制定文
内閣は、 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 (2001年法律第112号)
第7条第1項
《委員会は、3人以上政令で定める人数以内の…》
委員をもって組織する。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
第7条第1項
《委員会は、3人以上政令で定める人数以内の…》
委員をもって組織する。
の政令で定める人数は、36人とする。
法番号:2004年政令第374号
略称: 個別労働紛争解決促進法第7条第1項の人数を定める政令
制定文
内閣は、 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 (2001年法律第112号)
第7条第1項
《委員会は、3人以上政令で定める人数以内の…》
委員をもって組織する。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
第7条第1項
《委員会は、3人以上政令で定める人数以内の…》
委員をもって組織する。
の政令で定める人数は、36人とする。
《本則》 ここまで 附則 >
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