制定文 内閣は、武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(2004年法律第113号)第15条第5項並びに同条第4項において準用する 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第103条第7項
《7 第1項から第4項までの規定による処分…》
を行う場合には、都道府県知事は、政令で定めるところにより公用令書を交付して行わなければならない。 ただし、土地の使用に際して公用令書を交付すべき相手方の所在が知れない場合その他の政令で定める場合にあつ
、第9項及び第17項の規定に基づき、この政令を制定する。