1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2004年9月17日)から施行する。
2条 (調整規定)
1項 消防法 及び 石油コンビナート等災害防止法 の一部を改正する法律(2004年法律第65号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における
第28条第1号
《危険物質等 第28条 法第103条第1項…》
同条第5項において準用する場合を含む。の政令で定める物質は、次のとおりとする。 1 消防法1948年法律第186号第2条第7項の危険物同法第9条の4の指定数量以上のものに限る。 2 毒物及び劇物取締法
の規定の適用については、同号中「
第9条
《政令で定める救援 法第75条第1項第8…》
号の政令で定める救援は、次のとおりとする。 1 福祉サービスの提供 2 武力攻撃災害を受けた住宅の応急修理 3 学用品の給与 4 死体の捜索及び処理 5 武力攻撃災害によって住居又はその周辺に運ばれた
の四」とあるのは、「
第9条
《政令で定める救援 法第75条第1項第8…》
号の政令で定める救援は、次のとおりとする。 1 福祉サービスの提供 2 武力攻撃災害を受けた住宅の応急修理 3 学用品の給与 4 死体の捜索及び処理 5 武力攻撃災害によって住居又はその周辺に運ばれた
の三」とする。
1項 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(2004年法律第69号)の施行の日の前日までの間における
第28条第7号
《危険物質等 第28条 法第103条第1項…》
同条第5項において準用する場合を含む。の政令で定める物質は、次のとおりとする。 1 消防法1948年法律第186号第2条第7項の危険物同法第9条の4の指定数量以上のものに限る。 2 毒物及び劇物取締法
の規定の適用については、同号中「
第32条
《土地等への立入りの手続 指定行政機関の…》
長及び指定地方行政機関の長並びに都道府県知事は、法第109条第1項の規定により、その職員に、他人の土地等に立ち入らせようとするときは、あらかじめ、その旨を当該土地等の占有者又は所有者に通知しなければな
」とあるのは「第18条の2第1項」と、「許可届出使用者等」とあるのは「使用者等」とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 水防法 及び 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2005年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2005年12月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
6条 (武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 法附則第19条第1項の規定により調整手当を支給する普通地方公共団体に係る
第25条
《安否情報の収集及び報告の方法 法第94…》
条第1項の規定による安否情報の収集は、市町村が保有する資料の調査、法第62条第1項の規定により避難住民を誘導する者による調査又は都道府県警察、消防機関、医療機関その他の関係機関に対する照会その他これら
の規定による改正後の 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第48条
《政令で定める手当 法第168条第1項た…》
だし書の政令で定める手当は、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特地勤務手当これに準ずる手当を含む。、へき地手当これに準ずる手当を含む。、管理職手当、期末手当、
の規定の適用については、同条中「地域手当」とあるのは、「調整手当」とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「 2005年改正法 」という。)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2006年7月31日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年6月1日)から施行する。ただし、
第1条
《都道府県等の事務の委託の手続 災害対策…》
基本法施行令1962年政令第288号第31条の規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律以下「法」という。第13条の規定による都道府県の事務又は都道府県知事等の権限に属する事務の
の規定、
第2条
《都道府県知事による市町村長の事務の代行 …》
災害対策基本法施行令第30条第2項及び第3項の規定は、法第14条第1項の規定による都道府県知事による市町村長の事務の代行について準用する。
中 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第1条
《特定鳥インフルエンザの病原体の血清亜型 …》
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律以下「法」という。第6条第3項第6号の政令で定める血清亜型は、次に掲げるものとする。 1 H五N1 2 H七N9
及び
第13条
《指定動物 法第54条の政令で定める動物…》
は、イタチアナグマ、コウモリ、サル、タヌキ、ハクビシン、プレーリードッグ及びヤワゲネズミとする。
の改正規定、同条を同令第29条とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第12条の改正規定、同条を同令第28条とする改正規定、同令第11条第1項の改正規定、同条を同令第27条とする改正規定、同令第10条の改正規定、同条を同令第26条とする改正規定、同令第9条第1項の改正規定、同条を同令第25条とする改正規定、同令第8条を同令第14条とする改正規定、同令第7条を同令第13条とする改正規定、同令第6条の改正規定、同条を同令第10条とし、同条の次に2条を加える改正規定、同令第5条第3号の改正規定、同条を同令第9条とし、同令第4条を同令第8条とする改正規定、同令第3条の表第22条第3項の項の次に次のように加える改正規定、同表
第23条
《避難住民に関する安否情報の収集及び整理 …》
市町村長は、法第54条第2項に規定する避難の指示を伝達したときは、法第62条第1項の規定により法第148条第1項の避難施設又は法第75条第1項第1号の収容施設に向けて誘導する避難住民及びこれらの施設
の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第7条とする改正規定、同令第2条の2を同令第6条とする改正規定、同令第2条第4号の改正規定、同条に1号を加え、同条を同令第5条とする改正規定、同令第1条の2の改正規定、同条を同令第4条とし、同令第1条の次に2条を加える改正規定、
第3条
《国民保護等派遣の要請等の手続 法第15…》
条第1項の規定により都道府県知事が自衛隊の部隊等の派遣を要請しようとする場合には、次の事項を明らかにするものとする。 1 武力攻撃災害法第2条第4項の武力攻撃災害をいう。以下同じ。の状況及び派遣を要請
及び
第4条
《市町村等の事務の委託の手続 災害対策基…》
本法施行令第28条の規定は、法第19条の規定による市町村の事務又は市町村長等の権限に属する事務の委託について準用する。
の規定、
第5条
《国民の保護に関する計画等の軽微な変更 …》
法第33条第7項ただし書、第34条第8項ただし書、第35条第8項ただし書及び第36条第7項ただし書の政令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。 1 行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字若しくはこ
中 検疫法施行令 第1条の3
《停留の期間 法第16条第3項の政令で定…》
める期間は、次の各号に掲げる感染症の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。 1 エボラ出血熱及びラッサ熱 504時間 2 クリミア・コンゴ出血熱 216時間 3 痘そう 408時間 4 南米
の改正規定、
第6条
《国庫の負担 法第33条の規定による国庫…》
の負担は、各年度において保健所長が法第22条第3項又は第23条第3項同条第6項において準用する場合を含む。の規定によりとつた措置に要した費用の額から、法第32条第3項において準用する同条第1項又は第2
、
第8条
《政令で定める自衛隊の部隊等の長 法第6…》
1条第3項の政令で定める自衛隊の部隊等の長は、当該市町村の区域を担当区域とする自衛隊地方協力本部の地方協力本部長とする。 2 法第63条第1項の政令で定める自衛隊の部隊等の長は、次のとおりとする。 1
から
第20条
《許可外国医療関係者の許可の取消事由 法…》
第91条第4項の政令で定める事由は、次のとおりとする。 1 前条第2項第3号に掲げる基準通訳人に係る部分に限る。に適合しなくなったと認めるとき。 2 前条第3項各号又は第4項各号に掲げる者に該当するに
まで及び
第22条
《外国医薬品等の輸入の許可を受けた者に義務…》
として課することができる措置等 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令1961年政令第11号第28条第3項の規定は法第92条第1項において準用する医薬品医療機器等法第1
の規定並びに次条から附則第4条までの規定は、2007年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2007年3月28日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置として期末特別手当が支給される場合における地方自治法施行令等の規定の読替え)
1項 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定に基づき普通地方公共団体が期末特別手当を支給する場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
1項 この政令は、 消防法 の一部を改正する法律の施行の日(2009年10月30日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号。以下「 放送法 等改正法 」という。)の施行の日(2011年6月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この政令は、改正法の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 災害対策基本法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、改正法の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 放送法 及び 電波法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 電気通信事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年5月21日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、改正法 施行日 (2016年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための 自衛隊法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年3月29日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、第5号 施行日 (2017年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 防衛省設置法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定(同法第2条中 自衛隊法 第73条
《不利益取扱の禁止 何人も、被用者を求め…》
、又は求職者の採否を決定する場合においては、予備自衛官である者に対し、その予備自衛官であることを理由として不利益な取扱をしてはならない。 2 すべて使用者は、被用者が予備自衛官であること又は予備自衛官
の次に1条を加える改正規定及び同法第75条の8の改正規定を除く。)の施行の日(2017年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2018年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、 防衛省設置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年3月27日)から施行する。
1項 この政令は、改正法第5条の規定の施行の日(2019年9月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第2号において「 整備法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《都道府県知事による市町村長の事務の代行 …》
災害対策基本法施行令第30条第2項及び第3項の規定は、法第14条第1項の規定による都道府県知事による市町村長の事務の代行について準用する。
から
第5条
《国民の保護に関する計画等の軽微な変更 …》
法第33条第7項ただし書、第34条第8項ただし書、第35条第8項ただし書及び第36条第7項ただし書の政令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。 1 行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字若しくはこ
まで、
第7条
《政令で定める管区海上保安本部の事務所 …》
法第61条第3項の政令で定める管区海上保安本部の事務所は、その管轄区域及び所掌事務を勘案して国土交通省令で定める事務所とする。
及び
第8条
《政令で定める自衛隊の部隊等の長 法第6…》
1条第3項の政令で定める自衛隊の部隊等の長は、当該市町村の区域を担当区域とする自衛隊地方協力本部の地方協力本部長とする。 2 法第63条第1項の政令で定める自衛隊の部隊等の長は、次のとおりとする。 1
の規定 整備法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
1項 この政令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律第4条(覚せい剤取締法(1951年法律第252号)第9条第1項第2号の改正規定を除く。)の規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年8月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第7条
《政令で定める管区海上保安本部の事務所 …》
法第61条第3項の政令で定める管区海上保安本部の事務所は、その管轄区域及び所掌事務を勘案して国土交通省令で定める事務所とする。
中 登録免許税法施行令 第15条第8項第12号
《8 法別表第1第77号十二に規定する政令…》
で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 医薬品医療機器等法第40条の2第1項医療機器の修理業の許可の許可で、医薬品医療機器等法施行令第80条第3項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務同項
及び第11号並びに第7項第1号及び第2号の改正規定(「同項第3号」を「同項第4号」に改める部分に限る。)並びに
第10条
《事業協同組合等の範囲 法第17条の2に…》
規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 事業協同組合、企業組合又は協業組合 2 農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は農事組合法人 3 技術研究組合 4 生産森林組合 5 漁業生産組合
中 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第22条第1項
《医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全…》
性の確保等に関する法律施行令1961年政令第11号第28条第3項の規定は法第92条第1項において準用する医薬品医療機器等法第14条の3第3項の政令で定める措置について、同令第37条の31の規定は法第9
の改正規定(「第43条の30の」を「第43条の36の」に改める部分及び「第43条の30第3号」を「第43条の36第3号」に改める部分を除く。)公布の日
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日から施行する。
1項 この政令は、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための 電気事業法 等の一部を改正する法律(以下この項において「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定( 改正法 第1条中 電気事業法 第2章第7節第5款中
第33条
《応急公用負担の手続等 法第113条第1…》
項の規定による応急公用負担の手続、同条第4項において読み替えて準用する災害対策基本法第64条第3項の規定による公示の方法及び事項並びに同条第4項の規定による工作物等の売却の手続については、災害対策基本
の次に2条を加える改正規定(同法第33条の3に係る部分に限る。)及び改正法第5条の規定(改正法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)を除く。)の施行の日(2021年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2021年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2023年3月20日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第5条
《国民の保護に関する計画等の軽微な変更 …》
法第33条第7項ただし書、第34条第8項ただし書、第35条第8項ただし書及び第36条第7項ただし書の政令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。 1 行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字若しくはこ
、
第9条
《政令で定める救援 法第75条第1項第8…》
号の政令で定める救援は、次のとおりとする。 1 福祉サービスの提供 2 武力攻撃災害を受けた住宅の応急修理 3 学用品の給与 4 死体の捜索及び処理 5 武力攻撃災害によって住居又はその周辺に運ばれた
及び
第11条
《市町村長による救援の実施に関する事務の実…》
施 災害救助法施行令第17条の規定は、都道府県知事が法第76条第1項の規定により救援の実施に関するその権限に属する事務の一部を市町村長が行うこととする場合について準用する。 この場合において、同令第
の規定は 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から、
第2条
《都道府県知事による市町村長の事務の代行 …》
災害対策基本法施行令第30条第2項及び第3項の規定は、法第14条第1項の規定による都道府県知事による市町村長の事務の代行について準用する。
、
第8条
《政令で定める自衛隊の部隊等の長 法第6…》
1条第3項の政令で定める自衛隊の部隊等の長は、当該市町村の区域を担当区域とする自衛隊地方協力本部の地方協力本部長とする。 2 法第63条第1項の政令で定める自衛隊の部隊等の長は、次のとおりとする。 1
及び
第10条
《救援の程度、方法及び期間 法第75条第…》
3項に規定する救援の程度及び方法は、災害救助法施行令1947年政令第225号第3条第1項の基準を勘案して、あらかじめ、内閣総理大臣が定める。 2 法第75条第3項に規定する救援の期間は、法第74条の規
の規定は2023年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2023年5月8日から施行する。
1項 この政令は、2023年9月1日から施行する。
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 防衛省設置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年3月24日)から施行する。
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 航空法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2025年9月1日)から施行する。
1項 この政令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2026年5月1日)から施行する。