国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令《本則》

法番号:2004年政令第356号

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制定文 内閣は、独立行政法人医薬基盤研究所法(2004年法律第135号)第19条第6項及び第22条並びに附則第2条、第8条第1項、第2項及び第4項(同法附則第11条第4項において準用する場合を含む。)、第10条、第12条第1項並びに第14条並びに同法第19条第4項の規定により読み替えて適用する 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (法第15条の3第3項の規定による納付金の納付の手続等)

1項 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養 研究所 以下「 研究所 」という。)は、 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法 2004年法律第135号。以下「」という。第15条の3第3項 《3 厚生労働大臣は、経済施策を一体的に講…》 ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第10条第3項又は第11条第3項において準用する同法第9条第6項の規定による通知をした場合において、必要があると認めるときは、研究所に対し、前項の規定によ の規定による命令を受けたときは、厚生労働大臣の指定する期日までに、同条第1項に規定する基金の額のうち研究所が当該基金に係る業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められるものに相当する額として厚生労働大臣が定める額を、同条第3項の規定による 納付金 以下この条において「 納付金 」という。)として国庫に納付しなければならない。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定により 納付金 の額を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

3項 納付金 は、一般会計に帰属する。

2条 (積立金の処分に係る承認の手続)

1項 研究所 は、独立行政法人 通則法 以下「 通則法 」という。第35条の4第2項第1号 《2 中長期目標においては、次に掲げる事項…》 について具体的に定めるものとする。 1 中長期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化に に規定する 中長期目標の期間 以下この項において「 中長期目標の期間 」という。)の最後の事業年度(以下「 期間最後の事業年度 」という。)に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を 第18条第1項 《研究所は、通則法第35条の4第2項第1号…》 に規定する中長期目標の期間以下この項において「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額 の規定により当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間における法第15条に規定する業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を厚生労働大臣に提出し、当該次の中長期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに、法第18条第1項の規定による承認を受けなければならない。

1号 第18条第1項 《研究所は、通則法第35条の4第2項第1号…》 に規定する中長期目標の期間以下この項において「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額 の規定による承認を受けようとする金額

2号 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2項 前項の承認申請書には、当該 期間最後の事業年度 末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

3条 (国庫納付金の納付の手続)

1項 研究所 は、 第18条第3項 《3 研究所は、第1項に規定する積立金の額…》 に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。 に規定する残余があるときは、当該規定による 納付金 以下「 国庫納付金 」という。)の計算書に、当該 期間最後の事業年度 の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該 国庫納付金 の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、前条第1項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第2項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

2項 厚生労働大臣は、前項の 国庫納付金 の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

4条 (国庫納付金の納付期限)

1項 国庫納付金 は、当該 期間最後の事業年度 の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。

5条 (国庫納付金の帰属する会計)

1項 国庫納付金 は、一般会計に帰属させるものとする。

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