制定文
内閣は、 国際捜査共助等に関する法律 (1980年法律第69号)
第19条第2項
《2 第14条第5項及び第6項並びに第16…》
条第1項の規定は、国内受刑者に係る受刑者証人移送の要請があつた場合について準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
、
第23条第2項
《2 逃亡犯罪人引渡法1953年法律第68…》
号第6条第1項から第3項まで及び第7条並びに刑事訴訟法第71条、第73条第3項、第74条及び第126条の規定は、前項の受入移送拘禁状により外国受刑者を拘禁する場合について準用する。 この場合において必
及び
第25条第3項
《3 逃亡犯罪人引渡法第22条第3項から第…》
5項までの規定は、前項の規定により外国受刑者の拘禁の停止を取り消した場合について準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (国内受刑者に係る受刑者証人移送の要請に関する読替え)
1項 国際捜査共助等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第19条第2項
《2 第14条第5項及び第6項並びに第16…》
条第1項の規定は、国内受刑者に係る受刑者証人移送の要請があつた場合について準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定による 法
第14条第5項
《5 法務大臣は、第1項、第3項又は前項の…》
規定による送付を受けた場合において、必要があると認めるときは、証拠の使用又は返還に関し要請国が遵守しなければならない条件を定めるものとする。
の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2条 (受入移送拘禁状による外国受刑者の拘禁に関する読替え)
1項 法
第23条第2項
《2 逃亡犯罪人引渡法1953年法律第68…》
号第6条第1項から第3項まで及び第7条並びに刑事訴訟法第71条、第73条第3項、第74条及び第126条の規定は、前項の受入移送拘禁状により外国受刑者を拘禁する場合について準用する。 この場合において必
の規定による 逃亡犯罪人引渡法 (1953年法律第68号)の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 法
第23条第2項
《2 逃亡犯罪人引渡法1953年法律第68…》
号第6条第1項から第3項まで及び第7条並びに刑事訴訟法第71条、第73条第3項、第74条及び第126条の規定は、前項の受入移送拘禁状により外国受刑者を拘禁する場合について準用する。 この場合において必
の規定による 刑事訴訟法 (1948年法律第131号)の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3条 (外国受刑者の拘禁の停止の取消しに関する読替え)
1項 法
第25条第3項
《3 逃亡犯罪人引渡法第22条第3項から第…》
5項までの規定は、前項の規定により外国受刑者の拘禁の停止を取り消した場合について準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定による 逃亡犯罪人引渡法 の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。