武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行令《本則》

法番号:2004年政令第278号

略称: 米軍行動関連措置法施行令・米軍行動円滑化法施行令

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制定文 内閣は、武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(2004年法律第113号)第15条第5項並びに同条第4項において準用する 自衛隊法 1954年法律第165号第103条第7項 《7 第1項から第4項までの規定による処分…》 を行う場合には、都道府県知事は、政令で定めるところにより公用令書を交付して行わなければならない。 ただし、土地の使用に際して公用令書を交付すべき相手方の所在が知れない場合その他の政令で定める場合にあつ 、第9項及び第17項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (自衛隊法施行令の準用)

1項 自衛隊法施行令 1954年政令第179号第131条 《公用令書を交付すべき相手方 法第103…》 条第7項の規定による公用令書の交付は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める者に対して行うものとする。 1 施設の管理 管理する施設の所有者及び占有者 2 土地、家屋又は物資の使用 使用す から 第133条 《公用令書の事後交付の手続 都道府県知事…》 又は防衛大臣若しくは第127条に規定する者次項、第135条及び第136条において「都道府県知事等」という。は、前条第1号に該当して法第103条第7項ただし書の規定により処分を行つた場合において、公用令 まで、 第135条 《公用取消令書の交付 都道府県知事等は、…》 法第103条第7項の規定により公用令書を交付した後、当該公用令書に係る処分の全部又は一部を取り消したときは、遅滞なく、当該公用令書を交付した者に公用取消令書を交付しなければならない。 から 第137条 《物資の収用等による損失の補償の申請手続 …》 法第103条第10項の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償申請書を、同項に規定する処分が同条第1項本文又は第2項から第4項までの規定による場合にあつては当該処分を行つた都道府県知事に、 まで及び 第142条 《委任規定 第127条から前条までに定め…》 るもののほか、法第103条の規定の実施に関し必要な事項は、防衛省令で定める。 の規定は、 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律 2004年法律第113号。次条において「」という。第15条第1項 《防衛大臣は、武力攻撃事態において、特定合…》 衆国軍隊の用に供するため土地又は家屋以下「土地等」という。を緊急に必要とする場合において、その土地等を特定合衆国軍隊の用に供することが適正かつ合理的であり、かつ、武力攻撃を排除する上で不可欠であると認 から第3項までの規定により土地等を使用し、立木等を移転し、若しくは処分し、又は家屋の形状を変更する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2条 (権限の委任)

1項 第15条第1項 《海上自衛隊の防衛大臣直轄部隊は、自衛艦隊…》 、地方隊、教育航空集団、練習艦隊、通信隊群その他防衛大臣の定める部隊とする。 から第4項までの規定により防衛大臣の権限に属する事務(同条第1項の規定による告示に係るものを除く。)は、同条第1項の規定により使用する土地又は家屋の所在地を管轄する地方防衛局長に委任する。ただし、防衛大臣が当該事務を自ら行うことを妨げない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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