2条 (受入移送拘禁状による外国受刑者の拘禁に関する読替え)
1項 法 第23条第2項
《2 受入移送拘禁状は、書面によるほか、法…》
務省令で定めるところにより、電磁的記録によることができる。
の規定による 逃亡犯罪人引渡法 (1953年法律第68号)の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 法 第23条第2項
《2 受入移送拘禁状は、書面によるほか、法…》
務省令で定めるところにより、電磁的記録によることができる。
の規定による 刑事訴訟法 (1948年法律第131号)の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。