13条 (評価委員の任命等)
1項 奄美群島振興開発特別措置法 及び 小笠原諸島振興開発特別措置法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第6条第8項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣及び財務大臣が任命する。
1号 財務省の職員2人
2号 国土交通省の職員1人
3号 独立行政法人奄美群島振興開発 基金 (以下この号において「 基金 」という。)の役員(基金が成立するまでの間は、基金に係る 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第15条第1項
《主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法…》
人の設立に関する事務を処理させる。
の設立委員)1人
4号 学識経験のある者2人
2項 改正法 附則第6条第8項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3項 改正法 附則第6条第8項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省都市・地域整備局特別地域振興課及び財務省大臣官房政策金融課において処理する。
14条 (基金の解散の登記の嘱託等)
1項 改正法 附則第6条第1項の規定により奄美群島振興開発 基金 (以下「 旧基金 」という。)が解散したときは、国土交通大臣及び財務大臣は、遅滞なく、 旧基金 の解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、 旧基金 の登記用紙を閉鎖しなければならない。