附 則
1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。ただし、
第13条
《評価委員の任命等 奄美群島振興開発特別…》
措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律以下「改正法」という。附則第6条第8項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣及び財務大臣が任命する。 1 財務省の職員 2人 2 国土交
及び
第14条
《基金の解散の登記の嘱託等 改正法附則第…》
6条第1項の規定により奄美群島振興開発基金以下「旧基金」という。が解散したときは、国土交通大臣及び財務大臣は、遅滞なく、旧基金の解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。 2 登記官は、前項の規定に
の規定は、公布の日から施行する。