2004年8月17日から9月8日までの間の天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令《附則》

法番号:2004年政令第350号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

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