の名称を用いて、医師の指示の下に、生命維持管理装置の操作生命維持管理装置の先端部の身体への接続又は身体からの除去であつて政令で定めるものを含む。以下同じ。及び保守点 及び 第38条 《特定行為の制限 臨床工学技士は、医師の…》 具体的な指示を受けなければ、厚生労働省令で定める生命維持管理装置の操作を行つてはならない。

14号 救急救命士法 第2条第2項 《2 この法律で「救急救命士」とは、厚生労…》 働大臣の免許を受けて、救急救命士の名称を用いて、医師の指示の下に、救急救命処置を行うことを業とする者をいう。第44条第1項 《救急救命士は、医師の具体的な指示を受けな…》 ければ、厚生労働省令で定める救急救命処置を行ってはならない。 及び第2項並びに 第45条 《他の医療関係者との連携 救急救命士は、…》 その業務を行うに当たっては、医師その他の医療関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない。 から 第47条 《秘密を守る義務 救急救命士は、正当な理…》 由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 救急救命士でなくなった後においても、同様とする。 まで

15号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1998年法律第114号第12条第1項 《医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚…》 生労働省令で定める場合を除き、第1号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第2号に掲げる者については7日以内にその者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める 及び第10項、 第14条第2項 《2 前項の規定による指定を受けた病院又は…》 診療所以下この条において「指定届出機関」という。の管理者は、当該指定届出機関の医師が前項の厚生労働省令で定める5類感染症の患者厚生労働省令で定める5類感染症の無症状病原体保有者を含む。以下この項におい第14条の2第2項 《2 前項の規定による指定を受けた病院若し…》 くは診療所又は衛生検査所以下この条において「指定提出機関」という。の管理者は、当該指定提出機関病院又は診療所に限る。の医師が同項の厚生労働省令で定める5類感染症の患者を診断したとき、又は当該指定提出機第17条第1項 《都道府県知事は、1類感染症、2類感染症、…》 3類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し当該感染症にかかっているかどうかに関する医師の健康 並びに 第53条の15 《医師の指示 医師は、結核患者を診療した…》 ときは、本人又はその保護者若しくは現にその患者を看護する者に対して、処方した薬剤を確実に服用することその他厚生労働省令で定める患者の治療に必要な事項及び消毒その他厚生労働省令で定める感染の防止に必要な

22条 (外国医薬品等の輸入の許可を受けた者に義務として課することができる措置等)

1項 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 1961年政令第11号第28条第3項 《3 法第14条の3第3項法第20条第1項…》 において準用する場合を含む。の政令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 1 当該品目の使用の成績その他その品質、有効性及び安全性に関する調査を行い、その結果を厚生労働大臣に報告する措置 2 当該品目 の規定は 第92条第1項 《医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全…》 性の確保等に関する法律1960年法律第145号第14条の3の規定は避難住民等に対する医療の提供のために必要な医薬品同法第2条第1項の医薬品をいい、体外診断用医薬品同条第14項の体外診断用医薬品をいう。 において準用する 医薬品医療機器等法 第14条の3第3項の政令で定める措置について、同令第37条の30の規定は法第92条第1項において準用する医薬品医療機器等法第23条の2の8第3項の政令で定める措置について、同令第43条の36の規定は法第92条第1項において準用する医薬品医療機器等法第23条の28第3項の政令で定める措置について準用する。この場合において、同令第28条第3項第3号中「法第14条の3第1項」とあるのは「 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 2004年法律第112号第92条第1項 《医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全…》 性の確保等に関する法律1960年法律第145号第14条の3の規定は避難住民等に対する医療の提供のために必要な医薬品同法第2条第1項の医薬品をいい、体外診断用医薬品同条第14項の体外診断用医薬品をいう。 において読み替えて準用する法第14条の3第1項」と、「 第14条 《公用令書を事後に交付することができる場合…》 法第83条第1項ただし書の政令で定める場合は、次のとおりとする。 1 次のイ又はロに掲げる処分の区分に応じ、当該イ又はロに定める場合 イ 土地の使用 公用令書を交付すべき相手方の所在が不明である場 又は 第19条 《外国医療関係者による医療の提供の許可の手…》 続 法第91条第1項の規定による許可以下この条において単に「許可」という。を受けようとする外国医療関係者は、その外国において有する同項各号に掲げる資格に相当する資格を証する書面の写しその他の厚生労働 の二」とあるのは「 第14条 《公用令書を事後に交付することができる場合…》 法第83条第1項ただし書の政令で定める場合は、次のとおりとする。 1 次のイ又はロに掲げる処分の区分に応じ、当該イ又はロに定める場合 イ 土地の使用 公用令書を交付すべき相手方の所在が不明である場 」と、同令第37条の30第3号中「法第23条の2の8第1項(法第23条の2の20第1項において準用する場合を含む。)」とあるのは「 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第92条第1項 《医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全…》 性の確保等に関する法律1960年法律第145号第14条の3の規定は避難住民等に対する医療の提供のために必要な医薬品同法第2条第1項の医薬品をいい、体外診断用医薬品同条第14項の体外診断用医薬品をいう。 において読み替えて準用する法第23条の2の8第1項」と、「第23条の2の五又は第23条の2の十七」とあるのは「第23条の2の五」と、同令第43条の36第3号中「法第23条の28第1項(法第23条の40第1項において準用する場合を含む。)」とあるのは「 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第92条第1項 《医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全…》 性の確保等に関する法律1960年法律第145号第14条の3の規定は避難住民等に対する医療の提供のために必要な医薬品同法第2条第1項の医薬品をいい、体外診断用医薬品同条第14項の体外診断用医薬品をいう。 において読み替えて準用する法第23条の28第1項」と、「 第23条 《避難住民に関する安否情報の収集及び整理 …》 市町村長は、法第54条第2項に規定する避難の指示を伝達したときは、法第62条第1項の規定により法第148条第1項の避難施設又は法第75条第1項第1号の収容施設に向けて誘導する避難住民及びこれらの施設 の二十五又は 第23条 《避難住民に関する安否情報の収集及び整理 …》 市町村長は、法第54条第2項に規定する避難の指示を伝達したときは、法第62条第1項の規定により法第148条第1項の避難施設又は法第75条第1項第1号の収容施設に向けて誘導する避難住民及びこれらの施設 の三十七」とあるのは「 第23条 《避難住民に関する安否情報の収集及び整理 …》 市町村長は、法第54条第2項に規定する避難の指示を伝達したときは、法第62条第1項の規定により法第148条第1項の避難施設又は法第75条第1項第1号の収容施設に向けて誘導する避難住民及びこれらの施設 の二十五」と読み替えるものとする。

2項 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第75条 《緊急承認及び特例承認に係る医薬品、医療機…》 及び再生医療等製品に関する特例 法第80条第8項に規定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品緊急に使用される必要があるため、法第43条第1項又は第2項の検定を受けるいとまがないと の規定は、 第92条第1項 《医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全…》 性の確保等に関する法律1960年法律第145号第14条の3の規定は避難住民等に対する医療の提供のために必要な医薬品同法第2条第1項の医薬品をいい、体外診断用医薬品同条第14項の体外診断用医薬品をいう。 において読み替えて準用する 医薬品医療機器等法 第14条の3第1項の規定により輸入される医薬品、法第92条第1項において読み替えて準用する医薬品医療機器等法第23条の2の8第1項の規定により輸入される医療機器若しくは体外診断用医薬品又は法第92条第1項において読み替えて準用する医薬品医療機器等法第23条の28第1項の規定により輸入される再生医療等製品について準用する。この場合において、同令第75条第2項中「「その直接の容器又は直接の被包」とあるのは、」とあるのは「「厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて」とあるのは「厚生労働大臣が」と、「その直接の容器又は直接の被包」とあるのは」と、同条第5項中「第14条の2の2第1項(第19条の2第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第14条の3第1項( 第20条第1項 《法第91条第4項の政令で定める事由は、次…》 のとおりとする。 1 前条第2項第3号に掲げる基準通訳人に係る部分に限る。に適合しなくなったと認めるとき。 2 前条第3項各号又は第4項各号に掲げる者に該当するに至ったとき。 3 法第91条第1項の規 において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による 第14条 《公用令書を事後に交付することができる場合…》 法第83条第1項ただし書の政令で定める場合は、次のとおりとする。 1 次のイ又はロに掲げる処分の区分に応じ、当該イ又はロに定める場合 イ 土地の使用 公用令書を交付すべき相手方の所在が不明である場 若しくは 第19条 《外国医療関係者による医療の提供の許可の手…》 続 法第91条第1項の規定による許可以下この条において単に「許可」という。を受けようとする外国医療関係者は、その外国において有する同項各号に掲げる資格に相当する資格を証する書面の写しその他の厚生労働 の二」とあり、及び「第14条の2の2第1項又は第14条の3第1項の規定による 第14条 《公用令書を事後に交付することができる場合…》 法第83条第1項ただし書の政令で定める場合は、次のとおりとする。 1 次のイ又はロに掲げる処分の区分に応じ、当該イ又はロに定める場合 イ 土地の使用 公用令書を交付すべき相手方の所在が不明である場 又は 第19条 《外国医療関係者による医療の提供の許可の手…》 続 法第91条第1項の規定による許可以下この条において単に「許可」という。を受けようとする外国医療関係者は、その外国において有する同項各号に掲げる資格に相当する資格を証する書面の写しその他の厚生労働 の二」とあるのは「 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第92条第1項 《医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全…》 性の確保等に関する法律1960年法律第145号第14条の3の規定は避難住民等に対する医療の提供のために必要な医薬品同法第2条第1項の医薬品をいい、体外診断用医薬品同条第14項の体外診断用医薬品をいう。 において読み替えて準用する第14条の3第1項の規定による 第14条 《都道府県知事による代行 都道府県知事は…》 、武力攻撃災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなったときは、当該市町村の長が実施すべき当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置の全部又は一部を当該市町村長に代わって 」と、「第23条の2の6の2第1項(第23条の2の17第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第23条の2の8第1項(第23条の2の20第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による第23条の2の五若しくは第23条の2の十七」とあり、及び「第23条の2の6の2第1項又は第23条の2の8第1項の規定による第23条の2の五又は第23条の2の十七」とあるのは「 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第92条第1項 《医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全…》 性の確保等に関する法律1960年法律第145号第14条の3の規定は避難住民等に対する医療の提供のために必要な医薬品同法第2条第1項の医薬品をいい、体外診断用医薬品同条第14項の体外診断用医薬品をいう。 において読み替えて準用する第23条の2の8第1項の規定による第23条の2の五」と、「第23条の26の2第1項(第23条の37第5項において準用する場合を含む。)若しくは第23条の28第1項(第23条の40第1項において準用する場合を含む。)」とあるのは「 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第92条第1項 《医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全…》 性の確保等に関する法律1960年法律第145号第14条の3の規定は避難住民等に対する医療の提供のために必要な医薬品同法第2条第1項の医薬品をいい、体外診断用医薬品同条第14項の体外診断用医薬品をいう。 において読み替えて準用する第23条の28第1項」と、「 第23条 《武力攻撃等の状況等の公表 対策本部長は…》 、武力攻撃及び武力攻撃災害の状況並びに住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置その他の国民の保護のための措置の実施の状況について、適時に、かつ、適切な方法により、国民に公表しなければならな の二十五若しくは 第23条 《武力攻撃等の状況等の公表 対策本部長は…》 、武力攻撃及び武力攻撃災害の状況並びに住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置その他の国民の保護のための措置の実施の状況について、適時に、かつ、適切な方法により、国民に公表しなければならな の三十七」とあるのは「 第23条 《武力攻撃等の状況等の公表 対策本部長は…》 、武力攻撃及び武力攻撃災害の状況並びに住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置その他の国民の保護のための措置の実施の状況について、適時に、かつ、適切な方法により、国民に公表しなければならな の二十五」と、同条第6項中「第14条の2の2第1項(第19条の2第5項において準用する場合を含む。)、第14条の3第1項( 第20条第1項 《市町村長は、当該市町村の区域に係る国民の…》 保護のための措置を円滑に実施するため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第15条第1項の規定による要請を行うよう求めることができる。 において準用する場合を含む。)、第23条の2の6の2第1項(第23条の2の17第5項において準用する場合を含む。)、第23条の2の8第1項(第23条の2の20第1項において準用する場合を含む。)、第23条の26の2第1項(第23条の37第5項において準用する場合を含む。又は第23条の28第1項(第23条の40第1項において準用する場合を含む。)」とあるのは「 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第92条第1項 《医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全…》 性の確保等に関する法律1960年法律第145号第14条の3の規定は避難住民等に対する医療の提供のために必要な医薬品同法第2条第1項の医薬品をいい、体外診断用医薬品同条第14項の体外診断用医薬品をいう。 において読み替えて準用する第14条の3第1項、第23条の2の8第1項又は第23条の28第1項」と、「 第19条 《事務の委託の手続の特例 市町村は、当該…》 市町村の区域に係る国民の保護のための措置を実施するため必要があると認めるときは、地方自治法第252条の十四及び第252条の15の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その事務又は市町村長等の権限 の二、第23条の2の五、第23条の2の十七、 第23条 《武力攻撃等の状況等の公表 対策本部長は…》 、武力攻撃及び武力攻撃災害の状況並びに住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置その他の国民の保護のための措置の実施の状況について、適時に、かつ、適切な方法により、国民に公表しなければならな の二十五又は 第23条 《武力攻撃等の状況等の公表 対策本部長は…》 、武力攻撃及び武力攻撃災害の状況並びに住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置その他の国民の保護のための措置の実施の状況について、適時に、かつ、適切な方法により、国民に公表しなければならな の三十七」とあるのは「第23条の2の五又は 第23条 《武力攻撃等の状況等の公表 対策本部長は…》 、武力攻撃及び武力攻撃災害の状況並びに住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置その他の国民の保護のための措置の実施の状況について、適時に、かつ、適切な方法により、国民に公表しなければならな の二十五」と、「 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 」とあるのは「 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 2004年政令第275号第22条第2項 《2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び…》 安全性の確保等に関する法律施行令第75条の規定は、法第92条第1項において読み替えて準用する医薬品医療機器等法第14条の3第1項の規定により輸入される医薬品、法第92条第1項において読み替えて準用する において読み替えて準用する 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 」と、同条第13項中「第14条の2の2第1項(第19条の2第5項において準用する場合を含む。)若しくは第14条の3第1項( 第20条第1項 《法第91条第4項の政令で定める事由は、次…》 のとおりとする。 1 前条第2項第3号に掲げる基準通訳人に係る部分に限る。に適合しなくなったと認めるとき。 2 前条第3項各号又は第4項各号に掲げる者に該当するに至ったとき。 3 法第91条第1項の規 において準用する場合を含む。)」とあるのは「 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第92条第1項 《医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全…》 性の確保等に関する法律1960年法律第145号第14条の3の規定は避難住民等に対する医療の提供のために必要な医薬品同法第2条第1項の医薬品をいい、体外診断用医薬品同条第14項の体外診断用医薬品をいう。 において読み替えて準用する第14条の3第1項」と、「 第14条 《都道府県知事による代行 都道府県知事は…》 、武力攻撃災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなったときは、当該市町村の長が実施すべき当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置の全部又は一部を当該市町村長に代わって 若しくは 第19条 《事務の委託の手続の特例 市町村は、当該…》 市町村の区域に係る国民の保護のための措置を実施するため必要があると認めるときは、地方自治法第252条の十四及び第252条の15の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その事務又は市町村長等の権限 の二」とあるのは「 第14条 《都道府県知事による代行 都道府県知事は…》 、武力攻撃災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなったときは、当該市町村の長が実施すべき当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置の全部又は一部を当該市町村長に代わって 」と、「第23条の2の6の2第1項(第23条の2の17第5項において準用する場合を含む。)若しくは第23条の2の8第1項(第23条の2の20第1項において準用する場合を含む。)」とあるのは「同法第92条第1項において読み替えて準用する第23条の2の8第1項」と、「第23条の2の五若しくは第23条の2の十七」とあるのは「第23条の2の五」と、「第23条の26の2第1項(第23条の37第5項において準用する場合を含む。)若しくは第23条の28第1項(第23条の40第1項において準用する場合を含む。)」とあるのは「同法第92条第1項において読み替えて準用する第23条の28第1項」と、「 第23条 《避難住民に関する安否情報の収集及び整理 …》 市町村長は、法第54条第2項に規定する避難の指示を伝達したときは、法第62条第1項の規定により法第148条第1項の避難施設又は法第75条第1項第1号の収容施設に向けて誘導する避難住民及びこれらの施設 の二十五若しくは 第23条 《避難住民に関する安否情報の収集及び整理 …》 市町村長は、法第54条第2項に規定する避難の指示を伝達したときは、法第62条第1項の規定により法第148条第1項の避難施設又は法第75条第1項第1号の収容施設に向けて誘導する避難住民及びこれらの施設 の三十七」とあるのは「 第23条 《避難住民に関する安否情報の収集及び整理 …》 市町村長は、法第54条第2項に規定する避難の指示を伝達したときは、法第62条第1項の規定により法第148条第1項の避難施設又は法第75条第1項第1号の収容施設に向けて誘導する避難住民及びこれらの施設 の二十五」と読み替えるものとする。

23条 (避難住民に関する安否情報の収集及び整理)

1項 市町村長は、 第54条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定による指示…》 以下「避難の指示」という。をするときは、第52条第2項各号に掲げる事項のほか、主要な避難の経路、避難のための交通手段その他避難の方法を示さなければならない。 に規定する避難の指示を伝達したときは、法第62条第1項の規定により法第148条第1項の避難施設又は法第75条第1項第1号の収容施設に向けて誘導する避難住民及びこれらの施設に滞在する避難住民について、速やかに、次に掲げる情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。

1号 氏名

2号 出生の年月日

3号 男女の別

4号 住所

5号 国籍(日本国籍を有しない者に限る。

6号 前各号に掲げるもののほか、個人を識別するための情報(前各号のいずれかに掲げる情報が不明である場合において、当該情報に代えて個人を識別することができるものに限る。

2項 前項に規定するもののほか、同項の市町村長は、同項に規定する避難住民について、 第69条第1項 《市町村長は、第55条第1項又は第2項の規…》 定により要避難地域又は要避難地域に近接する地域の全部又は一部について避難の指示が解除されたときは、当該地域の避難住民を当該地域へ復帰させるため、当該地域までの誘導その他必要な措置を講じなければならない の規定による避難住民の復帰のための措置を終了するまでの間、継続的に、次に掲げる情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。

1号 居所

2号 負傷又は疾病の状況

3号 前2号に掲げるもののほか、連絡先その他安否の確認に必要と認められる情報

3項 第54条第6項 《6 市町村長は、前項の規定による通知を受…》 けたときは、避難住民を受け入れないことについて正当な理由がある場合を除き、避難住民を受け入れるものとする。法第58条第6項において準用する場合を含む。)の規定により避難住民を受け入れた市町村長は、当該市町村の区域内に所在する法第148条第1項の避難施設及び法第75条第1項第1号の収容施設に滞在する避難住民について、第1項の市町村長と協力して、同項各号及び前項各号に掲げる情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。

4項 前3項に規定するもののほか、市町村長は、次のいずれかの事実を知ったときは、当該事実に係る避難住民(第1項及び前項に規定する避難住民を除く。)について、第1項各号及び第2項各号に掲げる情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。

1号 当該市町村の住民が避難住民となったこと。

2号 当該市町村の区域内に避難住民が滞在していること。

24条 (武力攻撃災害により死亡し、又は負傷した住民に関する安否情報の収集及び整理)

1項 市町村長は、当該市町村の区域内で武力攻撃災害により死亡した住民(当該市町村の住民以外の者で当該市町村の区域内で死亡したものを含む。)があると認めるときは、その者について、次に掲げる情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。

1号 前条第1項各号に掲げる情報

2号 死亡の日時、場所及び状況

3号 死体の所在

2項 市町村長は、当該市町村の区域内で武力攻撃災害により負傷した住民(当該市町村の住民以外の者で当該市町村の区域内に在るものを含む。)があると認めるときは、その者について、前条第1項各号及び第2項各号に掲げる情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。

3項 市町村長は、当該市町村の区域外において当該市町村の住民が武力攻撃災害により死亡し、又は負傷した事実を知ったときは、当該住民について、第1項各号に掲げる情報又は前項に規定する情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。

25条 (安否情報の収集及び報告の方法)

1項 第94条第1項 《市町村長は、政令で定めるところにより、避…》 難住民及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民当該市町村の住民以外の者で当該市町村に在るもの及び当該市町村で死亡したものを含む。の安否に関する情報以下「安否情報」という。を収集し、及び整理するよう の規定による安否情報の収集は、市町村が保有する資料の調査、法第62条第1項の規定により避難住民を誘導する者による調査又は都道府県警察、消防機関、医療機関その他の関係機関に対する照会その他これらに準ずる方法により行うものとする。

2項 第94条第1項 《市町村長は、政令で定めるところにより、避…》 難住民及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民当該市町村の住民以外の者で当該市町村に在るもの及び当該市町村で死亡したものを含む。の安否に関する情報以下「安否情報」という。を収集し、及び整理するよう の規定による安否情報の報告は、書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)の送付その他の総務省令で定める方法により行うものとする。

26条 (安否情報の提供)

1項 第95条第1項 《総務大臣及び地方公共団体の長は、政令で定…》 めるところにより、安否情報について照会があったときは、速やかに回答しなければならない。 の規定により安否情報について照会をしようとする者は、照会をする理由、その氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに照会に係る者を特定するために必要な事項を明らかにしなければならない。

2項 前項の照会を受けた総務大臣又は地方公共団体の長は、当該照会に係る者の安否情報を保有している場合において、当該照会が不当な目的によるものと認めるとき又は照会に対する回答により知り得た事項が不当な目的に使用されるおそれがあると認めるときを除き、当該照会に係る者が避難住民に該当するか否か及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民に該当するか否かを回答するものとする。

3項 前項の場合において、総務大臣又は地方公共団体の長は、照会に係る者の同意があるとき又は公益上特に必要があると認めるときは、 第23条第1項 《対策本部長は、武力攻撃及び武力攻撃災害の…》 状況並びに住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置その他の国民の保護のための措置の実施の状況について、適時に、かつ、適切な方法により、国民に公表しなければならない。 各号及び第2項各号に掲げる情報(武力攻撃災害により死亡した住民にあっては、 第24条第1項 《対策本部は、事態対処法第12条第1号に掲…》 げるもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。 1 指定行政機関、地方公共団体及び指定公共機関が実施する国民の保護のための措置の総合的な推進に関すること。 2 前号に掲げるもののほか、この法律の規定によ 各号に掲げる情報)を回答するものとする。

4項 前3項に定めるもののほか、安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項は、総務省令で定める。

27条 (生活関連等施設)

1項 第102条第1項 《都道府県知事は、武力攻撃事態等において、…》 武力攻撃災害の発生又はその拡大を防止するため、次の各号のいずれかに該当する施設で政令で定めるもの以下この条において「生活関連等施設」という。のうち当該都道府県の区域内に所在するものの安全の確保が特に必 の政令で定める施設は、次のとおりとする。

1号 電気事業法 1964年法律第170号第2条第1項第17号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を の電気事業者がその事業の用に供する発電用若しくは蓄電用の施設(最大出力60,000キロワット以上のものに限る。又は変電所(使用電圧十万ボルト以上のものに限る。

2号 ガス事業法(1954年法律第51号)第2条第13項のガス工作物(同項に規定するガス発生設備、ガスホルダー及びガス精製設備に限り、同条第2項のガス小売事業(同条第1項に規定する特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものに限る。)の用に供するものを除く。

3号 水道法(1957年法律第177号)第3条第2項の水道事業又は同条第4項の水道用水供給事業の用に供する取水、貯水若しくは浄水のための施設又は配水池であって、これらの事業のため1日につき十万立方メートル以上の水を供給する能力を有するもの

4号 鉄道事業法 1986年法律第92号第8条第1項 《鉄道事業者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設以下「鉄道施設」という。について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認可を申請しなければな の鉄道施設又は 軌道法 1921年法律第76号)による軌道施設であって、鉄道又は軌道を利用する旅客の乗降、待合いその他の用に供するもののうち、当該施設の1日当たりの平均的な利用者の人数が110,000人以上であるもの

5号 電気通信事業法 1984年法律第86号第2条第5号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機 の電気通信事業者(同法第9条の登録を受けた者に限る。)がその事業の用に供する交換設備(同法第12条の2第4項第2号ロの利用者の電気通信設備と接続される伝送路設備と接続される交換設備で当該伝送路設備の電気通信回線の数が40,000に満たないもの及び同号ロの移動端末設備と接続される伝送路設備と接続される交換設備で当該移動端末設備の数が40,000に満たないものを除く。

6号 放送法 1950年法律第132号第2条第23号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。 の基幹放送事業者( 放送大学学園法 2002年法律第156号第3条 《目的 放送大学学園は、大学を設置し、当…》 該大学において、放送による授業を行うとともに、全国各地の学習者の身近な場所において面接による授業等を行うことを目的とする学校法人私立学校法1949年法律第270号に規定する学校法人をいう。とする。 に規定する放送大学学園を除き、地上基幹放送( 放送法 第2条第15号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。 の地上基幹放送をいう。以下この号において同じ。)を行うものに限る。)が行う 放送法 第2条第4号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。 の国内放送(地上基幹放送に限る。)の業務に用いられる放送局(同条第20号の放送局をいう。以下この号において同じ。)であって、同法第91条第2項第3号に規定する放送系において他の放送局から同法第2条第1号の放送をされる同条第28号の放送番組を受信し、同時にこれをそのまま再放送することを主として行うもの以外のものの無線設備

7号 港湾法 1950年法律第218号第52条第1項第1号 《国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に…》 おいて一般交通の利便の増進、公害の発生の防止又は環境の整備を図り、避難港において一般交通の利便の増進を図るため必要がある場合において国と港湾管理者の協議が調つたときは、国土交通大臣は、予算の範囲内で次 の国土交通省令で定める係留施設又は同項第2号の国土交通省令で定める水域施設若しくは係留施設

8号 空港法 1956年法律第80号第4条第1項 《次に掲げる空港は、国土交通大臣が設置し、…》 及び管理する。 1 成田国際空港 2 東京国際空港 3 中部国際空港 4 関西国際空港 5 大阪国際空港 6 前各号に掲げるもののほか、国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として政令で定め 各号に掲げる空港及び同法第5条第1項に規定する地方管理空港(以下この号において「 空港等 」という。)の同法第6条第1項の滑走路等及び 空港等 の敷地内の旅客ターミナル施設並びに空港等における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な 航空法 1952年法律第231号第2条第5項 《5 この法律において「航空保安施設」とは…》 、電波、灯光、色彩又は形象により航空機の航行を援助するための施設で、国土交通省令で定めるものをいう。 の航空保安施設

9号 河川管理施設等構造令 1976年政令第199号)第2章の規定の適用を受けるダム

10号 第103条第1項 《指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長…》 並びに地方公共団体の長は、武力攻撃事態等において、引火若しくは爆発又は空気中への飛散若しくは周辺地域への流出により人の生命、身体又は財産に対する危険が生ずるおそれがある物質生物を含む。で政令で定めるも の危険物質等の取扱所

28条 (危険物質等)

1項 第103条第1項 《指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長…》 並びに地方公共団体の長は、武力攻撃事態等において、引火若しくは爆発又は空気中への飛散若しくは周辺地域への流出により人の生命、身体又は財産に対する危険が生ずるおそれがある物質生物を含む。で政令で定めるも同条第5項において準用する場合を含む。)の政令で定める物質は、次のとおりとする。

1号 消防法 1948年法律第186号第2条第7項 《危険物とは、別表第1の品名欄に掲げる物品…》 で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。 の危険物(同法第9条の4の指定数量以上のものに限る。

2号 毒物及び劇物取締法 1950年法律第303号第2条第1項 《この法律で「毒物」とは、別表第1に掲げる…》 物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。 の毒物及び同条第2項の劇物(同法第3条第3項の毒物劇物営業者、同法第3条の2第1項の特定毒物研究者並びに当該毒物及び劇物を業務上取り扱う者が取り扱うものに限る。

3号 火薬類取締法 1950年法律第149号第2条第1項 《この法律において「火薬類」とは、左に掲げ…》 る火薬、爆薬及び火工品をいう。 1 火薬 イ 黒色火薬その他硝酸塩を主とする火薬 ロ 無煙火薬その他硝酸エステルを主とする火薬 ハ その他イ又はロに掲げる火薬と同等に推進的爆発の用途に供せられる火薬で の火薬類

4号 高圧ガス保安法(1951年法律第204号)第2条の高圧ガス(同法第3条第1項各号に掲げるものを除く。

5号 原子力基本法 1955年法律第186号第3条第2号 《定義 第3条 この法律において次に掲げる…》 用語は、次の定義に従うものとする。 1 「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。 2 「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において に規定する核燃料物質及びこれによって汚染された物( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 1957年法律第166号第64条第1項 《原子力事業者等原子力事業者等から運搬を委…》 託された者及び受託貯蔵者を含む。以下この条並びに次条第1項及び第2項において同じ。は、その所持する核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉に関し、地震、火災その他の災害が起こつたこと に規定する原子力事業者等が所持するものに限る。

6号 原子力基本法 第3条第3号 《定義 第3条 この法律において次に掲げる…》 用語は、次の定義に従うものとする。 1 「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。 2 「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において に規定する核原料物質( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第57条の7第1項第3号 《核原料物質を使用しようとする者は、政令で…》 定めるところにより、あらかじめ原子力規制委員会に届け出なければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 製錬事業者が核原料物質を製錬の事業の用に供する場合 2 第6 に規定する核原料物質を除く。

7号 放射性同位元素等の規制に関する法律 1957年法律第167号第2条第2項 《2 この法律において「放射性同位元素」と…》 は、りん三十二、コバルト六十等放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物機器に装備されているこれらのものを含む。で政令で定めるものをいう。 に規定する放射性同位元素及び同法第1条に規定する放射性汚染物(同法第32条に規定する許可届出使用者等(同法第28条第7項の規定により同項の許可届出使用者、表示付認証機器使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者とみなされる者及び当該みなされる者から運搬を委託された者を含む。)が所持するものに限る。

8号 医薬品医療機器等法 第44条第1項の毒薬及び同条第2項の劇薬(同法第46条第1項の薬局開設者等が取り扱うものに限る。

9号 電気事業法 第38条第2項 《2 この法律において「事業用電気工作物」…》 とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。 の事業用電気工作物(発電用のものに限り、同条第3項に規定する小規模事業用電気工作物を除く。)内における高圧ガス保安法第2条の高圧ガス(当該事業用電気工作物の外にあるとしたならば同法の適用を受けることとなるものに限る。

10号 細菌兵器(生物兵器及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(1982年法律第61号)第2条第1項に規定する生物剤及び同条第2項に規定する毒素(業としてこれらを取り扱う者が取り扱うものに限る。

11号 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 1995年法律第65号第2条第1項 《この法律において「毒性物質」とは、人が吸…》 入し、又は接触した場合に、これを死に至らしめ、又はその身体の機能を1時的若しくは持続的に著しく害する性質以下「毒性」という。を有する物質であって、化学兵器禁止条約の規定に即して政令で定めるものをいう。 の毒性物質(同法第7条第1項の許可製造者、同法第12条の許可使用者、同法第15条第1項第2号の承認輸入者及び同法第18条第2項の廃棄義務者並びに同法第24条第1項から第3項まで(同法第26条及び 第27条 《生活関連等施設 法第102条第1項の政…》 令で定める施設は、次のとおりとする。 1 電気事業法1964年法律第170号第2条第1項第17号の電気事業者がその事業の用に供する発電用若しくは蓄電用の施設最大出力60,000キロワット以上のものに限 において準用する場合を含む。又は同法第28条の規定による届出をした者が所持するものに限る。

29条 (危険物質等に係る武力攻撃災害を防止するため緊急に講ずべき措置)

1項 第103条第3項 《3 指定行政機関の長若しくは指定地方行政…》 機関の長又は地方公共団体の長は、武力攻撃事態等において、危険物質等に係る武力攻撃災害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、政令で定める区分に応じ、危険物質等の取扱者に対し、次に掲げる措置同条第5項において準用する場合を含む。)の政令で定める区分は、次の表の上欄に掲げる物質の種類ごとにそれぞれ同表の中欄に定める区分とし、同項の政令で定める措置は、当該区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める措置とする。

30条 (通報手続)

1項 第105条第1項 《原子力防災管理者原子力災害対策特別措置法…》 1999年法律第156号第9条第1項の原子力防災管理者をいう。第192条第2号において同じ。は、武力攻撃に伴って、放射性物質又は放射線が原子力事業所同法第2条第4号の原子力事業所をいう。第7項において 前段の規定による通報の手続については、 原子力災害対策特別措置法 1999年法律第156号第10条第1項 《原子力防災管理者は、原子力事業所の区域の…》 境界付近において政令で定める基準以上の放射線量が政令で定めるところにより検出されたことその他の政令で定める事象の発生について通報を受け、又は自ら発見したときは、直ちに、内閣府令・原子力規制委員会規則事 に規定する内閣府令・原子力規制委員会規則又は内閣府令・原子力規制委員会規則・国土交通省令及び原子力事業者防災業務計画の定めの例による。

31条 (放射性物質等による汚染の拡大を防止するための措置の手続)

1項 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに都道府県知事は、 第108条第1項第1号 《前条第1項又は第2項の場合において、指定…》 行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事は、汚染の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、次に掲げる措置を講ずることができる。 1 汚染され、又は汚染 から第4号までに掲げる措置を講ずるときは、当該措置の名あて人に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。ただし、当該事項を通知しないで当該措置を講ずべき差し迫った必要があるときは、この限りでない。

1号 当該措置を講ずる旨

2号 当該措置を講ずる理由

3号 当該措置の対象となる物件、生活の用に供する水又は死体

4号 当該措置を講ずる時期

5号 当該措置の内容

2項 前項ただし書の場合においては、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに都道府県知事は、当該措置を講じた後相当の期間内に、同項各号に掲げる事項を当該措置の名あて人に通知しなければならない。

3項 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに都道府県知事は、 第108条第1項第5号 《前条第1項又は第2項の場合において、指定…》 行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事は、汚染の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、次に掲げる措置を講ずることができる。 1 汚染され、又は汚染 又は第6号に掲げる措置を講ずるときは、適当な場所に次に掲げる事項を掲示しなければならない。ただし、当該事項を掲示しないで当該措置を講ずべき差し迫った必要があるときは、その職員の現場における指示をもってこれに代えることができる。

1号 当該措置を講ずる旨

2号 当該措置を講ずる理由

3号 当該措置の対象となる建物又は場所

4号 当該措置を講ずる時期

5号 当該措置の内容

4項 前3項の規定は、 第108条第2項 《2 前項の規定は、前条第3項の規定により…》 関係市町村長、関係消防組合の管理者若しくは長又は警視総監若しくは道府県警察本部長が汚染の拡大を防止するための措置を講ずる場合について準用する。 において準用する同条第1項の規定により関係市町村長、関係消防組合の管理者若しくは長又は警視総監若しくは道府県警察本部長が同項各号に掲げる措置を講ずる場合について準用する。

32条 (土地等への立入りの手続)

1項 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに都道府県知事は、 第109条第1項 《指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関…》 の長又は都道府県知事は、前2条の規定による措置を講ずるため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その職員に、他人の土地、建物その他の工作物又は船舶若しくは航空機次項において「土地等」とい の規定により、その職員に、他人の土地等に立ち入らせようとするときは、あらかじめ、その旨を当該土地等の占有者又は所有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。

2項 前項の規定は、 第109条第3項 《3 前2項の規定は、第107条第3項の規…》 定により関係市町村長、関係消防組合の管理者若しくは長又は警視総監若しくは道府県警察本部長が汚染の拡大を防止するための措置を講ずる場合について準用する。 において準用する同条第1項の規定により関係市町村長、関係消防組合の管理者若しくは長又は警視総監若しくは道府県警察本部長がその職員に他人の土地等に立ち入らせる場合について準用する。

33条 (応急公用負担の手続等)

1項 第113条第1項 《市町村長は、当該市町村の区域に係る武力攻…》 撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずるため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該市町村の区域内の他人の土地、建物そ の規定による応急公用負担の手続、同条第4項において読み替えて準用する 災害対策基本法 第64条第3項 《3 市町村長は、前項後段の規定により工作…》 物等を保管したときは、当該工作物等の占有者、所有者その他当該工作物等について権原を有する者以下この条において「占有者等」という。に対し当該工作物等を返還するため、政令で定めるところにより、政令で定める の規定による公示の方法及び事項並びに同条第4項の規定による工作物等の売却の手続については、 災害対策基本法施行令 第24条 《応急公用負担の手続 市町村長又は警察官…》 、海上保安官若しくは自衛隊法第83条第2項の規定により派遣を命ぜられた同法第8条に規定する部隊等の自衛官は、法第64条第1項同条第8項において準用する場合を含む。又は同条第7項において準用する法第63 から 第27条 《保管した工作物等を売却する場合の手続 …》 法第64条第4項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行なわなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、随意契約により売却することができる。 1 すみやかに までの規定の例による。

2項 第113条第5項 《5 災害対策基本法第64条第7項から第1…》 0項までの規定は、第1項及び第2項前段の場合について準用する。 この場合において、同条第7項及び第9項中「前条第2項」とあるのは「災害対策基本法第63条第2項」と、同条第7項において準用する同法第63 において読み替えて準用する 災害対策基本法 第64条第9項 《9 警察官、海上保安官又は災害派遣を命ぜ…》 られた部隊等の自衛官は、第7項において準用する前条第2項又は前項において準用する第2項前段の規定により工作物等を除去したときは、当該工作物等を当該工作物等が設置されていた場所を管轄する警察署長等又は の政令で定める 自衛隊法 第8条 《防衛大臣の指揮監督権 防衛大臣は、この…》 法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。 ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関以下「部隊等」という。に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該 に規定する部隊等の長については、 災害対策基本法 第64条第9項 《9 警察官、海上保安官又は災害派遣を命ぜ…》 られた部隊等の自衛官は、第7項において準用する前条第2項又は前項において準用する第2項前段の規定により工作物等を除去したときは、当該工作物等を当該工作物等が設置されていた場所を管轄する警察署長等又は の内閣府令の定めの例による。

34条 (墓地、埋葬等に関する法律第5条及び第14条の手続の特例)

1項 厚生労働大臣は、 第122条 《埋葬及び火葬の特例 厚生労働大臣は、大…》 規模な武力攻撃災害の発生により埋葬又は火葬を円滑に行うことが困難となった場合において、公衆衛生上の危害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める の規定により 墓地、埋葬等に関する法律 1948年法律第48号。以下この条において「 墓地埋葬法 」という。第5条 《 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、…》 厚生労働省令で定めるところにより、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。の許可を受けなければならない。 2 前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあつては死亡若しくは死産の届出を受理し、死亡の報告若し 及び 第14条 《 墓地の管理者は、第8条の規定による埋葬…》 許可証、改葬許可証又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはならない。 2 納骨堂の管理者は、第8条の規定による火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、焼骨を収蔵しては に規定する手続の特例を定めるときは、その対象となる地域を指定するものとする。

2項 厚生労働大臣は、その定める期間内に前項の規定により指定した地域において死亡した者の死体に係る 墓地埋葬法 第5条第1項の規定による埋葬又は火葬の許可について、同条第2項に規定する市町村長のほか、当該死体の現に存する地の市町村長その他の市町村長がこれを行うものとすることができる。

3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により指定した地域において公衆衛生上の危害の発生を防止するため特に緊急の必要があると認めるときは、前項に規定する死体の埋葬又は火葬を行おうとする者について、厚生労働大臣が定める墓地又は火葬場において当該埋葬又は火葬を行うときに限り、 墓地埋葬法 第5条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による許可を要しないものとすることができる。

4項 厚生労働大臣は、前項の場合における 墓地埋葬法 第14条に規定する手続については、次に定めるところにより、特例を定めるものとする。

1号 墓地埋葬法 第14条に規定する埋葬許可証又は火葬許可証に代わるべき書類として、死亡診断書、死体検案書その他当該死体に係る死亡の事実を証する書類を定めること。

2号 前項に規定する墓地又は火葬場の管理者は、前号の書類を受理したときは、市町村長に対し、当該書類に記載された事項の確認を求めなければならず、当該市町村長がその確認をした後でなければ、埋葬をさせ、又は火葬を行ってはならないものとすること。

3号 墓地又は納骨堂の管理者は、第1号の書類であって、火葬場の管理者が 墓地埋葬法 第16条第2項に規定する事項を記載したものを受理したときは、焼骨の埋蔵をさせ、又は焼骨の収蔵をすることができるものとすること。

35条 (避難施設の基準)

1項 第148条第1項 《都道府県知事は、住民を避難させ、又は避難…》 住民等の救援を行うため、あらかじめ、政令で定める基準を満たす施設を避難施設として指定しなければならない。 の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 公園、広場その他の公共施設又は学校、公民館、駐車場、地下街その他の公益的施設であること。

2号 避難住民等を受け入れ、又はその救援を行うために必要かつ適切な規模のものであること。

3号 速やかに、避難住民等を受け入れ、又はその救援を行うことが可能な構造又は設備を有するものであること。

4号 火災その他の災害による影響が比較的少ない場所にあるものであること。

5号 車両その他の運搬手段による輸送が比較的容易な場所にあるものであること。

36条 (避難施設の重要な変更)

1項 第149条 《避難施設に関する届出 前条第1項の避難…》 施設として指定を受けた施設の管理者は、当該施設を廃止し、又は用途の変更、改築その他の事由により当該施設の現状に政令で定める重要な変更を加えようとするときは、同項の規定による指定をした都道府県知事に届け の政令で定める重要な変更は、当該施設の避難住民等の受入れ又は救援の用に供すべき部分の総面積の10分の一以上の面積の増減を伴う変更とする。

37条 (職員の派遣の要請及び職員の派遣のあっせんの求めの手続)

1項 災害対策基本法施行令 第15条 《職員の派遣の要請手続 都道府県知事若し…》 くは都道府県の委員会若しくは委員以下「都道府県知事等」という。又は市町村長若しくは市町村の委員会若しくは委員以下「市町村長等」という。は、法第29条第1項又は第2項の規定により指定行政機関、指定地方行 の規定は 第151条第1項 《地方公共団体の長等は、国民の保護のための…》 措置の実施のため必要があるときは、政令で定めるところにより、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は特定指定公共機関指定公共機関である行政執行法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2 の規定による職員の派遣の要請について、同令第16条の規定は法第152条第1項又は第2項の規定による職員の派遣のあっせんの求めについて、それぞれ準用する。

38条 (武力攻撃災害等派遣手当及び職員の身分取扱い)

1項 第154条 《職員の身分取扱い 災害対策基本法第32…》 条の規定は、前条又は他の法律の規定により国民の保護のための措置の実施のため派遣された職員の身分取扱いについて準用する。 この場合において、同法第32条第1項中「災害派遣手当」とあるのは、「武力攻撃災害 において読み替えて準用する 災害対策基本法 第32条第1項 《都道府県又は市町村は、前条又は他の法律の…》 規定により災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員に対し、政令で定めるところにより、災害派遣手当を支給することができる。 の武力攻撃災害等派遣手当及び法第153条の規定により指定行政機関、指定地方行政機関又は特定指定公共機関から派遣される職員の身分取扱いについては、 災害対策基本法施行令 第17条 《派遣職員の身分等 法第31条の規定によ…》 り指定行政機関、指定地方行政機関又は指定公共機関から派遣される職員以下この条及び次条において「派遣職員」という。は、派遣を受けた都道府県又は市町村の職員の身分を併せ有することとなるものとする。 2 派 から 第19条 《災害派遣手当 法第32条第1項の災害派…》 遣手当は、災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員が住所又は居所を離れて派遣を受けた都道府県又は市町村の区域に滞在することを要する場合に限り、総務大臣が定める基準に従い、当該都道府県又は市町村の条 までの規定の例による。

39条 (国民の保護のための措置の実施時における交通の規制の手続等)

1項 第155条第1項 《都道府県公安委員会は、住民の避難、緊急物…》 資の運送その他の国民の保護のための措置が的確かつ迅速に実施されるようにするため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、区域又は道路の区間を指定して、緊急通行車両道路交通法1960年法 の規定による緊急通行車両以外の車両の道路における通行の禁止又は制限の手続、同項の政令で定める車両及び同条第2項において読み替えて準用する 災害対策基本法 第76条の5 《 国家公安委員会は、災害応急対策が的確か…》 つ円滑に行われるようにするため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、関係都道府県公安委員会に対し、通行禁止等に関する事項について指示することができる。 の規定による国家公安委員会の指示については、 災害対策基本法施行令 第32条 《災害時における交通の規制の手続等 公安…》 委員会は、法第76条第1項の規定により緊急通行車両以外の車両の道路における通行を禁止し、又は制限するときは、その禁止又は制限の対象、区域等及び期間期間を定めないときは、禁止又は制限の始期とする。以下こ から 第33条 《 都道府県知事又は公安委員会は、前条第2…》 号に掲げる車両については、当該車両の使用者の申出により、当該車両が同号の災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることの確認を行うものとする。 2 前項の規定にかかわらず、法第50条第 の二まで( 第33条第5項 《5 大規模地震対策特別措置法1978年法…》 律第73号第9条の警戒宣言に係る地震が発生した場合には、大規模地震対策特別措置法施行令1978年政令第385号第12条第1項の規定による確認は第1項の規定による確認と、同条第3項の規定により交付された を除く。)の規定の例による。

40条 (損失補償の申請手続)

1項 第159条第1項 《国及び地方公共団体は、第81条第2項、第…》 3項若しくは第4項同条第1項に係る部分を除く。、第82条、第113条第1項若しくは第3項同条第1項に係る部分に限る。、同条第5項同条第1項に係る部分に限る。において準用する災害対策基本法第64条第7項 の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償申請書を、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。

1号 第81条第4項 《4 指定行政機関の長又は指定地方行政機関…》 の長は、都道府県知事の行う救援を支援するため緊急の必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があったときは、自ら前3項の規定による措置を行うことができる。同条第1項に係る部分を除く。)の規定による処分当該処分を行った指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長

2号 第125条第4項 《4 第1項の場合において、国宝文化財保護…》 法第27条第2項の国宝をいう。以下この条及び第192条第3号において同じ。若しくは特別史跡名勝天然記念物同法第109条第2項の特別史跡名勝天然記念物をいう。以下この条及び第192条第3号において同じ。 の規定による処分文化庁長官

3号 第81条第2項 《2 前項の場合において、特定物資の所有者…》 が正当な理由がないのに同項の規定による要請に応じないときは、都道府県知事は、救援を行うため特に必要があると認めるときに限り、当該特定物資を収用することができる。 若しくは第3項、 第82条 《土地等の使用 都道府県知事は、避難住民…》 等に収容施設を供与し、又は避難住民等に対する医療の提供を行うことを目的とした臨時の施設を開設するため、土地、家屋又は物資以下この条及び第84条第1項において「土地等」という。を使用する必要があると認め 又は 第113条第3項 《3 都道府県知事は、当該都道府県の区域に…》 係る武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずるため緊急の必要があると認めるときは、第1項及び前項前段の規定による措置を講ずることができる同条第1項に係る部分に限る。)の規定による処分当該処分を行った都道府県知事

4号 第155条第2項 《2 災害対策基本法第76条第2項、第76…》 条の二、第76条の三及び第76条の5の規定は、前項の規定による通行の禁止又は制限について準用する。 この場合において、同法第76条の2第5項中「前条第1項」とあり、同法第76条の3第5項中「第76条第 において準用する 災害対策基本法 第76条の3第2項 《2 前項の場合において、同項の規定による…》 措置をとることを命ぜられた者が当該措置をとらないとき又はその命令の相手方が現場にいないために当該措置をとることを命ずることができないときは、警察官は、自ら当該措置をとることができる。 この場合において 後段(同条第3項又は第4項において準用する場合を含む。)の規定による処分当該処分に係る車両その他の物件が所在した場所を管轄する都道府県知事

5号 第113条第1項 《市町村長は、当該市町村の区域に係る武力攻…》 撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずるため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該市町村の区域内の他人の土地、建物そ の規定による処分当該処分を行った市町村長

6号 第113条第5項 《5 災害対策基本法第64条第7項から第1…》 0項までの規定は、第1項及び第2項前段の場合について準用する。 この場合において、同条第7項及び第9項中「前条第2項」とあるのは「災害対策基本法第63条第2項」と、同条第7項において準用する同法第63同条第1項に係る部分に限る。)において読み替えて準用する 災害対策基本法 第64条第7項 《7 前条第2項の規定は、第1項及び第2項…》 前段の場合について準用する。 又は第8項の規定による処分当該処分に係る土地、建物その他の工作物又は土石、竹木その他の物件が所在した場所を管轄する市町村長

2項 前項各号に定める者は、同項の損失補償申請書を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なく、これを当該申請をした者に通知しなければならない。

3項 第1項の損失補償申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 損失の補償を受けようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

2号 請求額及びその明細

3号 損失の発生した日時又は期間

4号 損失の発生した区域又は場所

5号 損失の内容

41条 (実費弁償の基準)

1項 第159条第2項 《2 都道府県は、第85条第1項の規定によ…》 る要請に応じ、又は同条第2項の規定による指示に従って医療を行う医療関係者に対して、政令で定める基準に従い、その実費を弁償しなければならない。 の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 手当は、 第85条第1項 《都道府県知事は、大規模な武力攻撃災害が発…》 生した場合において、避難住民等に対する医療の提供を行うため必要があると認めるときは、医師、看護師その他の政令で定める医療関係者に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、医療を行うよう要請する の規定による要請に応じ、又は同条第2項の規定による指示に従って医療を行った時間に応じて支給するものとする。

2号 前号の手当の支給額は、 第85条第1項 《都道府県知事は、大規模な武力攻撃災害が発…》 生した場合において、避難住民等に対する医療の提供を行うため必要があると認めるときは、医師、看護師その他の政令で定める医療関係者に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、医療を行うよう要請する の規定による要請を行い、又は同条第2項の規定による指示をした都道府県知事の統括する都道府県の常勤の職員である医療関係者の給与を考慮して定めるものとする。

3号 1日につき8時間を超えて医療を行ったときは、第1号の規定にかかわらず、その8時間を超える時間につき割増手当を、医療を行うため1時その住所又は居所を離れて旅行するときは、旅費を、それぞれ支給するものとする。

4号 前号の割増手当及び旅費の支給額は、第1号の手当の支給額を基礎とし、第2号に規定する医療関係者に支給される時間外勤務手当及び旅費の算定の例に準じて算定するものとする。

42条 (実費弁償の申請手続)

1項 第159条第2項 《2 都道府県は、第85条第1項の規定によ…》 る要請に応じ、又は同条第2項の規定による指示に従って医療を行う医療関係者に対して、政令で定める基準に従い、その実費を弁償しなければならない。 の規定による実費の弁償を受けようとする者は、実費弁償申請書を、法第85条第1項の規定による要請又は同条第2項の規定による指示を行った都道府県知事に提出しなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の実費弁償申請書を受理したときは、弁償すべき実費の有無及び実費を弁償すべき場合には弁償の額を決定し、遅滞なく、これを当該申請をした者に通知しなければならない。

3項 第1項の実費弁償申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 実費の弁償を受けようとする者の氏名及び住所

2号 請求額及びその明細

3号 医療に従事した期間及び場所

4号 従事した医療の内容

43条 (損害補償の額)

1項 第160条第1項 《国及び地方公共団体は、第70条第1項同条…》 第3項において準用する場合を含む。、第80条第1項、第115条第1項又は第123条第1項の規定による要請を受けて国民の保護のための措置の実施に必要な援助について協力をした者が、そのため死亡し、負傷し、 の規定による損害の補償の額は、 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 1956年政令第335号)中 消防法 第25条第1項 《火災が発生したときは、当該消防対象物の関…》 係者その他総務省令で定める者は、消防隊が火災の現場に到着するまで消火若しくは延焼の防止又は人命の救助を行わなければならない。 若しくは第2項(これらの規定を同法第36条第8項において準用する場合を含む。)若しくは第29条第5項(同法第30条の二及び第36条第8項において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者、同法第35条の10第1項の規定により救急業務に協力した者又は 水防法 1949年法律第193号第24条 《居住者等の水防義務 水防管理者、水防団…》 又は消防機関の長は、水防のためやむを得ない必要があるときは、当該水防管理団体の区域内に居住する者、又は水防の現場にある者をして水防に従事させることができる。 の規定により水防に従事した者に係る損害補償の規定の例により算定するものとする。

2項 第160条第2項 《2 都道府県は、第85条第1項の規定によ…》 る要請に応じ、又は同条第2項の規定による指示に従って医療を行う医療関係者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、政令で定めるところにより、その者又はその者の遺族 の規定による損害の補償の額は、 災害救助法施行令 中扶助金に係る規定の例により算定するものとする。

44条 (損害補償の申請手続)

1項 第160条第1項 《国及び地方公共団体は、第70条第1項同条…》 第3項において準用する場合を含む。、第80条第1項、第115条第1項又は第123条第1項の規定による要請を受けて国民の保護のための措置の実施に必要な援助について協力をした者が、そのため死亡し、負傷し、 の規定による損害の補償を受けようとする者は、損害補償申請書を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。

1号 海上保安官の要請を受けて協力した場合海上保安庁長官

2号 自衛官の要請を受けて協力した場合防衛大臣

3号 都道府県知事若しくは都道府県の職員又は警察官の要請を受けて協力した場合当該要請が行われた場所を管轄する都道府県知事

4号 市町村長又は消防吏員その他の市町村の職員の要請を受けて協力した場合当該要請が行われた場所を管轄する市町村長

2項 第160条第2項 《2 都道府県は、第85条第1項の規定によ…》 る要請に応じ、又は同条第2項の規定による指示に従って医療を行う医療関係者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、政令で定めるところにより、その者又はその者の遺族 の規定による損害の補償を受けようとする者は、損害補償申請書を、法第85条第1項の規定による要請又は同条第2項の規定による指示を行った都道府県知事に提出しなければならない。

3項 第1項各号に定める者及び前項の都道府県知事は、前2項の損害補償申請書を受理したときは、補償すべき損害の有無及び損害を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なく、これを当該申請をした者に通知しなければならない。

4項 第1項及び第2項の損害補償申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 損害の補償を受けようとする者の氏名及び住所

2号 負傷し、疾病にかかり、又は死亡した者の氏名及び住所

3号 負傷し、疾病にかかり、又は死亡した日時及び場所

4号 負傷、疾病又は死亡の状況

5号 死亡した場合にあっては、遺族の状況

45条 (損失補てんの対象)

1項 第161条第1項 《国は、国民の保護のための措置第141条に…》 規定する武力攻撃災害の復旧に関する措置を除く。の実施に関し、都道府県又は指定公共機関に対し、事態対処法第14条第1項の規定により対策本部長が総合調整を行い、又は第56条第1項同条第3項において準用する の規定による損失の補てんは、都道府県又は指定公共機関が同項に規定する総合調整又は指示に基づく措置に従事させたその職員又は当該措置の用に供したその財産が武力攻撃災害を受けた場合において、当該武力攻撃災害により当該都道府県又は指定公共機関に生じた損失について行う。

2項 前項の規定は、 第161条第2項 《2 都道府県は、国民の保護のための措置の…》 実施に関し、市町村又は指定公共機関若しくは指定地方公共機関に対し、第29条第1項の規定により都道府県対策本部長が総合調整を行い、又は第67条第2項第69条第2項において準用する場合を含む。若しくは第7 の規定による損失の補てんについて準用する。この場合において、前項中「都道府県又は指定公共機関」とあるのは、「市町村又は指定公共機関若しくは指定地方公共機関」と読み替えるものとする。

46条 (損失補てんの手続)

1項 都道府県又は指定公共機関は、前条第1項に規定する職員又は財産が武力攻撃災害を受けた場合において、武力攻撃災害により生ずる損失の補てんを受けようとするときは、対策本部長( 事態対処法 第19条第1項の規定により対策本部が廃止された後にあっては、内閣総理大臣。次項において同じ。)に当該武力攻撃災害の状況を通知しなければならない。

2項 対策本部長は、前項の規定による通知を受けた場合において、損失を補てんすることが相当と認めるときは、所要の調整その他の必要な措置を講ずるものとする。

3項 前2項の規定は、 第161条第2項 《2 都道府県は、国民の保護のための措置の…》 実施に関し、市町村又は指定公共機関若しくは指定地方公共機関に対し、第29条第1項の規定により都道府県対策本部長が総合調整を行い、又は第67条第2項第69条第2項において準用する場合を含む。若しくは第7 の規定による損失の補てんについて準用する。この場合において、第1項中「都道府県又は指定公共機関」とあるのは「市町村又は指定公共機関若しくは指定地方公共機関」と、「対策本部長࿸ 事態対処法 第19条第1項の規定により対策本部が廃止された後にあっては、内閣総理大臣」とあるのは「都道府県国民保護対策本部長࿸法第30条の規定により都道府県対策本部が廃止された後にあっては、都道府県知事」と、前項中「対策本部長」とあるのは「都道府県国民保護対策本部長」と読み替えるものとする。

47条 (国が負担する費用)

1項 第168条第1項 《次に掲げる費用のうち、第164条から前条…》 まで第165条第2項及び前条第2項を除く。第3項において同じ。の規定により地方公共団体が支弁したもので政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、国が負担する。 ただし、地方公共団体の職員の 本文の政令で定める費用は、同項第1号から第3号までに規定する措置に通常要すると認められる費用及び同項第4号に掲げる費用とする。ただし、同項第1号に規定する措置のうち法第62条第6項(法第69条第2項において準用する場合を含む。)の規定による措置に要する費用にあっては 第10条第1項 《法第75条第3項に規定する救援の程度及び…》 方法は、災害救助法施行令1947年政令第225号第3条第1項の基準を勘案して、あらかじめ、内閣総理大臣が定める。 の規定により内閣総理大臣が定める程度及び方法によるものとした場合に当該措置に要する費用とし、法第168条第1項第2号に規定する措置のうち法第75条の規定による救援に要する費用にあっては 第10条 《救援の程度、方法及び期間 法第75条第…》 3項に規定する救援の程度及び方法は、災害救助法施行令1947年政令第225号第3条第1項の基準を勘案して、あらかじめ、内閣総理大臣が定める。 2 法第75条第3項に規定する救援の期間は、法第74条の規 の規定により内閣総理大臣が定める程度、方法及び期間による救援に要する費用とする。

2項 第168条第1項 《次に掲げる費用のうち、第164条から前条…》 まで第165条第2項及び前条第2項を除く。第3項において同じ。の規定により地方公共団体が支弁したもので政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、国が負担する。 ただし、地方公共団体の職員の の規定による国の負担は、前項の費用の額から、同条第1項ただし書の規定により地方公共団体が負担することとなる費用の額を控除した額について行う。

48条 (政令で定める手当)

1項 第168条第1項 《次に掲げる費用のうち、第164条から前条…》 まで第165条第2項及び前条第2項を除く。第3項において同じ。の規定により地方公共団体が支弁したもので政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、国が負担する。 ただし、地方公共団体の職員の ただし書の政令で定める手当は、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当及び退職手当とする。

49条 (地方公共団体の管理及び行政事務の執行に要する費用)

1項 第168条第1項 《次に掲げる費用のうち、第164条から前条…》 まで第165条第2項及び前条第2項を除く。第3項において同じ。の規定により地方公共団体が支弁したもので政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、国が負担する。 ただし、地方公共団体の職員の ただし書の地方公共団体の管理及び行政事務の執行に要する費用で政令で定めるものは、消耗品費、通信費その他の費用(国民の保護のための措置の実施により増加し、又は新たに必要となったものを除く。)とする。

50条 (施設の管理者として行う事務に要する費用)

1項 第168条第1項 《次に掲げる費用のうち、第164条から前条…》 まで第165条第2項及び前条第2項を除く。第3項において同じ。の規定により地方公共団体が支弁したもので政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、国が負担する。 ただし、地方公共団体の職員の ただし書の地方公共団体が施設の管理者として行う事務に要する費用で政令で定めるものは、当該施設の維持管理に通常要すると認められる費用とする。

51条 (地方公共団体が負担する共同訓練費用)

1項 第168条第2項 《2 第42条第1項の規定により指定行政機…》 関の長又は指定地方行政機関の長が地方公共団体の長等と共同して行う訓練に係る費用で第164条の規定により地方公共団体が支弁したものについては、政令で定めるものを除き、国が負担する。 の政令で定める費用は、次のとおりとする。

1号 地方公共団体の職員の給料及び手当

2号 地方公共団体の管理及び行政事務の執行に要する消耗品費、通信費その他の費用( 第168条第2項 《2 第42条第1項の規定により指定行政機…》 関の長又は指定地方行政機関の長が地方公共団体の長等と共同して行う訓練に係る費用で第164条の規定により地方公共団体が支弁したものについては、政令で定めるものを除き、国が負担する。 に規定する訓練の実施により増加し、又は新たに必要となったものを除く。

3号 地方公共団体が施設の管理者として行う当該施設の維持管理に通常要すると認められる費用

52条 (準用)

1項 第1条 《都道府県等の事務の委託の手続 災害対策…》 基本法施行令1962年政令第288号第31条の規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律以下「法」という。第13条の規定による都道府県の事務又は都道府県知事等の権限に属する事務の から 第4条 《市町村等の事務の委託の手続 災害対策基…》 本法施行令第28条の規定は、法第19条の規定による市町村の事務又は市町村長等の権限に属する事務の委託について準用する。 まで、 第6条 《訓練のための交通の禁止又は制限の手続 …》 法第42条第2項の規定による歩行者又は車両の道路における通行の禁止又は制限の手続については、災害対策基本法施行令第20条の2の規定の例による。 から 第34条 《墓地、埋葬等に関する法律第5条及び第14…》 条の手続の特例 厚生労働大臣は、法第122条の規定により墓地、埋葬等に関する法律1948年法律第48号。以下この条において「墓地埋葬法」という。第5条及び第14条に規定する手続の特例を定めるときは、 まで、 第37条 《職員の派遣の要請及び職員の派遣のあっせん…》 の求めの手続 災害対策基本法施行令第15条の規定は法第151条第1項の規定による職員の派遣の要請について、同令第16条の規定は法第152条第1項又は第2項の規定による職員の派遣のあっせんの求めについ から 第44条 《損害補償の申請手続 法第160条第1項…》 の規定による損害の補償を受けようとする者は、損害補償申請書を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。 1 海上保安官の要請を受けて協力した場合 海上保安庁長官 まで、 第45条第2項 《2 前項の規定は、法第161条第2項の規…》 定による損失の補てんについて準用する。 この場合において、前項中「都道府県又は指定公共機関」とあるのは、「市町村又は指定公共機関若しくは指定地方公共機関」と読み替えるものとする。第46条第3項 《3 前2項の規定は、法第161条第2項の…》 規定による損失の補てんについて準用する。 この場合において、第1項中「都道府県又は指定公共機関」とあるのは「市町村又は指定公共機関若しくは指定地方公共機関」と、「対策本部長࿸事態対処法第19条第1項の 及び 第47条 《国が負担する費用 法第168条第1項本…》 文の政令で定める費用は、同項第1号から第3号までに規定する措置に通常要すると認められる費用及び同項第4号に掲げる費用とする。 ただし、同項第1号に規定する措置のうち法第62条第6項法第69条第2項にお から前条までの規定は、 第172条第1項 《国は、国民の安全を確保するため、緊急対処…》 事態事態対処法第22条第1項の緊急対処事態をいう。以下同じ。においては、その組織及び機能の全てを挙げて自ら緊急対処保護措置緊急対処事態対処方針同項の緊急対処事態対処方針をいう。以下同じ。が定められてか の緊急対処事態及び緊急対処保護措置について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

53条 (事務の区分)

1項 この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(都道府県警察が処理することとされているものを除く。)は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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