制定文 内閣は、 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 (2004年法律第78号)附則第3条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (学識経験を有する者の意見の聴取の特例)
1項 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「特定外来生物」とは、海…》
外から我が国に導入されることによりその本来の生息地又は生育地の外に存することとなる生物その生物が交雑することにより生じた生物を含む。以下「外来生物」という。であって、我が国にその本来の生息地又は生育地
の政令の制定の立案については、主務大臣は、 法 の施行の日(次条において「 施行日 」という。)前においても生物の性質に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴くことができる。
2条 (飼養等の許可に関する経過措置)
1項 法
第5条第1項
《学術研究の目的その他主務省令で定める目的…》
で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けようとする者は、 施行日 前においても、同条の規定の例により、その許可の申請をすることができる。
2項 主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、 施行日 前においても、 法
第5条
《飼養等の許可 学術研究の目的その他主務…》
省令で定める目的で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に許可の申請をしなければなら
の規定の例により、その許可をすることができる。この場合において、同条の規定の例により許可を受けたときは、施行日において同条第1項の規定により許可を受けたものとみなす。