2条 (中央鉱山保安協議会に関する経過措置)
1項 この政令の施行の際現に従前の原子力安全・保安院の中央鉱山保安 協議会 (以下この条において「 旧鉱山保安協議会 」という。)の専門委員である者は、この政令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)に、第39条の規定による改正後の 鉱山保安協議会令 (以下この条において「 新 鉱山保安協議会令 」という。)
第2条第1項
《中央協議会又は地方協議会の専門委員は、鉱…》
山における保安に関し優れた識見を有する者のうちから、それぞれ経済産業大臣又は産業保安監督部長が任命する。
の規定により経済産業省の中央鉱山保安協議会(以下この条において「 新鉱山保安協議会 」という。)の専門委員として任命されたものとみなす。
2項 この政令の施行の際現に 旧鉱山保安協議会 に置かれている部会は、 施行日 に、 新 鉱山保安協議会令 第3条第1項の規定により 新鉱山保安協議会 に置かれた部会とみなす。
3項 この政令の施行の際現に 旧鉱山保安協議会 の部会に属する委員及び専門委員である者は、 施行日 に、 新 鉱山保安協議会令 第3条第2項の規定により 新鉱山保安協議会 の部会に属する委員及び専門委員として指名されたものとみなす。
4項 この政令の施行の際現に 旧鉱山保安協議会 の部会長である者又は第39条の規定による改正前の鉱山保安 協議会 令第3条第5項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、 施行日 に、 新 鉱山保安協議会令 第3条第3項の規定により 新鉱山保安協議会 の部会長として互選され、又は同条第5項の規定により新鉱山保安協議会の部会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。