国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による特例障害農林年金及び特例遺族農林年金に関する経過措置に関する政令《附則》

法番号:2004年政令第300号

本則 >  

附 則

1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第137号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 2006年3月以前の月分の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第45条第1項に規定する特例障害農林年金及び同法附則第46条第1項に規定する特例遺族農林年金の額の算定に係る 第2条 《再評価率等の改定等の特例の対象となる給付…》 特例障害農林年金及び特例遺族農林年金は、2004年改正法附則第31条第1項の政令で定める給付とする。 の規定による改正前の2004年農林経過措置政令第3条の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(2011年3月31日政令第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 2011年3月以前の月分の 2001年統合法 附則第45条第1項に規定する特例障害農林年金及び2001年統合法附則第46条第1項に規定する特例遺族農林年金の額の算定については、なお従前の例による。

附 則(2012年3月28日政令第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 2012年3月以前の月分の 2001年統合法 附則第45条第1項に規定する特例障害農林年金及び2001年統合法附則第46条第1項に規定する特例遺族農林年金の額の算定については、なお従前の例による。

附 則(2013年9月20日政令第277号) 抄

1項 この政令は、2013年10月1日から施行する。

附 則(2014年3月31日政令第154号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 2014年3月以前の月分の 2001年統合法 附則第45条第1項に規定する特例障害農林年金及び2001年統合法附則第46条第1項に規定する特例遺族農林年金の額の算定については、なお従前の例による。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。