2条 (飼養等の許可に関する経過措置)
1項 法 第5条第1項
《学術研究の目的その他主務省令で定める目的…》
で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けようとする者は、 施行日 前においても、同条の規定の例により、その許可の申請をすることができる。
2項 主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、 施行日 前においても、 法 第5条
《飼養等の許可 学術研究の目的その他主務…》
省令で定める目的で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に許可の申請をしなければなら
の規定の例により、その許可をすることができる。この場合において、同条の規定の例により許可を受けたときは、施行日において同条第1項の規定により許可を受けたものとみなす。