2004年度、2005年度、2007年度及び2008年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令《本則》

法番号:2004年政令第298号

附則 >  

制定文 内閣は、 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)附則第7条第2項、第8条第2項、 第12条第1項 《2014年4月以降の月分の移行農林共済年…》 金について2004年改正法附則第52条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第52条第1項の規定を適用する場合においては、同条第2項の規定によるほか、2004年改正法第31条の規定による改第27条第2項 《2 厚生労働大臣は、2004年改正法附則…》 第23条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要があると認めるときは、前項の規定により準用するものとされた1994年経過措置政令第5条第1項各号第1号、第3号及び第7号を除く。に掲げる 、第28条第2項、第29条第2項、 第31条第1項 《国民年金法第20条の二同条第4項を除く。…》 の規定は、当分の間、1985年改正法附則第32条第1項に規定する旧国民年金法による年金たる給付次項において「旧国民年金法による年金給付」という。について準用する。 、第52条第2項、第53条第2項及び第74条並びに 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)附則第5条第2項及び 第26条 《第3号被保険者の届出の特例に係る1985…》 年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金の支給要件の特例等 65歳に達した日以後に2004年改正法附則第21条第2項の規定により国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間に算 の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 2004年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う経過措置

1条 (2004年改正法附則第7条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第7条第2項の規定により読み替えられた2004年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法第27条に規定する政令で定める率等)

1項 2014年4月以降の月分の 国民年金法 1959年法律第141号)による年金たる給付(付加年金を除く。)、 厚生年金保険法 1954年法律第115号)による年金たる保険給付、 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下「 1985年改正法 」という。)附則第32条第1項に規定する年金たる給付、 1985年改正法 附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付、1985年改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付、移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号。以下「 2001年統合法 」という。)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。及び移行農林年金(同条第6項に規定する移行農林年金をいう。以下同じ。)について、次の各号に掲げる規定に規定する当該年度の 国民年金法 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 に規定する改定率の改定の基準となる率に0・990を乗じて得た率として政令で定める率は0・993とし、当該各号に掲げる規定に規定する当該改定後の率(0・九六八)に当該政令で定める率を乗じて得た率を基準として政令で定める率は0・961とする。

1号 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号。以下「 2004年改正法 」という。)附則第7条の2の規定により読み替えられた 2004年改正法 附則第7条第2項の規定により読み替えられた、2004年改正法第1条の規定による改正前の 国民年金法 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 及び2004年改正法第14条の規定による改正前の 1985年改正法 附則第14条第1項

2号 2004年改正法 附則第8条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第8条第2項の規定により読み替えられた、2004年改正法第14条の規定による改正前の 1985年改正法 附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた1985年改正法第1条の規定による改正前の 国民年金法 第27条第1項 《老齢基礎年金の額は、780,900円に改…》 定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。から第27条の五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円 、1985年改正法附則第109条の規定による改正前の 国民年金法 の一部を改正する法律(1969年法律第86号)附則第16条第2項及び1985年改正法第6条の規定による改正前の 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1973年法律第92号。以下「 改正前の法律第92号 」という。)附則第20条第2項

3号 2004年改正法 附則第27条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第27条第2項の規定により読み替えられた、2004年改正法第7条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第44条第2項 《2 前項に規定する加給年金額は、同項に規…》 定する配偶者については224,700円に国民年金法第27条に規定する改定率であつて同法第27条の三及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定したもの以下この章において「改定率」という。を乗じて得 、2004年改正法第14条の規定による改正前の 1985年改正法 附則第52条及び2004年改正法第27条の規定による改正前の 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号。以下「 2000年改正法 」という。)附則第21条第1項

4号 2004年改正法 附則第28条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第28条第2項の規定により読み替えられた、2004年改正法第14条の規定による改正前の 1985年改正法 附則第78条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた1985年改正法第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 以下「 厚生年金保険法 」という。第34条第1項第1号 《政府は、第2条の4第1項の規定により財政…》 の現況及び見通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金年金特別会計の厚生年金勘定の積立金及び第79条の2に規定す 、1985年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(1954年法律第117号。以下「 旧交渉法 」という。)第25条の二及び 改正前の法律第92号 附則第3条第2項

5号 2004年改正法 附則第29条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第29条第2項の規定により読み替えられた、2004年改正法第14条の規定による改正前の 1985年改正法 第87条第3項 《3 延滞金を計算するにあたり、保険料額に…》 1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた1985年改正法第5条の規定による改正前の 船員保険法 1939年法律第73号。以下「 船員保険法 」という。第35条第1号 《遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位 第3…》 5条 遺族年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持し 旧交渉法 第26条、1985年改正法附則第107条の規定による改正前の 船員保険法 の一部を改正する法律(1965年法律第105号)附則第16条第3項及び 改正前の法律第92号 附則第8条第4項

6号 2004年改正法 附則第52条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第52条第2項の規定により読み替えられた、2004年改正法第31条の規定による改正前の 2001年統合法 附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(2001年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下同じ。)第37条第1項第1号、廃止前1985年農林共済改正法(2001年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前1985年農林共済改正法をいう。以下同じ。)附則第15条第1項第1号及び農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(2000年法律第24号。以下「 2000年農林共済改正法 」という。)附則第4条第1項第2号

7号 2004年改正法 附則第53条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第53条第2項の規定により読み替えられた2004年改正法第31条の規定による改正前の 2001年統合法 附則第16条第5項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた廃止前1985年農林共済改正法附則第30条第1項

1条の2 (2006年4月以降の月分の国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置についての読替え)

1項 2006年4月から2011年3月までの月分の 国民年金法 による年金たる給付(付加年金を除く。以下この条において同じ。)について 2004年改正法 附則第7条第1項の規定を適用する場合においては、同条第2項の規定によるほか、2004年改正法第14条の規定による改正前の 1985年改正法 附則第17条第1項第1号中「附則第32条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 国民年金法 による老齢福祉年金の額(同条第3項において準用する 国民年金法 第16条の2 《調整期間 政府は、第4条の3第1項の規…》 定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金年金特別会計の国民年金勘定の積立金をいう。第5章におい の規定により改定された額を含む。)」とあるのは「405,800円」と、同項第2号中「額(附則第9条又は同法第16条の2の規定により改定された額を含む。)」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

2項 2006年7月から2009年3月までの月分の 国民年金法 による年金たる給付について 2004年改正法 附則第7条第1項の規定を適用する場合においては、前項の規定によるほか、2004年改正法第1条の規定による改正前の 国民年金法 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 各号の規定は、2004年改正法附則第9条第2項の規定により読み替えられた2004年改正法第4条の規定による改正後の 国民年金法 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 各号の規定に読み替えるものとする。

3項 2009年4月から2011年3月までの月分の 国民年金法 による年金たる給付について 2004年改正法 附則第7条第1項の規定を適用する場合においては、第1項の規定によるほか、同条第1項に規定する改正後の 国民年金法 等の規定には、2004年改正法附則第10条第1項の規定を含むものとし、2004年改正法第1条の規定による改正前の 国民年金法 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 各号の規定は、2004年改正法附則第10条第1項各号の規定に読み替えるものとする。

4項 2014年4月以降の月分の 国民年金法 による年金たる給付について 2004年改正法 附則第7条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第7条第1項の規定を適用する場合においては、同条第2項の規定によるほか、2004年改正法第14条の規定による改正前の 1985年改正法 附則第17条第1項第1号中「附則第32条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 国民年金法 による老齢福祉年金の額(同条第3項において準用する 国民年金法 第16条の2 《調整期間 政府は、第4条の3第1項の規…》 定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金年金特別会計の国民年金勘定の積立金をいう。第5章におい の規定により改定された額を含む。)」とあるのは「395,900円」と、同項第2号中「額(附則第9条又は同法第16条の2の規定により改定された額を含む。)」とあるのは「額」と読み替えるものとし、2004年改正法附則第7条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第7条第1項に規定する改正後の 国民年金法 等の規定には、2004年改正法附則第10条第1項の規定を含むものとし、2004年改正法第1条の規定による改正前の 国民年金法 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 各号の規定は、2004年改正法附則第10条第1項各号の規定に読み替えるものとする。

2条

1項 2014年4月以降の月分の 1985年改正法 附則第32条第1項に規定する年金たる給付(障害年金を除く。)について 2004年改正法 附則第8条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第8条第1項の規定を適用する場合においては、 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 1986年政令第54号。以下「 1986年経過措置政令 」という。)第49条中「1985年改正法附則第32条第2項」とあるのは、「 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)第14条の規定による改正前の1985年改正法附則第32条第2項」と読み替えて、同条の規定を適用する。

3条 (改定率の改定の特例の対象となる給付)

1項 2004年改正法 附則第12条第1項の政令で定める給付は、次のとおりとする。

1号 1985年改正法 附則第32条第1項に規定する年金たる給付

2号 厚生年金保険法 による年金たる保険給付及び障害手当金並びに 1985年改正法 附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付

3号 1985年改正法 附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付

4号 移行農林共済年金及び移行農林年金

4条 (2014年4月以降の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額の計算に関する経過措置についての読替え等)

1項 2014年4月以降の月分の 厚生年金保険法 による年金たる保険給付について 2004年改正法 附則第27条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第27条第1項の規定を適用する場合においては、同条第2項の規定によるほか、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 前項に規定する年金たる保険給付について 2004年改正法 附則第27条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第27条第1項の規定を適用する場合において、2002年1月以後の厚生年金保険の被保険者期間があるときは、同条第2項の規定(同項の表 第27条 《任意加入被保険者の特例に係る資格の取得及…》 び喪失 1994年経過措置政令第5条第1項の規定は、2004年改正法附則第23条第1項の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものについて準用する。 2 厚生労働大臣は、200 の規定による改正前の 2000年改正法 附則第21条第1項の項に限る。)にかかわらず、2004年改正法第27条の規定による改正前の2000年改正法附則第21条第1項中「1・31を乗じて得た額」とあるのは、「1・31を乗じて得た額(2001年12月以前の被保険者期間があるときにあってはその額に0・961を、2002年1月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が2003年1月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に0・970を、2003年1月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が2005年1月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に0・973を、2005年1月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が2010年1月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に0・976を、2010年1月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が2011年1月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に0・980を、2011年1月以後の被保険者期間のみがあるときにあってはその額に0・983を、それぞれ乗じて得た額)」と読み替えるものとする。

3項 第1項に規定する年金たる保険給付について 2004年改正法 附則第27条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第27条第1項の規定を適用する場合においては、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定(他の法令において引用する場合を含む。)中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。

4項 第1項に規定する年金たる保険給付について 2004年改正法 附則第27条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第27条第1項の規定を適用する場合においては、 国民年金法施行令 等の一部を改正する政令(2004年政令第297号。以下「 2004年改正政令 」という。)の規定による改正前の次の表の第一欄に掲げる政令の同表の第二欄に掲げる規定(他の法令において引用する場合を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

5項 2007年4月以降の月分の 厚生年金保険法 による年金たる保険給付(遺族厚生年金に限る。)について 2004年改正法 附則第27条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第27条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「次条の規定により読み替えられた次項の規定により読み替えられた 第7条 《 2014年4月以降の月分の1985年改…》 正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付職務上の事由による障害年金及び遺族年金に限る。について2004年改正法附則第29条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第29条第1項の規定 の規定による改正前の 厚生年金保険法 第14条 《2004年度から2008年度までの各年度…》 における国民年金法第85条第1項第2号ロの規定の適用 2004年度から2006年度2004年改正法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の属する月の前月までの期間に限る。までにおける2004年改正法 の規定による改正前の 1985年改正法 又は 第27条 《任意加入被保険者の特例に係る資格の取得及…》 び喪失 1994年経過措置政令第5条第1項の規定は、2004年改正法附則第23条第1項の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものについて準用する。 2 厚生労働大臣は、200 の規定による改正前の 2000年改正法 の規定࿸他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この条において「改正前の 厚生年金保険法 等の規定」という。)により計算した額に満たない場合は、改正前の 厚生年金保険法 等」とあるのは、「2004年改正法第12条の規定による改正後の 厚生年金保険法 第60条 《年金額 遺族厚生年金の額は、次の各号に…》 掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1号に定める額とする。 1 第 及び同条の規定に基づく政令の規定により計算した額に満たない場合は、2004年改正法第12条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第60条 《年金額 遺族厚生年金の額は、次の各号に…》 掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1号に定める額とする。 1 第 」とする。この場合において、2004年改正法第12条の規定による改正後の 厚生年金保険法 第60条第1項第1号 《遺族厚生年金の額は、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1号に定める額とする。 1 第59条第1 中「 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)第7条の規定による改正前の 厚生年金保険法 以下「 改正前 厚生年金保険法 」という。第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 」と、同項第2号中「 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 」とあるのは「 改正前 厚生年金保険法 第44条第1項」とする。

5条

1項 2014年4月以降の月分の 1985年改正法 附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付について 2004年改正法 附則第28条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第28条第1項の規定を適用する場合において、2002年1月以後の厚生年金保険の被保険者期間があるときは、同条第2項(同項の表1985年改正法第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第34条第1項第2号 《政府は、第2条の4第1項の規定により財政…》 の現況及び見通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金年金特別会計の厚生年金勘定の積立金及び第79条の2に規定す の項及び1985年改正法第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第34条第4項の項に限る。)の規定にかかわらず、2004年改正法第14条の規定による改正前の1985年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた 厚生年金保険法 第34条第1項第2号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額(2001年12月以前の被保険者期間があるときにあつてはその額に0・961を、2002年1月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が2003年1月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に0・970を、2003年1月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が2005年1月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に0・973を、2005年1月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が2010年1月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に0・976を、2010年1月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が2011年1月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に0・980を、2011年1月以後の被保険者期間のみがあるときにあつてはその額に0・983を、それぞれ乗じて得た額)」と、同条第4項中「合算額」とあるのは「合算額(2001年12月以前の被保険者期間があるときにあつてはその額に0・961を、2002年1月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が2003年1月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に0・970を、2003年1月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が2005年1月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に0・973を、2005年1月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が2010年1月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に0・976を、2010年1月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が2011年1月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に0・980を、2011年1月以後の被保険者期間のみがあるときにあつてはその額に0・983を、それぞれ乗じて得た額)」と読み替えるものとする。

2項 前項に規定する年金たる保険給付について 2004年改正法 附則第28条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第28条第1項の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法令の規定(他の法令において引用する場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。

3項 第1項に規定する年金たる保険給付について 2004年改正法 附則第28条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第28条第1項の規定を適用する場合においては、 2004年改正政令 第3条の規定による改正前の 1986年経過措置政令 第93条及び第93条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、2004年改正政令第3条の規定による改正前の1986年経過措置政令第93条中「 1985年改正法 附則第78条第2項」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)第14条の規定による改正前の1985年改正法附則第78条第2項(次条において「 改正前1985年改正法附則第78条第2項 」という。)」と、2004年改正政令第3条の規定による改正前の1986年経過措置政令第93条の二中「1985年改正法附則第78条第2項」とあるのは「 改正前1985年改正法附則第78条第2項 」と読み替えるものとする。

4項 第1項に規定する年金たる保険給付について 2004年改正法 附則第28条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第28条第1項の規定を適用する場合においては、前条第4項(同項の表 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第108号。 第30条 《2004年改正法附則第48条に規定する政…》 令で定める規定の適用に関する読替え 2004年改正法附則第48条に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、これらの規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる において「 沖縄特別措置政令 」という。)の項(第54条第2項及び第56条の5第2項中「数を乗じて得た額」を「数を乗じて得た額に0・961を乗じて得た額」に読み替える部分に限る。及び 国民年金法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2000年政令第179号)の項に係る部分に限る。)の規定を準用する。

6条

1項 2014年4月以降の月分の 1985年改正法 附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由による障害年金及び遺族年金を除く。)について 2004年改正法 附則第29条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第29条第1項の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法令の規定(他の法令において引用する場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。

2項 前項に規定する年金たる保険給付について 2004年改正法 附則第29条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第29条第1項の規定を適用する場合においては、 2004年改正政令 第3条の規定による改正前の 1986年経過措置政令 第116条及び第116条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、2004年改正政令第3条の規定による改正前の1986年経過措置政令第116条中「 1985年改正法 附則第87条第3項」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)第14条の規定による改正前の1985年改正法附則第87条第3項(次条において「 改正前1985年改正法附則第87条第3項 」という。)」と、2004年改正政令第3条の規定による改正前の1986年経過措置政令第116条の二中「1985年改正法附則第87条第3項」とあるのは「 改正前1985年改正法附則第87条第3項 」と読み替えるものとする。

3項 第1項に規定する年金たる保険給付について 2004年改正法 附則第29条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第29条第1項の規定を適用する場合においては、 第4条第4項 《4 第1項に規定する年金たる保険給付につ…》 いて2004年改正法附則第27条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第27条第1項の規定を適用する場合においては、国民年金法施行令等の一部を改正する政令2004年政令第297号。以下「2同項の表 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第108号。 第30条 《2004年改正法附則第48条に規定する政…》 令で定める規定の適用に関する読替え 2004年改正法附則第48条に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、これらの規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる において「 沖縄特別措置政令 」という。)の項(第54条第2項及び第56条の5第2項中「数を乗じて得た額」を「数を乗じて得た額に0・961を乗じて得た額」に読み替える部分に限る。及び 国民年金法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2000年政令第179号)の項に係る部分に限る。)の規定を準用する。

7条

1項 2014年4月以降の月分の 1985年改正法 附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由による障害年金及び遺族年金に限る。)について 2004年改正法 附則第29条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第29条第1項の規定を適用する場合においては、同条第2項の規定にかかわらず、2004年改正法第14条の規定による改正前の1985年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされ、 1986年経過措置政令 第116条の規定により読み替えられた 船員保険法 施行令(政令第53号第4条の規定による改正前の 船員保険法施行令 1953年政令第240号)をいう。)第13条第1項の規定によるほか、2004年改正法第14条の規定による改正前の1985年改正法附則第87条第3項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧 船員保険法 の次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 前項に規定する年金たる保険給付について 2004年改正法 附則第29条第1項の規定を適用する場合においては、前条第2項の規定を準用する。

8条 (再評価率等の改定等の特例の対象となる厚生年金保険法による年金たる保険給付)

1項 2004年改正法 附則第31条第1項の政令で定める 厚生年金保険法 による年金たる保険給付は、同法による年金たる保険給付の全部とする。

9条 (再評価率等の改定等の特例の対象となる給付)

1項 2004年改正法 附則第31条第1項の政令で定める給付は、次のとおりとする。

1号 厚生年金保険法 による障害手当金

2号 1985年改正法 附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付

3号 1985年改正法 附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付

4号 移行農林共済年金及び移行農林年金

10条 (再評価率等の改定等の特例の対象となる率)

1項 2004年改正法 附則第31条第1項の政令で定める率は、次のとおりとする。

1号 厚生年金保険法 附則別表第一各号の表の下欄に定める率

2号 厚生年金保険法 附則別表第2の下欄に定める率

3号 2000年改正法 附則第21条第1項の従前額改定率

11条 (厚生年金保険法第43条第1項の規定により計算した年金額等の水準を表す指数の計算方法)

1項 各年度における 2004年改正法 附則第31条第1項第1号の 指数 以下この項において「 指数 」という。)は、当該年度の前年度における指数に、当該年度において 厚生年金保険法 第43条の2第1項 《再評価率については、毎年度、第1号に掲げ…》 る率以下「物価変動率」という。に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率以下「名目手取り賃金変動率」という。を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。 1 当該年度の初日の属す 又は第3項(同法第43条の3第1項の規定が適用される受給権者にあっては、同項又は同条第3項)の規定により再評価率(同法第43条第1項に規定する再評価率をいう。)を改定する際に基準とされる率を乗じて得た数(その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。ただし、2004年度における指数は、0・九九〇(1937年4月1日以前に生まれた受給権者にあっては、0・九八六)とする。

2項 2014年度における 2004年改正法 附則第31条第1項第2号の 指数 は、2013年度における指数に0・993を乗じて得た数(その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。

3項 前項に規定する 2004年改正法 附則第31条第1項第2号の 指数 を計算する場合においては、2006年度における指数は、0・9,999とする。

11条の2

1項 2004年改正法 附則第31条の2第1項第1号の 指数 は、2014年度における2004年改正法附則第31条第1項第1号の指数に、2015年度において 厚生年金保険法 第43条の2第1項 《再評価率については、毎年度、第1号に掲げ…》 る率以下「物価変動率」という。に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率以下「名目手取り賃金変動率」という。を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。 1 当該年度の初日の属す 又は第3項(同法第43条の3第1項の規定が適用される受給権者にあっては、同項又は同条第3項)の規定により再評価率(同法第43条第1項に規定する再評価率をいう。)を改定する際に基準とされる率を乗じて得た数(その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。

2項 2004年改正法 附則第31条の2第1項第2号の 指数 は、前条第2項の規定により得た数とする。

12条 (2014年4月以降の月分の移行農林共済年金及び移行農林年金の額の計算に関する経過措置についての読替え等)

1項 2014年4月以降の月分の移行農林共済年金について 2004年改正法 附則第52条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第52条第1項の規定を適用する場合においては、同条第2項の規定によるほか、2004年改正法第31条の規定による改正前の 2001年統合法 附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の上欄に掲げる法律の規定(第4項においてなおその効力を有するものとされた 2004年改正政令 第7条の規定による改正前の2002年経過措置政令の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 2014年4月以降の月分の移行農林共済年金について 2004年改正法 附則第52条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第52条第1項の規定を適用する場合において、2002年1月以後の旧農林共済組合員期間(2002年経過措置政令第14条の2第1項に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)があるときは、2004年改正法附則第52条第2項(同項の表廃止前農林共済法( 2001年統合法 附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下同じ。)第37条第1項第1号の項、廃止前農林共済法第42条第1項第1号及び第2項第1号、第47条第1項第1号イ及び第2号イ並びに第2項第1号並びに附則第9条第2項第1号及び第2号の項及び農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(2000年法律第24号)附則第4条第1項第2号の項に限る。)の規定にかかわらず、2004年改正法第31条の規定による改正前の2001年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3項 2014年4月以降の月分の移行農林共済年金について 2004年改正法 附則第52条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第52条第1項の規定を適用する場合においては、2004年改正法第31条の規定による改正前の 2001年統合法 附則第16条第8項及び第9項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第8項第1号中「 厚生年金保険法 」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)第7条の規定による改正前の 厚生年金保険法 次号において「 改正前 厚生年金保険法 」という。)」と、同項第2号中「 厚生年金保険法 」とあるのは「 改正前 厚生年金保険法 」と読み替えるものとする。

4項 2014年4月以降の月分の移行農林共済年金について 2004年改正法 附則第52条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第52条第1項の規定を適用する場合においては、 2004年改正政令 第7条の規定による改正前の2002年経過措置政令第14条(同条第1項の表第38条の2第1項第1号の項、第38条の2第1項第2号の項、第38条の2第1項第2号イ、ロ及びハの項、第38条の2第1項第2号ニの項、第38条の3第1項の項及び附則第12条の5第4項、第5項及び第6項並びに第12条の6の項、第14条第6項の表附則第16条の項並びに第14条第7項の表附則第5条第1項の項及び附則第5条第2項の項を除く。)から 第14条 《2004年度から2008年度までの各年度…》 における国民年金法第85条第1項第2号ロの規定の適用 2004年度から2006年度2004年改正法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の属する月の前月までの期間に限る。までにおける2004年改正法 の三まで及び 第16条 《2006年度における厚生年金保険法第43…》 条の2第1項第2号イに掲げる率の算定 2006年度における厚生年金保険法第43条の2第1項第2号イに掲げる率は、同号イの規定にかかわらず、2001年度の標準報酬月額等平均額に対する2003年度の標準同条の表 第19条第1項第1号 《2004年度における2004年改正法附則…》 第56条第1項の規定の適用については、同項の表2004年度の項中「附則第34条第2項及び2004年国民年金等改正法附則第13条第1項」とあるのは、「附則第34条第2項及び2004年国民年金等改正法附則 及び第2号の項を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる2004年改正政令第7条の規定による改正前の2002年経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

13条

1項 2014年4月以降の月分の移行農林年金について 2004年改正法 附則第53条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第53条第1項の規定を適用する場合においては、同条第2項の規定によるほか、2004年改正法第31条の規定による改正前の 2001年統合法 附則第16条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の第一欄に掲げる政令の同表の第二欄に掲げる規定(第3項においてなおその効力を有するものとされた 2004年改正政令 第7条の規定による改正前の2002年経過措置政令の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 2014年4月以降の月分の移行農林年金について 2004年改正法 附則第53条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第53条第1項の規定を適用する場合においては、2002年経過措置政令第18条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた1986年農林改正令第2条の規定による改正前の 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第158号第20条第1項 《2014年4月以降の月分の厚生年金保険法…》 等の一部を改正する法律1996年法律第82号。以下「1996年改正法」という。附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付については、2004年国共済改 中「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律࿸2004年法律第104号。以下「 2004年改正法 」という。)第31条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律」と、同項第2号中「1985年法律第34号」とあるのは「1985年法律第34号。以下「 1985年改正法 」という。」と、「1959年法律第141号」とあるのは「1959年法律第141号。以下「旧 国民年金法 」という。」と、「同法」とあるのは「2004年改正法第14条の規定による改正前の1985年改正法附則第32条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 国民年金法 」と、「計算した額」とあるのは「計算した額に0・961を乗じて得た額」と読み替えて、同項の規定を適用する。

3項 2014年4月以降の月分の移行農林年金について 2004年改正法 附則第53条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第53条第1項の規定を適用する場合においては、 2004年改正政令 第7条の規定による改正前の2002年経過措置政令第15条(同条第1項の表附則第48条第1項第1号の項、附則第48条第1項第2号の項、附則第48条第1項第2号イ、ロ及びハの項、附則第48条第1項第2号ニの項及び附則第49条第1項の項を除く。及び 第17条 《2007年度における国民年金法第27条の…》 2第2項第2号イに掲げる率等の算定 2007年度における国民年金法第27条の2第2項第2号イに掲げる率及び厚生年金保険法第43条の2第1項第2号イに掲げる率は、これらの規定にかかわらず、2002年度同条第1項の表附則第48条第1項第1号の項及び附則第48条第1項第2号の項並びに 第17条第3項 《3 第1項の2003年度の標準報酬月額等…》 平均額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。 1 2003年度における前項第1号イからニまでに掲げる額を合算した額を厚生労働省令で定めるところにより標準報酬月 の表附則第48条第1項第1号の項及び附則第48条第1項第2号の項を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる2004年改正政令第7条の規定による改正前の2002年経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

13条の2 (特定月前の保険料免除期間を有する者の妻に支給する寡婦年金の額の計算)

1項 特定月( 2004年改正法 附則第10条第1項に規定する特定月をいう。 第14条 《2004年度から2008年度までの各年度…》 における国民年金法第85条第1項第2号ロの規定の適用 2004年度から2006年度2004年改正法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の属する月の前月までの期間に限る。までにおける2004年改正法 の二及び 第20条の2 《特定月前の保険料免除期間を有する特定中国…》 残留邦人等の繰上げ年金への内払とみなす額の計算 特定月の前月以前の期間に係る保険料免除期間を有する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法 において同じ。)の前月以前の期間に係る保険料免除期間を有する者であって2004年改正法第4条の規定による改正後の 国民年金法 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 ただし書に該当するものの妻(同法第49条第1項に規定する妻をいう。)に支給する2009年4月以降の月分の同法による寡婦年金の額についての同法第50条の規定の適用については、同条中「 第27条 《任意加入被保険者の特例に係る資格の取得及…》 び喪失 1994年経過措置政令第5条第1項の規定は、2004年改正法附則第23条第1項の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものについて準用する。 2 厚生労働大臣は、200 」とあるのは、「 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)附則第10条」とする。

14条 (2004年度から2008年度までの各年度における国民年金法第85条第1項第2号ロの規定の適用)

1項 2004年度から2006年度( 2004年改正法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の属する月の前月までの期間に限る。)までにおける2004年改正法第1条の規定による改正後の 国民年金法 第85条第1項 《国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用…》 次項に規定する費用を除く。に充てるため、次に掲げる額を負担する。 1 当該年度における基礎年金老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。以下同じ。の給付に要する費用の総額次号及び第3号に掲げる の規定の適用については、同項第2号ロ中「 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 各号」とあるのは、「 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)附則第9条第1項の規定により読み替えられた 第27条 《任意加入被保険者の特例に係る資格の取得及…》 び喪失 1994年経過措置政令第5条第1項の規定は、2004年改正法附則第23条第1項の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものについて準用する。 2 厚生労働大臣は、200 各号」とする。

2項 2006年度( 2004年改正法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の属する月以後の期間に限る。)から2008年度までの各年度における2004年改正法第4条の規定による改正後の 国民年金法 第85条第1項 《国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用…》 次項に規定する費用を除く。に充てるため、次に掲げる額を負担する。 1 当該年度における基礎年金老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。以下同じ。の給付に要する費用の総額次号及び第3号に掲げる の規定の適用については、同項第2号ロ中「 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 各号」とあるのは、「 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)附則第9条第2項の規定により読み替えられた 第27条 《任意加入被保険者の特例に係る資格の取得及…》 び喪失 1994年経過措置政令第5条第1項の規定は、2004年改正法附則第23条第1項の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものについて準用する。 2 厚生労働大臣は、200 各号」とする。

14条の2 (特定月前の保険料免除期間を有する任意加入被保険者の資格の喪失)

1項 特定月の前月以前の期間に係る保険料免除期間を有する 国民年金法 附則第5条第1項の規定による被保険者についての同条第5項の規定の適用については、同項第4号中「 第27条 《任意加入被保険者の特例に係る資格の取得及…》 び喪失 1994年経過措置政令第5条第1項の規定は、2004年改正法附則第23条第1項の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものについて準用する。 2 厚生労働大臣は、200 各号」とあるのは、「 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)附則第10条第1項各号」とする。

14条の3 (保険料免除期間及び旧陸軍共済組合等の組合員であった期間を有する者に支給する老齢年金の額の計算)

1項 保険料免除期間を有する者であって、 2004年改正法 第4条の規定による改正後の 国民年金法 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 ただし書に該当するものに支給する2009年4月以降の月分の 国民年金法 附則第9条の3第1項の規定による老齢年金の額についての同条第2項の規定の適用については、同項中「 第27条 《任意加入被保険者の特例に係る資格の取得及…》 び喪失 1994年経過措置政令第5条第1項の規定は、2004年改正法附則第23条第1項の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものについて準用する。 2 厚生労働大臣は、200 」とあるのは、「 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)附則第10条」とする。

15条 (2005年度における厚生年金保険法第43条の2第1項第2号イに掲げる率の算定)

1項 2005年度における 厚生年金保険法 第43条の2第1項第2号 《再評価率については、毎年度、第1号に掲げ…》 る率以下「物価変動率」という。に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率以下「名目手取り賃金変動率」という。を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。 1 当該年度の初日の属す イに掲げる率は、同号イの規定にかかわらず、2000年度の標準報酬月額等平均額に対する2003年度の標準報酬月額等平均額の比率とする。

2項 前項の2000年度の標準報酬月額等平均額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。

1号 2000年度における次に掲げる額を合算した額を、2003年度における被用者年金被保険者等( 厚生年金保険法 第43条の2第1項第2号 《再評価率については、毎年度、第1号に掲げ…》 る率以下「物価変動率」という。に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率以下「名目手取り賃金変動率」という。を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。 1 当該年度の初日の属す イに規定する被用者年金被保険者等をいう。ただし、厚生年金保険の被保険者にあっては、65歳未満のものに限る。以下この号において同じ。)の性別構成及び年齢別構成(以下「 性別構成等 」という。)を2000年度における被用者年金被保険者等及び旧農林共済組合( 2001年統合法 附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員(1985年農林共済改正法(同項第4号に規定する1985年農林共済改正法をいう。)附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。以下「旧農林共済組合の組合員」という。)の 性別構成等 と仮定し、厚生労働省令で定めるところにより標準報酬月額等( 厚生年金保険法 に規定する標準報酬月額、 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号)に規定する標準報酬の月額、 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号)に規定する掛金の標準となる給料の額、 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号)に規定する標準給与の月額及び旧農林共済法(2001年統合法附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)に規定する標準給与の月額をいう。)の等級の区分の改定の状況による影響を除去することによって補正した額

各月ごとの当該月の末日における厚生年金保険の被保険者(65歳未満のものに限る。)に係る 厚生年金保険法 に規定する標準報酬月額の合計額の総額

各月ごとの当該月の末日における国家公務員共済組合の組合員( 厚生年金保険法施行令 1954年政令第110号第3条の4の2第1項第1号 《法第43条の4第1項第1号に規定する公的…》 年金被保険者総数の算定方法については、国民年金法施行令1959年政令第184号第4条の4の3の規定を準用する。 ロに規定する国家公務員共済組合の組合員をいう。以下同じ。)に係る 国家公務員共済組合法 に規定する標準報酬の月額の合計額の総額

各月ごとの当該月の末日における地方公務員共済組合の組合員( 厚生年金保険法施行令 第3条の4の2第1項第1号 《法第43条の4第1項第1号に規定する公的…》 年金被保険者総数の算定方法については、国民年金法施行令1959年政令第184号第4条の4の3の規定を準用する。 ハに規定する地方公務員共済組合の組合員をいう。以下同じ。)に係る 地方公務員等共済組合法 に規定する掛金の標準となる給料の額に 地方公務員等共済組合法施行令 1962年政令第352号第23条第1項 《法第47条第3項に規定する同条第1項の規…》 定による給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子死亡した者が法第76条第3号に規定する公務遺族年金以下「公務遺族年金」という。の受給権者である夫であつた場合における組合員又は組合員であつた者 の規定に基づく総務省令で定める数値( 地方公務員等共済組合法施行令 第18条 《災害給付積立金の払込み 構成組合は、災…》 害給付積立金法第36条第1項に規定する災害給付積立金をいう。附則第3条及び第50条の2第4項において同じ。に充てるため、毎年1月、4月、7月及び10月の10日までに、それぞれの月の前3月の組合員の標準 に規定する特別職の職員等である組合員の掛金の標準となる給料の額にあっては、同令第23条第3項に規定する数値。以下同じ。)を乗じて得た額の合計額の総額

各月ごとの当該月の末日における私学教職員共済制度の加入者( 厚生年金保険法施行令 第3条の4の2第1項第1号 《法第43条の4第1項第1号に規定する公的…》 年金被保険者総数の算定方法については、国民年金法施行令1959年政令第184号第4条の4の3の規定を準用する。 ニに規定する私学教職員共済制度の加入者をいう。以下同じ。)に係る 私立学校教職員共済法 に規定する標準給与の月額の合計額の総額

各月ごとの当該月の末日における旧農林共済組合の組合員に係る旧農林共済法に規定する標準給与の月額の合計額の総額

2号 2000年度における次に掲げる数を合算した数を十二で除して得た数

各月の末日における厚生年金保険の被保険者(65歳未満のものに限る。)の数の総数

各月の末日における国家公務員共済組合の組合員の数の総数

各月の末日における地方公務員共済組合の組合員の数の総数

各月の末日における私学教職員共済制度の加入者の数の総数

各月の末日における旧農林共済組合の組合員の数の総数

3項 第1項の2003年度の標準報酬月額等平均額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。

1号 2003年度における前項第1号イからニまでに掲げる額を合算した額を厚生労働省令で定めるところにより標準報酬月額等( 厚生年金保険法 に規定する標準報酬月額、 国家公務員共済組合法 に規定する標準報酬の月額、 地方公務員等共済組合法 に規定する掛金の標準となる給料の額及び 私立学校教職員共済法 に規定する標準給与の月額をいう。)の等級の区分の改定の状況による影響を除去することによって補正した額

2号 2003年度における前項第2号イからニまでに掲げる数を合算した数を十二で除して得た数

16条 (2006年度における厚生年金保険法第43条の2第1項第2号イに掲げる率の算定)

1項 2006年度における 厚生年金保険法 第43条の2第1項第2号 《再評価率については、毎年度、第1号に掲げ…》 る率以下「物価変動率」という。に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率以下「名目手取り賃金変動率」という。を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。 1 当該年度の初日の属す イに掲げる率は、同号イの規定にかかわらず、2001年度の標準報酬月額等平均額に対する2003年度の標準報酬月額等平均額の比率に2003年度の標準報酬額等平均額に対する2004年度の標準報酬額等平均額の比率を乗じて得た率とする。

2項 前項の2001年度の標準報酬月額等平均額の算定については、前条第2項の規定を準用する。

3項 第1項の2003年度の標準報酬月額等平均額の算定については、前条第3項の規定を準用する。

4項 第1項の2003年度の標準報酬額等平均額の算定については、 厚生年金保険法施行令 第3条の4の2第1項 《法第43条の4第1項第1号に規定する公的…》 年金被保険者総数の算定方法については、国民年金法施行令1959年政令第184号第4条の4の3の規定を準用する。 の規定を準用する。この場合において、同項中「当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度」とあるのは「2003年度」と、「当該年度の前々年度」とあるのは「2004年度」と読み替えるものとする。

5項 第1項の2004年度の標準報酬額等平均額の算定については、 厚生年金保険法施行令 第3条の4の2第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「当該年度の前々年度」とあるのは、「2004年度」と読み替えるものとする。

17条 (2007年度における国民年金法第27条の2第2項第2号イに掲げる率等の算定)

1項 2007年度における 国民年金法 第27条の2第2項第2号 《2 改定率については、毎年度、第1号に掲…》 げる率以下「物価変動率」という。に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率以下「名目手取り賃金変動率」という。を基準として改定し、当該年度の4月以降の年金たる給付について適用する。 1 当該年度の初日 イに掲げる率及び 厚生年金保険法 第43条の2第1項第2号 《再評価率については、毎年度、第1号に掲げ…》 る率以下「物価変動率」という。に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率以下「名目手取り賃金変動率」という。を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。 1 当該年度の初日の属す イに掲げる率は、これらの規定にかかわらず、2002年度の標準報酬月額等平均額に対する2003年度の標準報酬月額等平均額の比率に2003年度の標準報酬額等平均額に対する2005年度の標準報酬額等平均額の比率を乗じて得た率とする。

2項 前項の2002年度の標準報酬月額等平均額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。

1号 2002年度における次に掲げる額を合算した額を、2003年度における被用者年金被保険者等( 厚生年金保険法 第43条の2第1項第2号 《再評価率については、毎年度、第1号に掲げ…》 る率以下「物価変動率」という。に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率以下「名目手取り賃金変動率」という。を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。 1 当該年度の初日の属す イに規定する被用者年金被保険者等をいう。以下同じ。)の 性別構成等 を2002年度における被用者年金被保険者等の性別構成等と仮定し、厚生労働省令で定めるところにより標準報酬月額等( 厚生年金保険法施行令 第3条の4の2第1項第1号 《法第43条の4第1項第1号に規定する公的…》 年金被保険者総数の算定方法については、国民年金法施行令1959年政令第184号第4条の4の3の規定を準用する。 に規定する標準報酬月額等をいう。次項において同じ。)の等級の区分の改定の状況による影響を除去することによって補正した額

各月ごとの当該月の末日における厚生年金保険の被保険者に係る 厚生年金保険法 に規定する標準報酬月額(同法第78条の6第1項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあっては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。)の合計額の総額

各月ごとの当該月の末日における国家公務員共済組合の組合員に係る 国家公務員共済組合法 に規定する標準報酬の月額(同法第93条の9第1項の規定により標準報酬の月額の改定又は決定が行われた場合にあっては、同項の規定による改定前の標準報酬の月額とし、同項の規定により決定された標準報酬の月額を除く。)の合計額の総額

各月ごとの当該月の末日における地方公務員共済組合の組合員に係る 地方公務員等共済組合法 に規定する掛金の標準となる給料の額に 地方公務員等共済組合法施行令 第23条第1項 《法第47条第3項に規定する同条第1項の規…》 定による給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子死亡した者が法第76条第3号に規定する公務遺族年金以下「公務遺族年金」という。の受給権者である夫であつた場合における組合員又は組合員であつた者 の規定に基づく総務省令で定める数値を乗じて得た額の合計額の総額

各月ごとの当該月の末日における私学教職員共済制度の加入者に係る 私立学校教職員共済法 に規定する標準給与の月額(同法第25条において読み替えて準用する 国家公務員共済組合法 第93条の9第1項の規定により標準給与の月額の改定又は決定が行われた場合にあっては、同項の規定による改定前の標準給与の月額とし、同項の規定により決定された標準給与の月額を除く。)の合計額の総額

2号 2002年度における次に掲げる数を合算した数を十二で除して得た数

各月の末日における厚生年金保険の被保険者の数の総数

各月の末日における国家公務員共済組合の組合員の数の総数

各月の末日における地方公務員共済組合の組合員の数の総数

各月の末日における私学教職員共済制度の加入者の数の総数

3項 第1項の2003年度の標準報酬月額等平均額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。

1号 2003年度における前項第1号イからニまでに掲げる額を合算した額を厚生労働省令で定めるところにより標準報酬月額等の等級の区分の改定の状況による影響を除去することによって補正した額

2号 2003年度における前項第2号イからニまでに掲げる数を合算した数を十二で除して得た数

4項 第1項の2003年度の標準報酬額等平均額の算定については、 厚生年金保険法施行令 第3条の4の2第1項 《法第43条の4第1項第1号に規定する公的…》 年金被保険者総数の算定方法については、国民年金法施行令1959年政令第184号第4条の4の3の規定を準用する。 の規定を準用する。この場合において、同項中「当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度」とあるのは「2003年度」と、「当該年度の前々年度」とあるのは「2005年度」と読み替えるものとする。

5項 第1項の2005年度の標準報酬額等平均額の算定については、 厚生年金保険法施行令 第3条の4の2第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「当該年度の前々年度」とあるのは、「2005年度」と読み替えるものとする。

18条 (2001年統合法附則第19条第3号の規定の適用に関する読替え)

1項 2001年統合法 附則第19条第3号の規定の適用については、同号中「改正後 厚生年金保険法 第81条第5項」とあるのは、「 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)第7条の規定による改正後の 厚生年金保険法 第81条第4項 《4 保険料率は、次の表の上欄に掲げる月分…》 の保険料について、それぞれ同表の下欄に定める率とする。 2004年10月から2005年8月までの月分 1,000分の139・34 2005年9月から2006年8月までの月分 1,000分の142・88 」とする。

18条の2 (2009年度から2013年度までの各年度における保険料・拠出金算定対象額)

1項 2009年度から2013年度までの各年度における 国民年金法 第85条第1項第1号 《国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用…》 次項に規定する費用を除く。に充てるため、次に掲げる額を負担する。 1 当該年度における基礎年金老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。以下同じ。の給付に要する費用の総額次号及び第3号に掲げる に規定する保険料・拠出金算定対象額( 2004年改正法 附則第32条の2に規定する2004年改正法附則第32条第6項の規定により読み替えられた2004年改正法第7条の規定による改正後の 厚生年金保険法 第80条第1項 《国庫は、毎年度、厚生年金保険の実施者たる…》 政府が負担する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額を負担する。 に規定する額の算定の基礎( 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号。以下「 2004年国共済改正法 」という。)附則第8条の2に規定する同法附則第8条第6項の規定により読み替えられた 国家公務員共済組合法 第99条第3項第2号 《3 厚生年金保険給付に要する費用厚生年金…》 拠出金及び基礎年金拠出金の納付並びに第102条の2に規定する財政調整拠出金の拠出に要する費用次項第3号に掲げる費用のうち同項の規定による国の負担に係るものを除く。をいい、厚生年金保険給付及びこれに相当同法附則第20条の3第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定める額、 私立学校教職員共済法 等の一部を改正する法律(2004年法律第131号)附則第2条の2に規定する同法附則第2条第6項の規定により読み替えて適用する同法第1条の規定による改正後の 私立学校教職員共済法 第35条第1項 《国は、毎年度、事業団が国民年金法第94条…》 の2第2項の規定により当該事業年度において納付する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する金額を補助する。 に規定する金額、 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第132号)附則第8条の2に規定する同法附則第8条第6項の規定により読み替えられた同法第1条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 第113条第3項第2号 《3 組合の事業に要する費用で厚生年金保険…》 給付に要する費用厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の負担並びに第116条の2に規定する財政調整拠出金の拠出に要する費用次項第2号に掲げる費用のうち同項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。をい に定める額及び 第19条の2 《秘密保持義務 組合の役員若しくは組合の…》 事務に従事する者又はこれらの者であつた者は、組合の事業に関して職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 の規定により読み替えられた2004年改正法附則第56条第4項の規定により読み替えて適用する 特別会計に関する法律 2007年法律第23号第114条第1項第1号 《次に掲げる額の合計額に相当する金額は、国…》 民年金勘定から基礎年金勘定に繰り入れるものとする。 1 1985年国民年金等改正法附則第34条第2項において読み替えて適用する国民年金法第85条第1項第1号年金給付遅延加算金支給法第7条第1項において に掲げる額の算定の基礎を含む。)となる保険料・拠出金算定対象額を除く。)についての2004年改正法附則第13条第7項の規定の適用については、同項中「、同項第3号中「100分の二十」とあるのは「100分の三十七」とする」とあるのは、「する」とする。

2項 前項の保険料・拠出金算定対象額についての 1985年改正法 附則第34条第2項の規定の適用については、同項中「第6号」とあるのは「第2号、第6号」と、「の額」とあるのは「の額及び同項第2号に掲げる額について同号に規定する政令で定める割合を100分の20とみなして同号の規定を適用することとした場合の同号に掲げる額」とする。

19条 (2004年度から2008年度までの各年度における2004年改正法附則第56条の規定の適用)

1項 2004年度における 2004年改正法 附則第56条第1項の規定の適用については、同項の表2004年度の項中「附則第34条第2項及び2004年国民年金等改正法附則第13条第1項」とあるのは、「附則第34条第2項及び2004年国民年金等改正法附則第13条第1項並びに 2004年度、2005年度、2007年度及び2008年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 2004年政令第298号第14条第1項 《2004年度から2006年度2004年改…》 正法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の属する月の前月までの期間に限る。までにおける2004年改正法第1条の規定による改正後の国民年金法第85条第1項の規定の適用については、同項第2号ロ中「第27 」とする。

2項 2005年度における 2004年改正法 附則第56条第1項の規定の適用については、同項の表2005年度の項中「附則第34条第2項及び2004年国民年金等改正法附則第13条第3項」とあるのは、「附則第34条第2項及び2004年国民年金等改正法附則第13条第3項並びに 2004年度、2005年度、2007年度及び2008年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 2004年政令第298号第14条第1項 《2004年度から2006年度2004年改…》 正法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の属する月の前月までの期間に限る。までにおける2004年改正法第1条の規定による改正後の国民年金法第85条第1項の規定の適用については、同項第2号ロ中「第27 」とする。

3項 2006年度( 2004年改正法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の属する月の前月までの期間に限る。)における2004年改正法附則第56条第1項の規定の適用については、同項の表2006年度(附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の属する月の前月までの期間に限る。)の項中「附則第34条第2項及び2004年国民年金等改正法附則第13条第5項」とあるのは、「附則第34条第2項及び2004年国民年金等改正法附則第13条第5項並びに 2004年度、2005年度、2007年度及び2008年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 2004年政令第298号第14条第1項 《2004年度から2006年度2004年改…》 正法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の属する月の前月までの期間に限る。までにおける2004年改正法第1条の規定による改正後の国民年金法第85条第1項の規定の適用については、同項第2号ロ中「第27 」とする。

4項 2006年度( 2004年改正法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の属する月以後の期間に限る。)における2004年改正法附則第56条第1項の規定の適用については、同項の表2006年度(附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の属する月以後の期間に限る。)の項中「附則第34条第2項及び2004年国民年金等改正法附則第13条第6項」とあるのは、「附則第34条第2項及び2004年国民年金等改正法附則第13条第6項並びに 2004年度、2005年度、2007年度及び2008年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 2004年政令第298号第14条第2項 《2 2006年度2004年改正法附則第1…》 条第4号に掲げる規定の施行の日の属する月以後の期間に限る。から2008年度までの各年度における2004年改正法第4条の規定による改正後の国民年金法第85条第1項の規定の適用については、同項第2号ロ中「 」とする。

5項 2007年度及び2008年度の各年度における 2004年改正法 附則第56条第2項の規定の適用については、同項の表第114条第1項第2号の項下欄中「において」とあるのは、「並びに 2004年度、2005年度、2007年度及び2008年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 2004年政令第298号第14条第2項 《2 2006年度2004年改正法附則第1…》 条第4号に掲げる規定の施行の日の属する月以後の期間に限る。から2008年度までの各年度における2004年改正法第4条の規定による改正後の国民年金法第85条第1項の規定の適用については、同項第2号ロ中「 において」とする。

19条の2 (2009年度から2013年度までの各年度における2004年改正法附則第56条の規定の適用)

1項 2009年度から2013年度までの各年度における 2004年改正法 附則第56条第4項の規定の適用については、同項の表第113条第1項の項中「2004年国民年金等改正法」とあるのは「 国民年金法施行令 等の一部を改正する政令࿸2004年政令第297号。次条第1項及び第120条第2項第1号において「2004年国民年金等改正令」という。)附則第4条の規定により読み替えられた2004年国民年金等改正法」と、同表中「第114条第1項(各号列記以外の部分に限る。)合計額合計額及び2004年国民年金等改正法附則第14条の二前段の規定による国庫負担金の額の合算額」とあるのは「第114条第1項(各号列記以外の部分に限る。)合計額合計額及び2004年国民年金等改正令附則第4条の規定により読み替えられた2004年国民年金等改正法附則第14条の二前段の規定による国庫負担金の額の合算額第114条第1項第1号 保険料・拠出金算定対象額 次項において「 保険料・拠出金算定対象額 」という。)保険料・拠出金算定対象額第114条第2項保険料・拠出金算定対象額 2004年度、2005年度、2007年度及び2008年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 2004年政令第298号第18条の2第2項 《2 前項の保険料・拠出金算定対象額につい…》 ての1985年改正法附則第34条第2項の規定の適用については、同項中「第6号」とあるのは「第2号、第6号」と、「の額」とあるのは「の額及び同項第2号に掲げる額について同号に規定する政令で定める割合を1 の規定により読み替えられた1985年国民年金等改正法附則第34条第2項及び同令第18条の2第1項の規定により読み替えられた2004年国民年金等改正法附則第13条第7項並びに2004年国民年金等改正法附則第14条第1項において読み替えて適用する 国民年金法 第85条第1項第1号 《国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用…》 次項に規定する費用を除く。に充てるため、次に掲げる額を負担する。 1 当該年度における基礎年金老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。以下同じ。の給付に要する費用の総額次号及び第3号に掲げる に規定する保険料・拠出金算定対象額」と、同表 第120条第2項第1号 《2 職能型基金の規約には、前項に掲げる事…》 項のほか、その設立に係る事業又は業務の種類を定めなければならない。 の項中「2004年国民年金等改正法」とあるのは「2004年国民年金等改正令附則第4条の規定により読み替えられた2004年国民年金等改正法」とする。

20条 (2014年4月以降の月分の1996年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の額の計算に関する経過措置)

1項 2014年4月以降の月分の 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号。以下「 1996年改正法 」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付については、 2004年国共済改正法 附則第4条の2の規定により読み替えられた2004年国共済改正法附則第4条及び2004年国共済改正法附則第5条の2の規定により読み替えられた2004年国共済改正法附則第5条並びに 国家公務員共済組合法施行令 等の一部を改正する政令(2004年政令第286号。以下「 2004年国共済改正政令 」という。)附則第2条から 第4条 《2014年4月以降の月分の厚生年金保険法…》 による年金たる保険給付等の額の計算に関する経過措置についての読替え等 2014年4月以降の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付について2004年改正法附則第27条の2の規定により読み替えられた までの規定を適用する。

2項 前項に規定する年金たる給付について 2004年国共済改正法 附則第4条の2の規定により読み替えられた2004年国共済改正法附則第4条第1項又は2004年国共済改正法附則第5条の2の規定により読み替えられた2004年国共済改正法附則第5条第1項の規定を適用する場合においては、 2004年改正政令 第5条の規定による改正 前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 1997年政令第85号。以下「 1997年経過措置政令 」という。第23条 《改正前国共済法による年金たる給付の支給等…》 に関する規定の技術的読替え 1996年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有 及び 第27条 《1996年改正法附則第16条第3項の規定…》 により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の額の特例 1996年改正法附則第17条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた1996年改正法附則第78条の規定による の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる2004年改正政令第5条の規定による改正前の 1997年経過措置政令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3項 第1項に規定する年金たる給付について 2004年国共済改正法 附則第5条第1項の規定を適用する場合においては、 1996年改正法 附則第17条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた1996年改正法附則第78条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第51条第5項中「前条第1項の」とあるのは「 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)附則第5条第2項の規定により読み替えられた」と、「同項」とあり、及び「前条第2項」とあるのは「これら」と読み替えるものとする。

4項 第1項に規定する年金たる給付( 1997年経過措置政令 第25条第3項 《3 1996年改正法附則第16条第1項に…》 規定する年金たる給付のうち、1990年4月1日前に退職した者に係る退職共済年金、同日前に改正前国共済法第81条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になった者に係る障害共済年金又は同日前に の規定によりなおその効力を有するものとされた 1996年改正法 附則第79条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成元年法律第93号)附則第8条第2項に規定する年金たる給付に限る。)について 2004年国共済改正法 附則第4条第1項の規定を適用する場合においては、第1項の規定により適用するものとされた2004年国共済改正法附則第4条第2項の表第3号(2004年国共済改正法第17条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第21号。以下「 2000年国共済改正法 」という。)附則第11条第2項の規定により読み替えられた 2000年国共済改正法 第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 以下「 2000年改正前国共済法 」という。第77条第2項第1号 《2 第82条第2項の規定により有期退職年…》 金を受ける権利を失つた者が前項に規定する場合に該当するに至つたときは、同条第2項の規定にかかわらず、その者に有期退職年金を支給する。 この場合において、当該失つた権利に係る組合員期間は、この項の規定に 及び第2号、 第82条第1項第2号 《退職年金を受ける権利は、その受給権者が死…》 亡したときは、消滅する。 及び第2項、 第89条第1項第1号 《組合員又は組合員であつた者が次の各号のい…》 ずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。。 2 組及び第2号ロ並びに第2項並びに附則第12条の4の2第3項第1号及び第2号の読替規定に限る。並びに 2004年国共済改正政令 附則第2条第3項(2004年国共済改正政令第5条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法施行令 等の一部を改正する政令(2003年政令第16号)附則第6条第2項の規定により読み替えられた 2000年改正前国共済法 第87条 《組合員である間の公務障害年金の支給の停止…》 等 公務障害年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、公務障害年金の支給を停止する。 2 公務障害年金の受給権者の障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、その該当しない間、公務障害年 の四又は同令附則第6条第3項の規定により読み替えられた2004年国共済改正法第1条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 以下「 2004年改正前国共済法 」という。)第87条の4の読替規定に限る。及び第4項(2004年国共済改正政令第5条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法施行令 等の一部を改正する政令附則第8条第2項の規定により読み替えられた2000年改正前国共済法第93条の三又は同令附則第8条第3項の規定により読み替えられた 2004年改正前国共済法 第93条の3の読替規定に限る。)の規定は、適用しない。

20条の2 (特定月前の保険料免除期間を有する特定中国残留邦人等の繰上げ年金への内払とみなす額の計算)

1項 特定月の前月以前の期間に係る保険料免除期間を有する 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令 1996年政令第18号第17条 《年金額の改定の特例 国民年金法による老…》 齢基礎年金若しくは同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金又は旧国民年金法による老齢年金老齢福祉年金を除く。、通算老齢年金若しくは旧国民年金法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金以下「老齢基礎 に規定する請求者について同令第18条第3項の規定を適用する場合においては、同項第2号中「老齢基礎年金にあっては 国民年金法 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 」とあるのは、「老齢基礎年金にあっては 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)附則第10条」とする。

2章 2005年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置

21条 (2008年度における国民年金法第87条第5項第2号イに掲げる率の算定)

1項 2008年度における 国民年金法 第87条第5項第2号 《5 第3項の保険料改定率は、毎年度、当該…》 年度の前年度の保険料改定率に次に掲げる率を乗じて得た率を基準として改定し、当該年度に属する月の月分の保険料について適用する。 1 当該年度の初日の属する年の3年前の年の物価指数に対する当該年度の初日の イに掲げる率は、同号イの規定にかかわらず、2002年度の標準報酬月額等平均額に対する2003年度の標準報酬月額等平均額の比率に2003年度の標準報酬額等平均額に対する2005年度の標準報酬額等平均額の比率を乗じて得た率とする。

2項 第17条第2項 《2 前項に規定するもののほか、年金給付の…》 額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。 から第5項までの規定は、前項の率の算定について準用する。

22条 (2004年改正法附則第19条第1項第1号及び第2項第1号の政令で定める額)

1項 国民年金法施行令 1959年政令第184号第6条の7 《法第90条第1項第1号の政令で定める額 …》 法第90条第1項第1号に規定する政令で定める額は、同号に規定する扶養親族等特定年齢扶養親族にあつては、控除対象扶養親族に限る。の数に1を加えた数を360,000円に乗じて得た額に330,000円を加 の規定は、 2004年改正法 附則第19条第1項第1号及び第2項第1号の政令で定める額について準用する。

23条 (保険料を納付することを要しないものとされる場合における法令の適用)

1項 2004年改正法 附則第19条第1項又は第2項の規定により国民年金の保険料を納付することを要しないものとされる場合には、 国民年金法 第127条第3項第3号 《3 加入員は、次の各号のいずれかに該当す…》 るに至つた日の翌日第1号又は第4号に該当するに至つたときは、その日とし、第3号に該当するに至つたときは、当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日とする。に、加入員の資格を喪失する。 1 中「又は 第90条の3第1項 《次の各号のいずれかに該当する学生等である…》 被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付するこ 」とあるのは「若しくは 第90条の3第1項 《次の各号のいずれかに該当する学生等である…》 被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付するこ 又は 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)附則第19条第1項若しくは第2項」と、 確定拠出年金法 2001年法律第88号第62条第1項第1号 《次に掲げる者は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。 1 国民年金法1959年法律第141号第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者同法第89条第1項第2号に係る部分に限る。、第90条第 中「又は第90条の3第1項の規定により同法」とあるのは「、第90条の3第1項又は 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)附則第19条第1項若しくは第2項の規定により 国民年金法 」と、 独立行政法人農業者年金基金法 2002年法律第127号第13条第4号 《資格の喪失 第13条 農業者年金の被保険…》 者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日第1号又は第6号に該当するに至ったときはその翌日、第4号に該当するに至ったときは当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日に、農業者年金の被保険 中「若しくは第90条の3第1項の規定により同法」とあるのは「、第90条の3第1項若しくは 国民年金法 等の一部を改正する法律࿸2004年法律第104号。以下「 2004年改正法 」という。)附則第19条第1項若しくは第2項の規定により 国民年金法 」と、同法第45条第3項第7号中「若しくは第90条の3第1項の規定により同法」とあるのは「、第90条の3第1項若しくは2004年改正法附則第19条第1項若しくは第2項の規定により 国民年金法 」と、 国民年金法施行令 第10条第1項 《法第94条第3項に規定する政令で定める額…》 は、法第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた月及び第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付すること 中「又は第90条の3第1項」とあるのは「若しくは第90条の3第1項又は2004年改正法附則第19条第1項若しくは第2項」とする。

24条 (所得の範囲)

1項 国民年金法施行令 第6条の10 《所得の範囲 法第90条第1項第1号及び…》 第3号、法第90条の2第1項第1号、第2項第1号及び第3項第1号並びに法第90条の3第1項第1号並びに第11条の10第3号に規定する所得は、地方税法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税特別区が同法第1 の規定は、 2004年改正法 附則第19条第1項第1号及び第2項第1号に規定する所得の範囲について準用する。

25条 (所得の額の計算方法)

1項 国民年金法施行令 第6条の11 《所得の額の計算方法 法第90条第1項第…》 1号及び第3号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第8項及び第9項の規定による控除前の同条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額 の規定は、 2004年改正法 附則第19条第1項第1号及び第2項第1号に規定する所得の額の計算方法について準用する。

25条の2 (指定全額免除申請事務取扱者の事務の特例に関する技術的読替え)

1項 2004年改正法 附則第19条の2第4項の規定により 国民年金法 第109条の2第4項 《4 厚生労働大臣は、指定全額免除申請事務…》 取扱者が第1項の事務を適正かつ確実に実施するために必要な限度において、全額免除要件該当被保険者等が第90条第1項各号のいずれかに該当することの事実に関する情報を提供することができる。 から第8項までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

26条 (第3号被保険者の届出の特例に係る1985年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金の支給要件の特例等)

1項 65歳に達した日以後に 2004年改正法 附則第21条第2項の規定により 国民年金法 第5条第1項 《この法律において、「保険料納付済期間」と…》 は、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付すること に規定する保険料納付済期間に算入された期間を有するに至った者の 1985年改正法 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正前の 国民年金法 第26条 《支給要件 老齢基礎年金は、保険料納付済…》 期間又は保険料免除期間第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。 ただし、その者の保険料納付済期間と保 に定める老齢年金の支給要件については、1994年経過措置政令第3条の規定を準用する。この場合において、同条中「及び1994年改正法附則第11条第1項」とあるのは、「、1994年改正法附則第11条第1項及び 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)附則第23条第1項」とする。

2項 2005年4月1日前に行われた 2004年改正法 第2条の規定による改正前の 国民年金法 附則第7条の3に規定する届出は、同日において行われた2004年改正法附則第21条第1項の規定による届出とみなす。

27条 (任意加入被保険者の特例に係る資格の取得及び喪失)

1項 1994年経過措置政令第5条第1項の規定は、 2004年改正法 附則第23条第1項の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものについて準用する。

2項 厚生労働大臣は、 2004年改正法 附則第23条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要があると認めるときは、前項の規定により準用するものとされた1994年経過措置政令第5条第1項各号(第1号、第3号及び第7号を除く。)に掲げる給付(同項第2号に掲げる給付にあっては、 厚生年金保険法 第2条の5第1項第1号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する第1号厚生年金被保険者期間に基づくものを除く。)の支給状況につき 国民年金法 第5条第9項 《9 この法律において、「実施機関たる共済…》 組合等」とは、厚生年金保険の実施機関たる国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。 に規定する 実施機関たる共済組合等 以下この項において「 実施機関たる共済組合等 」という。及び当該給付に係る制度の管掌機関に対し、前項において準用する1994年経過措置政令第5条第1項第2号に掲げる給付( 厚生年金保険法 第2条の5第1項第2号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する第2号厚生年金被保険者期間、同項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者期間及び同項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)に係る制度の加入状況につき実施機関たる共済組合等に対し、必要な資料の提供を求めることができる。

28条 (厚生年金保険法附則第20条第5項の規定の適用に関する経過措置)

1項 厚生年金保険法 附則第20条第5項の規定の適用については、2004年における 2004年改正法 第7条の規定による改正前の 厚生年金保険法 附則第18条第2項の規定による同項の予想額の算定を2004年改正法第7条の規定による改正後の 厚生年金保険法 附則第18条第2項の規定による同項の予想額の算定とみなす。

29条 (厚生年金保険法附則第29条第4項の規定の適用に関する経過措置)

1項 厚生年金保険法 附則第29条第4項の規定の適用については、同項中「前月」とあるのは、「前月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月について 第19条第2項 《2 2005年度における2004年改正法…》 附則第56条第1項の規定の適用については、同項の表2005年度の項中「附則第34条第2項及び2004年国民年金等改正法附則第13条第3項」とあるのは、「附則第34条第2項及び2004年国民年金等改正法 本文の規定が適用される場合にあつては、当該月)」とする。

3章 2007年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置

30条 (2004年改正法附則第48条に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え)

1項 2004年改正法 附則第48条に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、これらの規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

31条 (旧国民年金法による年金給付の受給権者の申出による支給停止に関する経過措置)

1項 国民年金法 第20条 《併給の調整 遺族基礎年金又は寡婦年金は…》 、その受給権者が他の年金給付付加年金を除く。又は厚生年金保険法による年金たる保険給付当該年金給付と同1の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。を受けることができるときは、その の二(同条第4項を除く。)の規定は、当分の間、 1985年改正法 附則第32条第1項に規定する旧 国民年金法 による年金たる給付(次項において「 国民年金法 による年金給付 」という。)について準用する。

2項 前項において準用する 国民年金法 第20条の2第1項 《年金給付この法律の他の規定又は他の法令の…》 規定によりその全額につき支給を停止されている年金給付を除く。は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。 ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止され 又は第2項の規定により支給を停止されている 国民年金法 による年金給付 は、次に掲げる法令の規定の適用については、その支給を停止されていないものとみなす。

1号 児童扶養手当法 1961年法律第238号第13条の2第2項第1号 《2 手当は、受給資格者が次に掲げる場合の…》 いずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を支給しない。 1 国民年金法の規定に基づく障害基礎年金その他障害を支給事由とする政令で定める給付次項において「障害基礎年金等」とい ただし書及び第3項

2号 国家公務員災害補償法 の一部を改正する法律(1966年法律第67号)附則第8条第1項及び第2項

3号 地方公務員災害補償法 1967年法律第121号)附則第8条第1項及び第2項

4号 恩給法 等の一部を改正する法律(1976年法律第51号)附則第14条の2第1項

5号 1985年改正法 附則第73条第1項並びに附則第116条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第7項及び第8項

6号 2001年統合法 附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前1985年農林共済改正法附則第26条

7号 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 2004年法律第166号第16条 《支給の調整 特別障害給付金は、特定障害…》 者が国民年金法の規定による老齢基礎年金その他政令で定める給付を受けることができるときは、政令で定めるところにより、その額の全部又は一部を支給しない。 ただし、当該給付の全額につきその支給が停止されてい ただし書

8号 健康保険法施行令(1926年勅令第243号)第38条ただし書(同条第1号に係る部分に限る。

9号 船員保険法施行令 第5条 《傷病手当金の併給調整の対象となる年金たる…》 給付 法第70条第4項の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。 1 国民年金法1959年法律第 ただし書(同条第1号に係る部分に限る。

10号 厚生年金保険法施行令 第3条 《端数処理 保険給付の額を計算する過程に…》 おいて、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げることができる。 の七ただし書(同条第1号の2に係る部分に限る。

11号 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 1956年政令第335号)附則第3条第3項及び第6項

12号 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令 1957年政令第283号)附則第3条第1項及び第3項

13号 国家公務員共済組合法施行令 1958年政令第207号第11条の3の9第2項 《2 法第66条第8項に規定する政令で定め…》 る年金である給付は、次に掲げる年金である給付その全額につき支給を停止されているものを除く。とする。 1 国民年金法による老齢基礎年金及び同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに国民年金法等の同項第1号に係る部分( 私立学校教職員共済法施行令 1953年政令第425号第6条 《短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令…》 の準用 法第20条第1項に規定する短期給付については、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の二、第11条の3の三、第11条の3の四第1項第2号、第4号、第8号、第10号、第 において準用する場合を含む。)に限る。

14号 地方公務員等共済組合法施行令 第23条の6第2項 《2 法第68条第8項に規定する政令で定め…》 る年金である給付は、次に掲げる年金である給付その全額につき支給を停止されているものを除く。とする。 1 国民年金法による老齢基礎年金及び同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに国民年金法等の同項第1号に係る部分に限る。

15号 1986年経過措置政令 第28条ただし書(同条第1号に係る部分に限る。

16号 介護保険法施行令 1998年政令第412号第22条の2の2第9項 《9 要介護被保険者被保護者及び前項に規定…》 する要保護者を除く。が、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、居宅サービス等のあった月の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額から所得税法第35条第2項第1号に掲げる金額を控除して

17号 2007年10月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 2000年政令第241号第2条第7項 《7 第5項の場合において、旧法の規定によ…》 る遺族年金に相当する年金を受ける妻で同項各号のいずれかに該当するもの1980年10月31日前に給付事由が生じた旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者を除く。が次に掲げる年金である給付その全額同項第3号に係る部分に限る。

18号 2007年10月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令 2000年政令第341号第3条第3項 《3 旧法遺族年金受給者1969年度以後に…》 おける私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律1980年法律第75号附則第1項に規定する1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法同項第2号に係る部分に限る。

19号 介護保険法施行令 等の一部を改正する政令(2006年政令第154号)附則第23条第2項

20号 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 2007年政令第318号第14条第7項 《7 被保険者が、市町村民税世帯非課税者で…》 あり、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法1959年法律第141号に基づく老

32条 (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の受給権者の申出による支給停止に関する経過措置)

1項 厚生年金保険法 第38条 《併給の調整 障害厚生年金は、その受給権…》 者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。 老齢厚生年金の の二(同条第4項を除く。)の規定は、当分の間、 1985年改正法 附則第78条第1項に規定する 厚生年金保険法 による年金たる保険給付及び1985年改正法附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付(次項において「 厚生年金保険法 による年金たる保険給付等 」という。)について準用する。

2項 前項において準用する 厚生年金保険法 第38条の2第1項 《年金たる保険給付この法律の他の規定又は他…》 の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。 ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につ 又は第2項の規定により支給を停止されている 厚生年金保険法 による年金たる保険給付等は、次に掲げる法令の規定の適用については、その支給を停止されていないものとみなす。

1号 児童扶養手当法 第13条の2第2項第1号 《2 手当は、受給資格者が次に掲げる場合の…》 いずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を支給しない。 1 国民年金法の規定に基づく障害基礎年金その他障害を支給事由とする政令で定める給付次項において「障害基礎年金等」とい ただし書及び第3項

2号 国家公務員災害補償法 の一部を改正する法律附則第8条第1項及び第2項

3号 地方公務員災害補償法 附則第8条第1項

4号 恩給法 等の一部を改正する法律附則第14条の2第1項

5号 1985年改正法 附則第116条第2項、第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第7項及び第8項

6号 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第16条 《支給の調整 特別障害給付金は、特定障害…》 者が国民年金法の規定による老齢基礎年金その他政令で定める給付を受けることができるときは、政令で定めるところにより、その額の全部又は一部を支給しない。 ただし、当該給付の全額につきその支給が停止されてい ただし書

7号 健康保険法施行令第38条ただし書(同条第2号及び第3号に係る部分に限る。

8号 船員保険法施行令 第5条 《傷病手当金の併給調整の対象となる年金たる…》 給付 法第70条第4項の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。 1 国民年金法1959年法律第 ただし書(同条第2号及び第3号に係る部分に限る。

9号 厚生年金保険法施行令 第3条 《端数処理 保険給付の額を計算する過程に…》 おいて、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げることができる。 の七ただし書(同条第1号及び第2号に係る部分に限る。

10号 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 附則第3条第3項及び第6項

11号 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令 附則第3条第1項及び第3項

12号 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の9第2項 《2 法第66条第8項に規定する政令で定め…》 る年金である給付は、次に掲げる年金である給付その全額につき支給を停止されているものを除く。とする。 1 国民年金法による老齢基礎年金及び同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに国民年金法等の同項第2号及び第3号に係る部分( 私立学校教職員共済法施行令 第6条 《短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令…》 の準用 法第20条第1項に規定する短期給付については、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の二、第11条の3の三、第11条の3の四第1項第2号、第4号、第8号、第10号、第 において準用する場合を含む。)に限る。

13号 地方公務員等共済組合法施行令 第23条の6第2項 《2 法第68条第8項に規定する政令で定め…》 る年金である給付は、次に掲げる年金である給付その全額につき支給を停止されているものを除く。とする。 1 国民年金法による老齢基礎年金及び同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに国民年金法等の同項第2号及び第3号に係る部分に限る。

14号 1986年経過措置政令 第28条ただし書(同条第2号及び第3号に係る部分に限る。

15号 2007年10月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 第2条第7項 《7 第5項の場合において、旧法の規定によ…》 る遺族年金に相当する年金を受ける妻で同項各号のいずれかに該当するもの1980年10月31日前に給付事由が生じた旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者を除く。が次に掲げる年金である給付その全額同項第3号に係る部分に限る。

16号 2007年10月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令 第3条第3項 《3 旧法遺族年金受給者1969年度以後に…》 おける私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律1980年法律第75号附則第1項に規定する1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法同項第2号に係る部分に限る。

33条 (移行農林共済年金及び移行農林年金の受給権者の申出による支給停止に関する経過措置)

1項 厚生年金保険法 第38条 《併給の調整 障害厚生年金は、その受給権…》 者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。 老齢厚生年金の の二(同条第4項を除く。)の規定は、当分の間、 2001年統合法 附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金及び同条第6項に規定する移行農林年金(次項において「 移行年金給付 」という。)について準用する。

2項 前項において準用する 厚生年金保険法 第38条の2第1項 《年金たる保険給付この法律の他の規定又は他…》 の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。 ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につ 又は第2項の規定により支給を停止されている 移行年金給付 は、次に掲げる法令の規定の適用については、その支給を停止されていないものとみなす。

1号 児童扶養手当法 第13条の2第1項第1号 《手当は、母又は養育者に対する手当にあつて…》 は児童が第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第1号、第3号又は第4号のいずれかに該当するときは、当該児童については、政令で定めるところにより、その全部又は ただし書及び第2項第1号ただし書

2号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 1964年法律第134号第3条第3項第2号 《3 第1項の規定にかかわらず、手当は、障…》 害児が次の各号のいずれかに該当するときは、当該障害児については、支給しない。 1 日本国内に住所を有しないとき。 2 障害を支給事由とする年金たる給付で政令で定めるものを受けることができるとき。 ただ ただし書及び 第17条第1号 《支給要件 第17条 都道府県知事、市長特…》 別区の区長を含む。以下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する重度障害児 ただし書

3号 恩給法 等の一部を改正する法律附則第14条の2第1項

4号 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第16条 《支給の調整 特別障害給付金は、特定障害…》 者が国民年金法の規定による老齢基礎年金その他政令で定める給付を受けることができるときは、政令で定めるところにより、その額の全部又は一部を支給しない。 ただし、当該給付の全額につきその支給が停止されてい ただし書

5号 健康保険法施行令第38条ただし書(同条第7号に係る部分に限る。

6号 船員保険法施行令 第5条 《傷病手当金の併給調整の対象となる年金たる…》 給付 法第70条第4項の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。 1 国民年金法1959年法律第 ただし書(同条第7号に係る部分に限る。

7号 厚生年金保険法施行令 第3条 《端数処理 保険給付の額を計算する過程に…》 おいて、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げることができる。 の七ただし書(同条第6号に係る部分に限る。

8号 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 附則第3条第2項

9号 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令 附則第3条第1項

10号 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の9第2項 《2 法第66条第8項に規定する政令で定め…》 る年金である給付は、次に掲げる年金である給付その全額につき支給を停止されているものを除く。とする。 1 国民年金法による老齢基礎年金及び同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに国民年金法等の同項第7号に係る部分( 私立学校教職員共済法施行令 第6条 《短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令…》 の準用 法第20条第1項に規定する短期給付については、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の二、第11条の3の三、第11条の3の四第1項第2号、第4号、第8号、第10号、第 において準用する場合を含む。)に限る。

11号 地方公務員等共済組合法施行令 第23条の6第2項 《2 法第68条第8項に規定する政令で定め…》 る年金である給付は、次に掲げる年金である給付その全額につき支給を停止されているものを除く。とする。 1 国民年金法による老齢基礎年金及び同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに国民年金法等の同項第7号に係る部分に限る。

12号 1986年経過措置政令 第28条ただし書(同条第7号に係る部分に限る。

13号 2007年10月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 第2条第7項 《7 第5項の場合において、旧法の規定によ…》 る遺族年金に相当する年金を受ける妻で同項各号のいずれかに該当するもの1980年10月31日前に給付事由が生じた旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者を除く。が次に掲げる年金である給付その全額同項第3号に係る部分に限る。

14号 2007年10月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令 第3条第3項 《3 旧法遺族年金受給者1969年度以後に…》 おける私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律1980年法律第75号附則第1項に規定する1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法同項第2号に係る部分に限る。

34条 (老齢厚生年金の支給の繰下げの特例)

1項 厚生年金保険法 第44条の3第1項 《老齢厚生年金の受給権を有する者であつてそ…》 の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日以下この条において「1年を経過した日」という。前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることがで の規定の適用については、当分の間、同項中「又は 国民年金法 」とあるのは、「࿸ 国民年金法 等の一部を改正する法律࿸1985年法律第34号。以下「 1985年改正法 」という。)第3条の規定による改正前のこの法律による年金たる保険給付及び1985年改正法附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。)又は 国民年金法 」とする。

2項 厚生年金保険の 被保険者 以下この項において「 被保険者 」という。)である老齢厚生年金の受給権者が次の各号に掲げる場合における 厚生年金保険法 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 の規定によって計算した額は、当分の間、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める月(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合にあっては、当該各号に定める月のうち直近のものとする。)前における被保険者であった期間を基礎として計算した額とする。

1号 9月1日(以下この号において「 基準日 」という。)において 被保険者 である場合又は 基準日 が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が1月以内である場合における基準日の属する月の翌月が、 厚生年金保険法 第44条の3第1項 《老齢厚生年金の受給権を有する者であつてそ…》 の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日以下この条において「1年を経過した日」という。前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることがで の申出(同条第5項の規定により同条第1項の申出があったものとみなされた場合における当該申出を含む。)をした日の属する月(次号において「 申出月 」という。)以前である場合基準日の属する月

2号 被保険者 の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過した日の属する月が 申出月 以前である場合被保険者である老齢厚生年金の受給権者がその被保険者の資格を喪失した月

4章 2008年度の厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置

35条 (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の読替え)

1項 2004年改正法 附則第50条に規定する者について、 1985年改正法 附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する場合においては、 1986年経過措置政令 第93条第1項の規定によるほか、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

36条

1項 2004年改正法 附則第50条に規定する者のうち、2003年4月1日以後の厚生年金保険の 被保険者 であった期間を有するものについて、 1985年改正法 附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する場合においては、 1986年経過措置政令 第93条第1項の規定(同項の表 厚生年金保険法 の項に係る部分のうち第34条第4項の部分(「一部が第3種被保険者」を読み替える部分及び「との合算額」を読み替える部分に限る。)を除く。)、1986年経過措置政令第93条の2第1項の規定(同項の表旧 厚生年金保険法 の項に係る部分のうち第34条第4項の部分(「一部が第3種被保険者」を読み替える部分及び「との合算額」を読み替える部分に限る。)を除く。及び前条の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる旧 厚生年金保険法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

37条 (旧船員保険法による年金たる保険給付の支給要件に関する規定の読替え)

1項 2004年改正法 附則第50条に規定する者について、 1985年改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する場合においては、 1986年経過措置政令 第113条第1項の規定(同項の表 旧交渉法 の項に係る部分のうち第3条第2項の部分を読み替える部分を除く。)によるほか、旧交渉法第3条第2項中「 被保険者 期間」とあるのは、「被保険者期間(船員たる厚生年金保険の被保険者としての被保険者期間及び 厚生年金保険法 第78条の15 《記録 実施機関は、厚生年金保険原簿に前…》 条第4項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間以下「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。を有する者の氏名、被扶養配偶者みなし被保険者期間、被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る標準報酬 に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。

38条 (旧船員保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の読替え)

1項 2004年改正法 附則第50条に規定する者について、 1985年改正法 附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する場合においては、 1986年経過措置政令 第116条第1項の規定によるほか、 旧交渉法 第12条第1項第3号中「 被保険者 であつた期間」とあるのは、「被保険者であつた期間( 厚生年金保険法 第78条の15 《記録 実施機関は、厚生年金保険原簿に前…》 条第4項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間以下「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。を有する者の氏名、被扶養配偶者みなし被保険者期間、被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る標準報酬 に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。)」と読み替えるものとする。

39条 (2004年改正法附則第50条に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え)

1項 2004年改正法 附則第50条に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、これらの規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 厚生年金保険法 第78条の14第2項 《2 実施機関は、前項の請求があつた場合に…》 おいて、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬 及び第3項の規定による改定及び決定後の標準報酬について、同法第78条の6第1項及び第2項の規定による改定が行われた場合においては、 2004年改正法 附則第48条(同条の表 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号)附則第21条第1項の項に係る部分に限る。及び2004年改正法附則第50条(同条の表 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号)附則第21条第1項の項に係る部分に限る。)にかかわらず、1994年改正法附則第21条第1項の規定の適用については、同項の規定中「標準賞与額」とあるのは、「標準賞与額( 厚生年金保険法 第78条の14第3項 《3 実施機関は、第1項の請求があつた場合…》 において、当該特定被保険者が標準賞与額を有する特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準賞与額を当該特定被保険者の標準賞与額に2分の1を乗じて得た額にそれぞれ改定し の規定による改定又は決定後の標準賞与額について、同法第78条の6第2項の規定により改定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準賞与額とし、これらの規定により改定又は決定された標準賞与額を除く。)」と読み替えるものとする。

40条 (旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による老齢年金等の額の改定の特例に関する経過措置)

1項 厚生年金保険法 第78条の18第1項 《老齢厚生年金の受給権者について、第78条…》 の14第2項及び第3項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときは、第43条第1項の規定にかかわらず、改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、第78条の14第1項の の規定は、当分の間、 厚生年金保険法 又は 船員保険法 による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の受給権者について準用する。

2項 次の表の上欄に掲げる年金たる保険給付の受給権者について前項の規定により 厚生年金保険法 第78条の18第1項 《老齢厚生年金の受給権者について、第78条…》 の14第2項及び第3項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときは、第43条第1項の規定にかかわらず、改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、第78条の14第1項の の規定を準用する場合においては、同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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