国際捜査共助等に関する法律施行令《本則》

法番号:2004年政令第353号

略称: 国際捜査共助法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 国際捜査共助等に関する法律 1980年法律第69号第19条第2項 《2 第14条第5項及び第6項並びに第16…》 条第1項の規定は、国内受刑者に係る受刑者証人移送の要請があつた場合について準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。第23条第2項 《2 受入移送拘禁状は、書面によるほか、法…》 務省令で定めるところにより、電磁的記録によることができる。 及び 第25条第3項 《3 逃亡犯罪人引渡法第22条第3項から第…》 5項までの規定は、前項の規定により外国受刑者の拘禁の停止を取り消した場合について準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (国内受刑者に係る受刑者証人移送の要請に関する読替え)

1項 国際捜査共助等に関する法律 以下「」という。第19条第2項 《2 第14条第5項及び第6項並びに第16…》 条第1項の規定は、国内受刑者に係る受刑者証人移送の要請があつた場合について準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定による第14条第5項 《5 法務大臣は、第1項、第3項又は前項の…》 規定による送付を受けた場合において、必要があると認めるときは、証拠の使用又は返還に関し要請国が遵守しなければならない条件を定めるものとする。 の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2条 (受入移送拘禁状による外国受刑者の拘禁に関する読替え)

1項 第23条第2項 《2 受入移送拘禁状は、書面によるほか、法…》 務省令で定めるところにより、電磁的記録によることができる。 の規定による 逃亡犯罪人引渡法 1953年法律第68号)の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第23条第2項 《2 受入移送拘禁状は、書面によるほか、法…》 務省令で定めるところにより、電磁的記録によることができる。 の規定による 刑事訴訟法 1948年法律第131号)の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3条 (外国受刑者の拘禁の停止の取消しに関する読替え)

1項 第25条第3項 《3 逃亡犯罪人引渡法第22条第3項から第…》 5項までの規定は、前項の規定により外国受刑者の拘禁の停止を取り消した場合について準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定による 逃亡犯罪人引渡法 の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。