個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第7条第1項の人数を定める政令《本則》

法番号:2004年政令第374号

略称: 個別労働紛争解決促進法第7条第1項の人数を定める政令

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制定文 内閣は、 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 2001年法律第112号第7条第1項 《委員会は、3人以上政令で定める人数以内の…》 委員をもって組織する。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第7条第1項 《委員会は、3人以上政令で定める人数以内の…》 委員をもって組織する。 の政令で定める人数は、36人とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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