附 則
1項 この政令は、国際捜査共助法及び 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 の一部を改正する法律(2004年法律第89号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2004年12月9日)から施行する。
法番号:2004年政令第353号
略称: 国際捜査共助法施行令
1項 この政令は、国際捜査共助法及び 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 の一部を改正する法律(2004年法律第89号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2004年12月9日)から施行する。
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