附 則
1項 この政令は、海上運送事業の活性化のための 船員法 等の一部を改正する法律(2004年法律第71号)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
附 則(2005年9月30日政令第314号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 の一部を改正する法律(2005年法律第84号)の施行の日(2005年10月1日)から施行する。
附 則(2007年3月28日政令第73号)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2008年4月25日政令第151号)
1項 この政令は、 最低賃金法 の一部を改正する法律の施行の日(2008年7月1日)から施行する。
附 則(2008年7月16日政令第230号) 抄
1項 この政令は、 海上運送法 及び 船員法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2008年7月17日)から施行する。ただし、
第5条
《船員災害防止活動の促進に関する法律の規定…》
を適用する場合の読替え 法第90条第4項の規定により乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者に関し船員災害防止活動の促進に関する法律1967年法律第61号の規定を適用する場
の規定は、 改正法 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
附 則(2009年12月24日政令第296号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年1月1日から施行する。
附 則(2010年3月25日政令第40号)
1項 この政令は、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び 雇用保険法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年6月30日)から施行する。
附 則(2012年8月10日政令第211号) 抄
1項 この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
附 則(2013年1月23日政令第10号)
1項 この政令は、 船員法 の一部を改正する法律の施行の日(2013年3月1日)から施行する。
附 則(2016年3月31日政令第140号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年4月7日政令第136号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2017年6月30日政令第176号)
1項 この政令は、2018年1月1日から施行する。
附 則(2022年1月4日政令第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
2条 (船員職業安定法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 当分の間、
第1条
《法第15条第1項第3号の労働に関する法律…》
の規定であって政令で定めるもの 船員職業安定法以下「法」という。第15条第1項第3号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第4条
の規定による改正後の 船員職業安定法施行令
第2条第5号
《法第35条第1号の労働に関する法律の規定…》
であって政令で定めるもの 第2条 法第35条第1号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 労働基準法第117条及び第118条第1項同法第6条及び第56条の規定に係る
の規定の適用については、同号中「規定及び」とあるのは「規定及び働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(2018年法律第71号)附則第8条第1項後段の規定により読み替えて適用する 労働者派遣法 第61条(第4号に係る部分に限る。)の規定並びに」と、「第62条」とあるのは「第62条の規定並びに 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 等の一部を改正する法律(2015年法律第73号)附則第6条第6項の規定及び当該規定に係る同条第7項」とする。
附 則(2022年1月19日政令第23号) 抄
1項 この政令は、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び 雇用保険法 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2022年10月1日)から施行する。