制定文
内閣は、 奄美群島振興開発特別措置法 (1954年法律第189号)
第17条第3号
《旅行業法の特例 第17条 奄美群島市町村…》
が、第11条第2項第3号に掲げる事項に観光旅客滞在促進事業に関する事項を記載した産業振興促進計画旅行業法第3条の旅行業者代理業の登録又は同法第6条の4第3項の規定による届出を要する行為に関する事項を記
、
第18条第1項
《奄美群島市町村が、第11条第2項第3号に…》
掲げる事項に補助金等交付財産活用事業に関する事項を記載した産業振興促進計画について、主務大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第
、
第19条
《農地法等による処分についての配慮 国の…》
行政機関の長又は鹿児島県知事は、認定産業振興促進計画に記載された計画区域内の土地を認定産業振興促進計画に記載された事業の用に供するため農地法1952年法律第229号その他の法律の規定による許可その他の
、第20条第7項、
第24条
《就業の促進 国及び地方公共団体は、奄美…》
群島の住民及び奄美群島へ移住しようとする者の奄美群島における就業の促進を図るため、良好な雇用機会の拡充並びに実践的な職業能力の開発及び向上のための施策の充実について適切な配慮をするものとする。
、
第25条
《情報の流通の円滑化等 国及び地方公共団…》
体は、奄美群島と他の地域との間の情報通信技術の利用の機会に係る格差に鑑み、奄美群島における住民の生活の利便性の向上、産業の振興、医療及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化、高度情報通信ネットワ
及び附則第12項並びに 奄美群島振興開発特別措置法 及び 小笠原諸島振興開発特別措置法 の一部を改正する法律(2004年法律第11号)附則第6条第8項及び第9項並びに附則第7条第1項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
2章 経過措置
13条 (評価委員の任命等)
1項 奄美群島振興開発特別措置法 及び 小笠原諸島振興開発特別措置法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第6条第8項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣及び財務大臣が任命する。
1号 財務省の職員2人
2号 国土交通省の職員1人
3号 独立行政法人奄美群島振興開発 基金 (以下この号において「 基金 」という。)の役員(基金が成立するまでの間は、基金に係る 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第15条第1項
《主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法…》
人の設立に関する事務を処理させる。
の設立委員)1人
4号 学識経験のある者2人
2項 改正法 附則第6条第8項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3項 改正法 附則第6条第8項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省都市・地域整備局特別地域振興課及び財務省大臣官房政策金融課において処理する。
14条 (基金の解散の登記の嘱託等)
1項 改正法 附則第6条第1項の規定により奄美群島振興開発 基金 (以下「 旧基金 」という。)が解散したときは、国土交通大臣及び財務大臣は、遅滞なく、 旧基金 の解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、 旧基金 の登記用紙を閉鎖しなければならない。
15条 (承継した債権の回収に関する事務を委託する金融機関)
1項 改正法 附則第7条第1項に規定する政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫及び信用協同組合とする。