制定文 内閣は、 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 (2001年法律第112号) 第7条第1項 《委員会は、3人以上政令で定める人数以内の…》 委員をもって組織する。 の規定に基づき、この政令を制定する。1項 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第7条第1項 《委員会は、3人以上政令で定める人数以内の…》 委員をもって組織する。 の政令で定める人数は、36人とする。